今年も残すところわずかとなりましたが、年末年始の営業日のご案内です。
12月28日までが通常営業日
12月29日から1月3日までを休業日とさせて頂きます。
1月4日は営業日
1月5日、6日は休業日
2019年1月7日(月)より通常営業
新年も何卒宜しくお願い申し上げます。
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今回は、節税対策としてもよく利用される小規模企業共済についてご説明したいと思います。
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「退職金制度」のことです。
基本的に従業員が20名以下の個人事業主や会社の役員の方が加入対象者となります。
詳しくは、中小企業基盤整備機構のホームページよりご確認ください。
・掛金の全額が所得控除となる
掛金は税法上、全額を「小規模企業共済等掛金控除」として、所得から控除できます。
小規模企業共済等掛金控除については、保険料控除申告書に記載する所得控除(小規模企業共済等掛金控除) をご参照ください。
小規模企業共済は、掛金の全額を所得から控除できるため、節税効果が高いです。
月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。
また、払込方法は「月払」、「半年払」、「年払」から選択できます。
・共済金の受け取りは「一括」か「分割」で選択可能
共済金は、退職・廃業時に受け取り可能です。
共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。
一括受取りの場合は「退職所得」となり、分割受取りの場合は「公的年金等の雑所得」となり、税制メリットもございます。
税制メリットについては、確定拠出年金(iDeCo)とほぼ同じです。確定拠出年金(iDeCo)については以下をご参照ください。
確定拠出年金(iDeCo)は?メリット、デメリットまとめました
・低金利で事業資金の借入ができる
契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金等を借り入れることができます。低金利で、即日貸付けも可能です。
・元本割れする場合がある
共済金は掛金払込期間が6か月未満、解約手当金は12カ月未満であれば、掛け捨てとなります。
また、掛金払込期間が240ヶ月(20年)未満で解約した場合、解約手当金は掛金合計額を下回ります。
最後に、小規模企業共済についてまとめます。
・小規模企業共済は、小規模の経営者や役員の退職金制度である
・掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除となる
・共済金の受取は一括で受け取るか分割で受け取るか選択できる(受け取る共済金については税優遇される)
・掛金の範囲内で事業資金の借入れを低金利で行うことができる
・掛金の払込期間が短期であると、共済金が支払われなかったり解約手当金が元本割れする可能性がある
税理士 礒部雄大
確定拠出年金iDeCo(イデコ)は、掛金を自分自身で運用しながら積立てていき、原則60歳以降に年金として受け取る仕組みとなっています。
つまり、年金制度の一種で、いくら積み立てるか、どんな金融商品で運用するか等自分で決めることができます。
確定拠出年金は、掛金が所得税の「小規模企業共済等掛金控除」に該当し、掛金の全額に所得税の税率を乗じた額だけ税金が安くなります。
例えば、月2万円の年間24万円の掛金で税率が10%だった場合、24万円×10%=2万4千円所得税が安くなります(それに伴い住民税も安くなります)。
小規模企業共済等掛金控除を受けるためには、年末調整、または、確定申告を行う必要がございます。
年末調整での手続きについては、保険料控除申告書に記載する所得控除(小規模企業共済等掛金控除) をご参照ください。
積立てた年金の受取りの方法は、「一括で受け取る方法」と「年金として分割で受け取る方法」の2種類ございます。そのどちらの方法も受け取った年金にかかる税率が優遇されています。
〇 一括で受け取る場合
一時金は、所得税法上「退職所得」となります。
退職所得は、「退職所得控除を差し引ける」、「退職所得控除差引後の金額の1/2にできる」、「分離課税で計算する」等の税優遇がございますので税金が安くなります。
〇 年金として分割で受け取る場合
分割による受け取った年金は、所得税法上「雑所得」となります。
分割で受け取った年金は、公的年金等控除額を差し引くことが出来ますので税金が優遇されます。
確定拠出年金の掛け金は自分で運用していくことになるのですが、運用益が出た場合は税金はかかりません(預金の利息等は約20%の税金が発生します)。
現在、国の公的年金は原則65歳から受け取ることができますが、少子高齢化等の影響による社会保障費の増大により年金の支給時期がさらに下がる可能性もあります。
それに対して、確定拠出年金は60歳から確実に受け取ることができます。公的年金の受取り時の65歳までのつなぎとしても使えます。
老後の生活資金として様々な税制優遇措置がございますが、掛金は原則60歳まで引き出せません。
確定拠出年金の最初の掛金を拠出してから10年以上経過していないと年金は受給できません。つまり、50歳以上で加入した場合は、受け取れる年齢が60歳を超えてしまいます。
将来の受取額は運用の結果によって異なるため、運用の結果によっては元本割れの可能性があります。
最後に確定拠出年金(iDeCo)についてまとめます。
・確定拠出年金(iDeCo)とは、年金制度の一種で自分で金融商品を運用して掛金を積み立てていくもの
・掛金支払いの際も年金受取りの際も税優遇がある
・運用益は税金は非課税だが、運用次第では元本割れのリスクがある
・年金は原則60歳から確実に受け取れるが、60歳までは受け取ることが出来ない。
・掛金拠出時から10年以上経過しないと年金は受け取れない
税理士 礒部雄大
先週金曜日に平成31年度の税制改正大綱が発表されました。
今回は、個人的に気になる部分をピックアップしてみました。
平成31年度税制改正大綱の全文は こちら からご確認ください。
個人が、消費税率10%時点で住宅を購入し、平成31年10月1日から平成 32年12月31日までに居住した場合、
現行の住宅ローン控除(1-10年)に加えて、11年目から13年目までの各年においても住宅ローン控除を受けることが可能となりました。
総務大臣が、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税の対象として指定することになります。
① 返礼品の返礼割合が3割以下
② 返礼品を地場産品とする
つまり、上記要件を満たしていない場合は、ふるさと納税をしても税優遇を受けれなくなるということです。
上記改正は、平成31年6月1日以後支出した寄附金より適用されます。
認定相続人が、平成31年1月1日から40年12月31日までに特定事業用資産を引き継ぎ、事業を継続する場合、その特定事業用資産に対応する相続税の納税を猶予するという制度です。
事業承継税制の個人版のようなイメージです。
現行の法人税率は、23.4%(平成30年4月1日以後に開始する各事業年度は23.2%)ですが、中小企業者等は特例として所得金額が年800万円以下の金額は、15%で計算が可能となっております。
この特例の適用期限が2年延長されることになりました。
中小企業経営強化税制とは、中小企業者等が経営力向上計画に基づき一定の設備を取得した場合、即時償却又は税額控除できる制度です。
この制度の適用期限が2年延長されることになりました。
仮想通貨の法人税における取扱いが発表されました。大きく2点です。
① 法人が事業年度末に仮想通貨を有していた場合、活発な市場が存在する仮想通貨については、「時価評価」
② 仮想通貨の譲渡に係る原価の計算方法について、移動平均法または総平均法にするものとし、法定算出方法は「移動平均法」
上記改正は、平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。
ただし、同日前に開始して、同日後に終了する事業年度について、会計上仮想通貨につき時価評価していない場合は、上記①、②を適用しなくてもよいことになりました。
例えば、2月決算の法人の場合、
平成31年3月〜平成32年2月事業年度までは、会計上で時価評価していなければ法人税でも時価評価は不要となります。
また、①の「活発な市場が存在する仮想通貨」については、まだ具体的に示されていません。
ビットコイン、リップル等は活発な市場が存在する仮想通貨となるでしょうが、その他のアルトコインはどうなるのかまだわかりません。
今回の改正では、実務に大きく影響する部分は少なかった印象です。しかし、注意すべき点は仮想通貨の取扱いについてでしょう。
今回、仮想通貨の法人での取扱について初めて発表されました。評価方法が時価評価となりましたので様々な問題が出てくるかと思います。
経過措置はございますが、法人で仮想通貨を保有されている方、または、法人で保有を検討されている方は事前対策が必要となりそうです。
税理士 礒部雄大
今回は、節税対策としてもよく利用される「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」についてご説明したいと思います。
中小企業倒産防止共済とは、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合、貸付が受けられる共済制度です。
国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、現在46万社がこの制度に加入しております。
中小企業倒産防止共済への加入要件は、以下の通りです。
業種 | 資本金等の額 | 従業員数 |
製造業、建設業、運送業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
中小企業基盤整備機構ホームページより引用
中小企業の法人であれば、基本的に加入要件は満たすかと思われます。
・掛金全額が税法上損金または必要経費に算入される
共済の掛金全額が経費となるため、その分節税となります。
掛金について、月額5千円から20万円の範囲内で自由に選べます。掛金総額が800万円になるまで積立可能です。年払いも可能です。
・40カ月分以上掛ければ、解約時に掛金総額の100%が返ってくる
資金が必要になった等の理由で解約をした場合でも、40カ月分以上掛金を納付していれば掛金総額の100%の解約手当金を受け取ることが可能です。
・共済金の貸付は、「無担保・無保証人」、「無利子」
売掛債権が回収困難になった場合に共済金の貸付が受けれますが、その共済金の貸付は、「無担保・無保証」、「無利子」です。
返済期間は、共済金の貸付金額に応じて5年~7年で毎月均等返済です。
・一時貸付金制度も利用可能
取引先事業者が倒産しなくても、資金が必要となった場合は「一時貸付金制度」も利用できます。その場合、貸付金は解約手当金の範囲内となります。
・掛金が12ヶ月分未満であると解約手当金は0%
掛金が12ヶ月分未満の状態で解約した場合は、解約手当金はゼロです。12ヶ月分以上掛金を納付すれば80%の解約手当金が受け取れます。
・解約手当金を受け取った際に益金に計上される
解約手当金を受け取った場合は益金(収入)に計上されるため、その益金に対して税金が掛かってしまいます。
退職金の原資にするなどの方法を検討する必要が出てきます。
中小企業倒産防止共済は節税方法として非常に使い勝手が良い制度ですので、ぜひ利用されてみてください。
税理士 礒部雄大
今年も年末調整の時期となっております。年末調整といえば、還付金を楽しみにされている方もいらっしゃるかと思います。
今回は、「年末調整還付金の還付方法」についてご説明したいと思います。
年末調整の内容については、年末調整とは をご参照ください。
年末調整の還付金とは、年末調整の際にその年に納めるべき税額よりそれまでに給与等で徴収した税額が多かった場合のその差額の還付金のことです。
年末調整では、一般的に還付となる方が多いです(もちろん徴収となる方もいらっしゃいます)。
還付となる理由は、その人によって異なりますが、
「年の中途で控除対象扶養親族の数が増えた方」、「生命保険や地震保険の控除がある方」等は年末調整では還付となります。
年末調整の還付金の還付方法は会社の自由ですので様々ですが、主な方法を以下にまとめます。
12月の最後の給与、賞与の際に還付金を加算して支給する方法です。給与、賞与明細に年末調整還付金という項目があるかと思われます。
大企業など事業規模が大きい会社は、この方法が多いです。
〇メリット
・年内に還付金の支給ができる
・振込等の手間や手数料がかからない
〇デメリット
・スケジュールがタイトになる(年末調整資料を従業員から早期に回収する必要がある)
・所得は見積額で年末調整するので、再年調する必要がでてくる可能性がある
例えば、配偶者控除などは配偶者の所得に上限がございます。共働き夫婦では、1月にならないと配偶者の所得が確定しないケースも多くなっています。
よって、年末調整時の配偶者の所得の見積額では配偶者控除の上限内であっても、実際の所得が上限を超えてしまうと再年調しないといけなくなります。
翌年1月の給与で還付する方法です。
12月は年末調整など事務量が多くなる時期ですので、翌年1月に還付金を精算する企業もございます。
この方法は、小規模零細企業に多いです。
・メリット
振込等の手間や手数料がかからない
スケジュールに余裕ができる(年末調整の資料回収の期間に余裕ができる)
・デメリット
年内の還付支給が出来ない
給与や賞与の際に還付金を加算して支給する方法ではなく、還付金を別に現金で支給する方法です。
・メリット
給与、賞与の振込時期に間に合わなくても支給可能
・デメリット
振込等の手間や手数料がかかる
最後に、年末調整還付金の還付方法についてまとめます。
・一般的に年末調整は還付の場合が多い
・年末調整還付金の還付方法は、3種類(12月の給与・賞与で還付、翌年1月の給与・賞与で還付、現金で別途支給)
・12月の給与・賞与で還付は、大企業が多い
・翌年1月の給与・賞与で還付、現金で別途支給は、小規模零細企業に多い
自社にあった還付方法を選択いただければ良いかと思います。
税理士 礒部雄大
「住宅借入金等特別控除」を受けようとする場合、住宅を取得した初年度は確定申告が必要です。しかし、給与所得者の方は、次年度以降は年末調整により控除を受けることが出来ます。
よって今回は、年末調整で「住宅借入金等特別控除」を受ける場合の手続きについてご説明します。
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得等をした場合、一定の要件を満たせばその取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分(最大10年)の所得税額から控除するものです。
要は、ローンを組んでマイホームを購入した場合にローン残高の一定割合の金額分所得税が安くなるということです。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、様々な要件がございますので詳しくは、国税庁ホームページ:住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)で要件等をご確認ください。
冒頭でもご説明しましたが、住宅借入金等特別控除を受けるためには、居住した年の所得税についてはどんな人でも確定申告をしないといけません。
しかし、給与所得者は次年度以降は一定の手続きにより年末調整により控除を受けることが可能です。
年末調整で住宅借入金等特別控除を受けるには、住宅借入金等特別控除申告書の提出が必要となります。
住宅借入金等特別控除申告書に、住宅の取得金額や借入金等に関する事項を記載します。記載が終わったら、申告書に金融機関から送られてくる住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書を添付して提出するという流れです。
住宅借入金等特別控除を受けるには、金融機関から送られてくる住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書の添付が必要となりますので大切に保存しておきましょう。
・その住宅に入居後、本年12月31日まで引き続き居住していない場合、その年は住宅借入金等特別控除の適用はできません。
・住宅借入金等特別控除を受けようとする年の合計所得金額が3,000万円を超える方は、その年は適用対象外です。
合計所得金額の判定は毎年行いますので、3,000万円を超える年は住宅借入金等特別控除は受けられません。
・住宅借入金が連帯債務となっている場合は、12月31日の借入金の残高にその住宅の持分割合を乗じた金額を基に計算します。
ex) 借入金残高 3,000万円、住宅の持分割合が夫1/2、妻1/2の場合は、夫と妻の借入金残高は1,500万円ずつとなります。
・住宅ローンの繰上返済により、返済期間が10年未満となった場合、住宅借入金等特別控除は適用対象外となります。
住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、償還期間が10年以上でないといけません。
よって、住宅ローンの繰上返済を行う場合は、繰上後のローン残高期間を10年以上になっているか確認しましょう。住宅借入金等特別控除は最大10年ですので、控除期間が終わった後に繰上返済するという選択肢もございます。
住宅借入金等特別控除は、配偶者控除等の所得控除と違い税金から直接控除(税額控除)されますので税金の控除額が大きくなります。適用要件等を確認されて住宅借入金等特別控除をうまく活用しましょう。
税理士 礒部雄大
前回まで年末調整に関係する所得控除についてご説明してきました。
その中で「配偶者控除」、「扶養控除」の適用対象者の要件に「納税者と生計を一にしていること」という言葉が出てきたかかと思います。
生計を一にするという言葉は、税法上の用語で少し分かりずらいかと思われます。 よって今回は、「生計を一にする」についてまとめてみます。
配偶者控除については、平成30年分の年末調整における留意点(配偶者控除の改正)
扶養控除については、扶養控除等申告書に記載する所得控除(扶養控除) をご参照ください。
「生計を一にする」について、国税庁の基本通達に以下のように示さています。
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
基本的な考え方は、同じ財布で生活しているかどうかです。よって、別居している場合でも生活費等の送金をしていれば「生計を一にする」ことになります。
イメージしやすいように具体例をいくつか示します。
・夫婦と子供一人(小学生)の世帯で夫の収入で養っている
この場合、夫と妻、夫と子供どちらとも「生計を一にする」に該当します。
・両親と一緒に生活していて、子が両親を養っている
この場合、子と両親は「生計を一にする」に該当します。
・子供が県外の大学で一人暮らしをしており、親が生活費を仕送りしている
この場合、親と子は「生計を一にする」に該当します。
・夫が単身赴任で妻と子と離れて生活しており、夫が生活費を仕送りしている
この場合、夫と妻、夫と子供どちらとも「生計を一にする」に該当します。
・離れて暮らす両親に生活費を仕送りしている
この場合、親と子は「生計を一にする」に該当します。
最後に、「生計を一にする」についてまとめます。
・「生計を一にする」とは、同じ財布で生活しているということ
・子供が県外の大学等で離れて暮らしていても、仕送りをしていれば「生計を一にする」に該当
・納税者が単身赴任で家族と別居していても、生活費に支給をしていれば「生計を一にする」に該当
・別居している両親に生活費の支給をしていれば「生計を一にする」に該当
「生計を一にする」については、配偶者控除、扶養控除の他にも医療費控除等の要件でもでてきますので、言葉の意味を理解しておくことが重要となってきます。
税理士 礒部雄大
給与所得者の扶養控除等申告書に記載する所得控除としてご説明しております。
今回が、最後です。「寡夫控除」についてご説明します。
納税者本人が寡夫であるときは、「寡夫控除」として一定の金額の所得控除を受けることができます。
前回ご説明した「寡婦控除」は、夫が死亡、または、夫と離婚した場合に妻で所得控除が受けれるという内容でしたが、寡夫控除はその逆で夫が所得控除を受けれるという内容です。
寡婦控除については、扶養控除等申告書に記載する所得控除(寡婦控除) をご参照ください。
寡夫控除の対象者は、以下の内容です。
寡夫とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
- (1) 合計所得金額が500万円以下であること。
- (2) 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
- (3) 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。(注) 「妻」とは、民法上の婚姻関係をいいます。
寡夫控除の対象者の範囲は、寡婦控除の「特別の寡婦」とほぼ同じです。寡婦控除に比べて少し要件が厳しくなります。
寡夫控除の金額は、以下の通りです。寡婦控除の「一般の寡婦」と同じ金額です。
区分 | 控除額 |
寡夫控除 | 27万円 |
平成30年分の給与所得者の扶養控除等申告書については、こちらをご確認ください。
記載の流れについては、寡婦控除と同じです。扶養控除等申告書に記載する所得控除(寡婦控除)をご参照ください。
最後に、寡夫控除についてまとめます。
・寡夫控除とは、妻と死別、または、離婚した場合、夫が受けられる所得控除のこと
・12月31日現在で判定
・納税者本人の所得が500万円(年収約689万円)以下でなければいけない
・生計を一にする子供がいないといけない
・対象者の範囲は、寡婦控除の「特別の寡婦」とほぼ同じ
・扶養控除等申告書への記載方法は、寡婦控除と同じ
税理士 礒部雄大
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