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平成30年分の年末調整における留意点(配偶者控除の改正)

 

平成30年度税制改正で、所得税の配偶者控除の改正が行われました。よって、平成30年分の年末調整は、提出する申告書の様式が変更しております。また、新たに「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することとなりました。よって、今回は平成30年分の年末調整における留意点についてご説明したいと思います。

 

年末調整とは

年末調整とは、給与所得者が毎月の給与の際に差し引かれている源泉徴収税額の1年間の合計額と、実際に納めなければならない税額との差額を精算する手続きのことをいいます。

一般の給与所得者は、勤務先で年末調整により税額の精算が完了しますので確定申告は不要となります。

 

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

改正内容は、大きく2点です。

 

・所得者本人の所得制限が加わった

給与所得者の合計所得金額が1,000万円(年収1,220万円)を超える場合は、配偶者控除の適用を受けれなくなりました(改正前は、給与所得者の所得制限は無し)。

 

・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が拡大された

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が、38万円超123万円以下(年収だと103万円超201万円以下)とされました。改正以前は、38万円超76万円以下(年収だと103万円超141万円以下)です。

 

詳しくは、国税庁ホームページの配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQをご覧ください。

 

平成30年分から提出する各種申告書

 

平成29年分までは、「給与所得者の扶養控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の2種類を提出していたかと思います。

それが、平成30年分より、「給与所得者の扶養控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の3種類を提出することなります。

 

〇 様式変更部分

 

・給与所得者の扶養控除等申告書

平成29年分の給与所得者の扶養控除等申告書については、「控除対象配偶者」を記載することになっていましたが、平成30年分より「源泉控除対象配偶者」を記載することとされました。

※源泉控除対象配偶者とは、所得者(合計所得金額が900万円以下である人に限る)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下である人をいいます。年収でいうと所得900万円は1,120万円、所得85万円は150万円です。

 

つまり、給与所得者本人が年収1,120万円以下であり、かつ、配偶者が年収150万円以下であれば、給与所得者の扶養控除等申告書の「控除対象配偶者」への記載が必要ということです。

 

・給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書

「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」が2種類の様式となりました。また、配偶者控除又は配偶者特別控除を受けるためには「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することとなりました。

 

まとめ

平成30年分より提出する申告書は、「給与所得者の扶養控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の3種類です。ただし、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けない場合は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出は不要です。

今回の改正は、多くの方に関係があると思われますので、一度内容についてご確認いただければと思います。不明点等ございましたら、当事務所にご相談ください。

 

税理士 礒部雄大

 

 

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