当事務所所長夫婦が第6回みなまたローズマラソンに出場しました!!
二人とも好調をキープ!!
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・ゴールデンウイーク期間
4月27(土)から5月6日(月)まで
弊所では上記の期間休業とさせていただきます。
ご不便をお掛けしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
5月7日(火)より通常通りの営業となります。
今回は、仮想通貨(暗号資産)を譲渡した場合の消費税の課税関係についてご説明したいと思います。
結論から申し上げますと、平成29年7月1日以後に仮想通貨(暗号資産)を譲渡した場合は消費税はかかりません。
消費税はかかりませんが、所得税、法人税については発生する場合がございますのでご注意ください。
仮想通貨(暗号資産)の所得税関係については以下をご参照ください。
仮想通貨(暗号資産)を譲渡した場合の消費税の取扱いについては、平成30年11月の国税庁の仮想通貨関係FAQでも発表されました。
ポイントとしては2つ
・仮想通貨(暗号資産)の譲渡は、支払手段等の譲渡に該当し消費税は非課税となる
・消費税の計算を一般課税で行う場合、仮想通貨(暗号資産)の譲渡については課税売上割合の算出に当たって非課税売上に含める必要はない
です。
(参考) 国税庁/仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)
分かりにくいかと思いますので、そもそもどのように消費税は計算されるのか見ていきたいと思います。
消費税の仕組みについて簡単に説明しますと、
ある取引に消費税が課されるどうかは、段階的に判定する必要がございます。
まず、その取引が消費税の課税対象かどうかを判定します。消費税の課税対象であれば、次に、課税対象取引のうち消費税が課されない取引(非課税取引)かどうかを判定
します。非課税取引に該当しなければ、消費税が課されることとなります(免税取引もありますが説明省略)。
この消費税が課されない取引を「非課税売上」、消費税が課される取引を「課税売上」といいます。
非課税売上は、消費税の課税対象であるのだけれども社会政策的に課税することが適当でない等の理由により消費税がかからない取引です。そして、この非課税売上は限定列挙されています。
そのうちの一つに、「支払手段の譲渡」がございます。銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡のことです。
平成29年7月1日以後の仮想通貨(暗号資産)の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当することになり、消費税が非課税となるわけです。
また、消費税の計算方法について簡単に説明しますと、
「課税売上の消費税 – 課税仕入の消費税」で計算されます。
そして、一定要件を満たした事業者については、課税仕入の消費税に課税売上割合という割合を乗じて計算しなければなりません。
「 課税売上割合 = 課税売上 ÷ ( 課税売上+非課税売上 ) 」です。
例えば、課税売上10,000円、非課税売上5,000円の場合の課税売上割合は
10,000円 ÷ (10,000円+5,000円) = 66.66% となります。
この消費税の計算方法で分かることは、非課税売上の金額が大きくなれば課税売上割合が低くなり、課税仕入の消費税の金額が少なくなり、そのぶん消費税を納め
る金額が大きくなるということです。
このような理由により、仮想通貨(暗号資産)の譲渡が非課税売上となったら消費税の納税額が増えるのではないかと考えられる方もいらっしゃるかと思います。
仮想通貨(暗号資産)の譲渡だと金額が大きくなりますからね。しかし、ご安心ください。
支払手段の譲渡は、課税売上割合の非課税売上には含まなくて良いこととされています。
よって、「仮想通貨(暗号資産)の譲渡については課税売上割合の算出に当たって非課税売上に含める必要はない」ということとなります。
最後に、仮想通貨(暗号資産)を譲渡した場合の消費税の課税関係についてまとめます。
・仮想通貨(暗号資産)を譲渡した場合は、消費税はかからない(非課税売上となる)
・消費税はかからないが、個人で保有していた場合は所得税、法人で保有していた場合は法人税の課税対象となる
・消費税の計算を行う場合、仮想通貨(暗号資産)の譲渡の金額は課税売上割合の算出に当たっては非課税売上にいれる必要なし
色々ご説明しましたが、仮想通貨(暗号資産)の譲渡については消費税が発生しませんので安心して売買されてください。しかし、所得税、法人税については考慮する必要がありますのでご注意ください。
税理士 礒部雄大
昨日、国税庁より生命保険のパブリックコメントが発表されました。パブリックコメントの全文については以下をご参照ください。
今回は、国税庁が示した節税保険に対しての規制案の概要について簡単にまとめてみました。
〇 概要
契約者が法人で役員等を被保険者とする生命保険で、最高解約返戻率が50%を超えるものに加入しその保険料を支払った場合は、全額損金とはならず、最高解約返戻率に応じて一部資産計上することとなる。
① 最高解約返戻率が50%超70%以下となる場合
・保険期間の開始から保険期間の100分の40に相当する期間(資産計上期間) → 支払保険料の100分の40の金額を資産計上し、残額は損金の額に算入
・資産計上期間経過後 → 支払った保険料を保険期間の経過に応じて損金の額に算入
・保険期間の100分の75に相当する期間経過後から保険期間終了まで → 資産に計上した金額は、均等に取り崩して損金の額に算入
② 最高解約返戻率が70%超85%以下となる場合
・保険期間の開始から保険期間の100分の40に相当する期間(資産計上期間) → 支払保険料の100分の60の金額を資産計上し、残額は損金の額に算入
・資産計上期間経過後 → 支払った保険料を保険期間の経過に応じて損金の額に算入
・保険期間の100分の75に相当する期間経過後から保険期間終了まで → 資産に計上した金額は均等に取り崩して損金の額に算入
③ 最高解約返戻率が85%超となる場合
・保険期間開始から最高解約返戻率となる期間の終了まで(資産計上期間) → 支払保険料の金額に最高解約返戻率の100分の70(保険期間開始から10年を経過するまでは、100分の90)を乗じた金額は資産計上、残額は損金の額に算入
・資産計上期間経過後 → 支払った保険料を保険期間の経過に応じて損金の額に算入、資産に計上した金額は均等に取り崩して損金の額に算入
〇 適用時期
改正後の法人税基本通達の取扱いは、改正通達の発遣日以後の契約に係る定期保険等の保険料について適用される
今回のパブリックコメントで節税保険に対して国税庁から規制案が示されました。
最高解約返戻率が50%超の生命保険が保険料の損金算入の規制の対象となります。また、最高解約返戻率が高くなれば資産計上額が大きくなり、損金算入金額が少なくなるというイメージです。
まだ確定ではありませんが、早ければ6月から適用となる見通しです。
既契約を過去にさかのぼっての遡及適用はないようですが、今後は節税目的ではなく保障メインで生命保険に加入することとなりそうです。
税理士 礒部雄大
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