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所得の発生時期は?仮想通貨(暗号資産)の課税関係

今年も確定申告の時期となりました。今回は、仮想通貨(暗号資産)の課税関係についてご説明したい思います。

所得の発生時期

仮想通貨(暗号資産)の課税関係については、平成30年4月1日の国税庁ホームページのタックスアンサーに以下のように発表されました。

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

引用元: 国税庁ホームページ/ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

 

つまり、仮想通貨(暗号資産)を「使用」した際、利益が生じていればその時点が所得の発生時期となります。

 

では、「使用」とは具体的にどういう場合かといいますと、

平成30年11月に国税庁から仮想通貨関係FAQが発表されまして、そこに具体例が挙げられています。以下に示します。

 

① 仮想通貨(暗号資産)を売却した場合

まずは、仮想通貨(暗号資産)を売却した場合です。売却というのは、日本円に換金するということです。

そして、その仮想通貨(暗号資産)の売却価額と取得価額の差が利益となります。

 

・具体例

4月1日  35,000円で1,000リップル(XRP)を取得
7月1日 1,000リップル(XRP)すべてを70,000円で売却した場合

 

70,000円(売却価額) – 35,000円(取得価額) = 35,000円が利益となります。

 

② 仮想通貨(暗号資産)で商品を購入した場合

次は、仮想通貨(暗号資産)で商品を購入した場合です。ビックカメラ等で仮想通貨(暗号資産)決済で商品の購入をした場合のことです。今後、仮想通貨(暗号資産)決済を導入する店舗が増加していくことと思われますが、

保有する仮想通貨(暗号資産)で商品を購入した場合、保有する仮想通貨(暗号資産)を譲渡したことになりますので、仮想通貨を使用したことになります。

 

・具体例

4月1日 35,000円で1,000リップル(XRP)を取得
7月1日 35,000円の商品を500リップル(XRP)で購入した(購入時の価格=1リップル70円)場合

 

35,000 円(商品価額) – (35,000÷1,000リップル)×500リップル =17,500円が利益となります。

 

③ 仮想通貨(暗号資産)同士の交換を行った場合

最後に、仮想通貨(暗号資産)同士の交換を行った場合です。2018年時点で仮想通貨(暗号資産)は1,500種類以上あるといわれています。

仮想通貨(暗号資産)同士の交換とは、例えば、ビットコイン(BTC)でリップル(XRP)を購入するなどです。この場合も仮想通貨を使用したことになります。

 

・具体例

4月1日 400,000円で1ビットコイン(BTC)を取得

7月1日 0.5ビットコイン(BTC)で4,000リップル(XRP)を取得した(購入時の価格=1リップル100円)場合

 

4,000リップル×100円(リップルの購入価額) – 400,000円×0.5ビットコイン = 200,000円が利益となります。

 

まとめ

今回は、仮想通貨(暗号資産)の課税関係についてご説明しました。

仮想通貨(暗号資産)の利益金額が一定額を超えると確定申告が必要となる場合がございますので注意が必要です。

不明点は当事務所にご相談ください。

 

税理士 礒部雄大

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