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扶養控除等申告書に記載する所得控除(寡婦控除)

引き続き、年末調整で給与所得者の扶養控除等申告書に記載する所得控除についてご説明します。

今回は、「寡婦控除」についてです。

 

寡婦控除とは

概要

納税者本人が寡婦に該当する場合、一定の金額を「寡婦控除」として所得控除を受けることができます。

 

寡婦控除の対象者

寡婦には、「一般の寡婦」「特別の寡婦」の2種類がございます。

 

・一般の寡婦

→ 納税者ご本人が、その年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人。

 

(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

(注) 「夫」とは、民法上の婚姻関係をいいます。

出典元   国税庁ホームページ:寡婦控除

 

少し分かりずらいかと思いますので簡単にまとめます。

夫と離婚された方は、生計を一にするお子さん扶養しているご両親がいれば寡婦控除を受けれます。

夫と死別された方は、納税者ご本人の合計所得金額が500万円以下(年収でいうと約689万円以下)であれば寡婦控除を受けれます。

合計所得金額が500万円を超えてしまっても、生計を一にするお子さんや扶養しているご両親がいれば寡婦控除を受けれます。

 

・特別の寡婦

一般の寡婦に該当する方が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。

① 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人

② 扶養親族である子がいる人

③ 合計所得金額が500万円以下であること

出典元  国税庁ホームページ:寡婦控除

 

少し分かりずらいかと思いますので簡単にまとめます。

夫と離婚された方は、合計所得金額が500万円以下で、かつ、生計を一にする子供を扶養していれば特別の寡婦に該当します。

一般の寡婦との違いは、ご両親を扶養していても寡婦控除の対象とはならないということと合計所得金額が500万円以下でなければならないということです。

 

夫と死別された方は、合計所得金額が500万円以下で、かつ、生計を一にする子供を扶養していれば特別の寡婦に該当します。

合計所得金額が500万円以下であれば一般の寡婦には該当しますが、さらに、お生計を一にする子供を扶養していれば特別の寡婦となります。

 

 

寡婦控除の金額

寡婦控除の金額は、以下の通りとなります。一般の寡婦と特別の寡婦で控除額が異なります。

区分 控除額
一般の寡婦 27万円
特別の寡婦 35万円

 

 

扶養控除等申告書への記載の流れ

平成30年分の給与所得者の扶養控除等申告書については、こちらをご参照ください。

寡婦控除扶養控除等申告書への記載の流れは、以下の通りとなります。

 

・納税者本人が寡婦に該当するか確認する

 

・寡婦(夫)に該当する場合、扶養控除等申告書の「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄の寡婦、特別の寡婦、寡夫該当する箇所にチェックをつける

 

・「下記の内容」欄に寡婦(夫)に該当する事実を記載

ex) 死別、離婚、生死不明の区分、生計を一にする子供の氏名と所得、本人の所得(特別の寡婦等)  等

 

まとめ

最後に、寡婦控除について以下にまとめます。

・寡婦には、一般の寡婦と特別の寡婦の2種類ある

・夫と離婚した場合、生計を一にする子供がいれば「寡婦控除」、さらに本人の合計所得が500万円(年収約689万円)以下であれば「特別の寡婦」

・夫と死別した場合、本人の合計所得金額が500万円以下であれば「寡婦控除」、500万円超でも生計一の子供または扶養しているご両親がいれば「寡婦控除」

本人の合計所得金額が500万円以下、かつ、生計を一にする子供を扶養していれば「特別の寡婦」

 

寡婦控除については少しわかりづらい部分でありますので、ご不明点は当事務所にご相談下さい。

 

税理士 礒部雄大

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扶養控除等申告書に記載する所得控除(障害者控除)

引き続き、年末調整で給与所得者の扶養控除等申告書に記載する所得控除についてご説明します。

今回は、「障害者控除」です。

扶養控除等申告書に記載する所得控除として

配偶者控除については、平成30年分の年末調整における留意点(配偶者控除の改正) を 扶養控除については、扶養控除等申告書に記載する所得控除(扶養控除) をご参照ください。

 

障害者控除とは

概要

障害者控除は、「納税者本人」、「同一生計配偶者」、「扶養親族」が障害者に当てはまる場合、一定金額の所得控除を受けることができます。

※ 同一生計配偶者とは、簡単に言うと、一緒に生活している配偶者で合計所得金額が38万円(給与年収103万円)以下の方のことをいいます。

 

障害者控除の対象者

障害者控除の対象となる障害者には、障害の重さで「障害者」「特別障害者」の2種類がございます。

イメージとしては以下の通りです。

・障害者

軽度、中度の障害者の方。身体障害者手帳に3級以下の記載があれば、基本的に障害者に該当します。

 

・特別障害者

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、重度の知的障害者の方。

身体障害者手帳に1級又は2級の記載のある方は、基本的に特別障害者に該当します。それ以外には、常に就床を要し複雑な介護を要する者等も特別障害者に該当します。

 

詳しくは、国税庁ホームページ:障害者控除 をご参照ください。

 

 

障害者控除の金額

障害者控除の金額は、以下の表のとおりです。

区分 控除額
障害者 27万
特別障害者 40万
同居特別障害者 75万

国税庁ホームページ:障害者控除 より引用

 

同居特別障害者とは、特別障害者の方で納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居している方です。

同居特別障害者になると、控除額も大きくなります。

 

留意点、ポイント

・16歳以下の扶養親族でも障害者控除の対象となる

16歳以下の扶養親族は扶養控除は対象外ですが、障害者控除は対象となります。

 

・身体障害者手帳の交付申請中でも一定要件を満たせば障害者控除の対象となる

身体障害者手帳等の交付申請中、医師の診断書があること等の要件を満たす必要があります。

 

・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族について、同居特別障害者に該当するか所得者本人に確認する

同居していれば、障害者控除の金額が大きくなります。

 

・障害者手帳がなくても市町村長の認定を受ければ障害者控除の対象となる

障害者手帳を持っていなくても、65歳以上で認知症など一定の状態にある場合、申請を行うと障害者控除認定を受けられる場合があります。

 

扶養控除等申告書への記載の流れ

平成30年分の給与所得者の扶養控除等申告書については、こちらをご確認ください。

障害者控除の扶養控除等申告書への記載の流れは、以下の通りとなります。

 

1.納税者本人、生計一の配偶者、扶養親族の中で障害者となる人はいないか確認

 

2.障害者控除の対象がいた場合、扶養控除等申告書の「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄の障害者の部分にチェックをつける

 

3.該当者(本人、同一生計配偶者、同居特別障害者)、区分(一般の障害者、特別障害者、同居特別障害者)で該当する部分に〇をつける(扶養親族については人数も)

 

4.「下記の内容」欄に状況を記載(身体障害者手帳の3級の交付を受けている 等)

 

まとめ

最後に、障害者控除についてまとめます。

・障害者控除は、納税者、同一生計配偶者、扶養親族が障害者に該当する場合受けられる

・障害の程度で、障害者、特別障害者に区分される(障害者控除額も異なる)

・16以下の扶養親族も障害者控除の対象となる(扶養控除は対象外)

・障害者手帳を持っていなくても、市町村の認定を受ければ障害者控除の対象となる

 

税理士 礒部雄大

 

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扶養控除等申告書に記載する所得控除(扶養控除)

今回より、年末調整で給与所得者の扶養控除等申告書に記載する所得控除についてご説明したいと思います。

給与所得者の扶養控除等申告書に記載する所得控除は、「配偶者控除」、「扶養控除」、「障害者控除」、「寡婦(夫)控除」、「勤労学生控除」でした。

 

配偶者控除については、平成30年分の年末調整における留意点(配偶者控除の改正) をご参照ください。

 

今回は、「扶養控除」についてご説明します

 

年末調整の全体像については、年末調整とは をご参照ください。

扶養控除とは

概要

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

 

扶養親族の範囲

扶養控除の対象となる扶養親族とは、その年の12月31日の現況で下記の要件の全てを満たす必要がございます。

 

・配偶者以外の親族であること(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)、または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること

ex)  扶養している子供、両親

 

・納税者と生計を一にしていること

生計を一にしているということは、同じ財布で生活しているということです。

よって、子供を県外の大学等に通わせている方であっても生活費の仕送り等をしている場合は、生計を一にしているということになります。

 

・年間の合計所得金額が38万円以下であること

給与のみの場合は、給与収入が103万円以下であることが要件です。

 

・青色事業専従者として給料の支給を受けていないこと、または、白色事業専従者でないこと

個人事業主の方のご両親、息子等で青色事業専従者として給料の支給を受けている場合は対象外

 

・年齢が16歳以上であること

その年の12月31日の現況で判断します。

 

扶養控除の金額

控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により下記表のようになります。

 

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万
特定扶養親族 63万
老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万
同居老親等 58万

国税庁ホームページ:扶養控除 より引用

 

・控除対象扶養親族

→ 扶養親族のうち、12月31日現在で16歳以上の人

 

・特定扶養親族

→ 控除対象扶養親族のうち、12月31日現在で19歳以上23歳未満の人

 

・老人扶養親族

→ 控除対象扶養親族のうち、12月31日現在で70歳以上の人。納税者と同居しているか否かで控除額に差があります。

 

扶養控除等申告への記載の流れ

平成30年分の給与所得者の扶養控除等申告書については、こちらをご確認ください。

 

扶養控除等申告書へ記載する流れは以下の通りです。

 

1.扶養控除の対象となる控除対象扶養親族はいるか確認する

2.控除対象扶養親族がいれば、扶養控除等申告書の控除対象扶養親族(16歳以上)の欄に、親族の名前、生年月日、マイナンバー等を記載する

3.同居老親、老親扶養、特定扶養に該当する場合は、チェック欄にチェックする

4.16歳未満の扶養親族がいる場合は、一番下の住民税に関する事項に記載が必要(個人住民税が安くなる場合がございます。)

 

 

まとめ

最後に注意点として、扶養親族が年の中途で死亡した場合でも扶養控除としての要件を満たしていれば、その死亡した年も扶養控除を受けることが出来ます。

忘れずに扶養控除等申告書への記載をし、扶養控除を活用してください。

 

税理士 礒部雄大

 

 

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保険料控除申告書に記載する所得控除(小規模企業共済等掛金控除)

給与所得者の保険料控除申告書に記載する所得控除について引き続きご説明します。

今回が最後となります。「小規模企業共済等掛金控除」です。

 

小規模企業共済等掛金控除とは

 

概要

小規模企業共済等掛金の支払いをした場合は、支払金額の全額を小規模企業共済等掛金控除として控除できます

支払金額の全額が控除されますので、前回ご説明した社会保険料控除と同じです。社会保険料控除については、 保険料控除申告書に記載する所得控除(社会保険料控除) をご参照ください。

小規模企業共済等掛金については色々な種類がございますが、「小規模企業共済」、「確定拠出年金(イデコ)」の掛金が多く出てきます。

 

小規模企業共済とは

小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。国の機関である中小企業基盤整備機構が運営しています。

掛金は全額を所得控除できるので、高い節税効果があります。将来に備えつつ、契約者の方がさまざまなメリットを受けられるお得な制度です。

掛金は、月額1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。また、掛金の支払い方法も月払い、半年払い、年払いを選択できますので、年末に小規模企業共済の年払いを選択して1年分の掛金を支払うなどの節税対策としても利用できます。

 

確定拠出年金(イデコ)とは

確定拠出年金(イデコ)とは、公的年金にプラスして給付をうけられる私的年金制度の一つです。

自分で決めた掛金を積み立てて、自分で運用し、その掛金と運用益を60歳以降に年金として受け取れます

掛金には限度額が定められており、自営業者は月額68,000円、会社員は月額23,000円、公務員は月額12,000円、専業主婦は月額23,000円となっております。

支払方法は、月払い、半年払い、年払いを選択できますので、小規模企業共済同様、年末に1年分の掛金を支払うことで節税することが可能です。

 

 

保険料控除申告書への記載の際の注意事項

保険料控除申告書の様式はこちらをご参照ください。

 

・保険料控除申告書にその掛金を支払ったことの証明書類の添付が必要

※小規模企業共済の場合は「小規模企業共済掛金払込証明書」、確定拠出年金の場合は「小規模企業共済掛金払込証明書 確定拠出年金(個人型年金)」です。

 

・本人が本年中に支払ったものでないといけない

 

・前納減額金の受取があれば、その金額は支払金額から差し引かなければならない(小規模企業共済等の支払いを一年分の前払いをすると、割引が受けられて前納減額金が受け取れます)

 

・保険料控除申告書への記載は、小規模企業共済は、「独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金」欄に、確定拠出年金は、「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」欄に金額を記載する

 

まとめ

最後に、小規模企業共済等掛金控除についてまとめます。

・掛金が全額所得控除となる

・小規模企業共済、確定拠出年金(イデコ)の掛金の支払は、小規模企業共済等掛金控除の対象

・年末調整で控除する場合、保険料控除申告書に証明書の添付が必要

・金額は、本人が本年中に支払ったものに限り、前納減額金は差引いて計算する

 

上記点を注意して申告していただければと思います。不明点は当事務所にご連絡ください。

 

税理士 礒部雄大

 

 

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保険料控除申告書に記載する所得控除(社会保険料控除)

今回も引き続き年末調整の保険料控除申告書で計算する所得控除についてご説明します。

今回は、「社会保険料控除」です。

年末調整の全体像は、年末調整とは  を、保険料控除申告書に記載するその他の所得控除については、生命保険料控除地震保険料控除 をご参照ください。

 

社会保険料控除とは

社会保険料控除とは、社会保険料の支払いをした場合、その支払額を所得控除として控除できるものです。社会保険料控除は、社会保険料の支払額の全額が控除されます。

社会保険料の主なものは、会社員等が毎月給与から差し引かれる健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料や個人事業主等が支払う国民健康保険、国民年金等がございます。

 

保険料控除申告書に記載の際の注意事項

年末調整で社会保険料控除を受ける場合には、保険料控除申告書に記載する必要があります。申告書記載の際の注意事項をまとめます。

 

・毎月の給与、賞与から差し引かれている健康保険料等は、保険料控除申告書には記載する必要はありません。

 

・国民健康保険、国民年金等の保険料を支払った場合、保険料控除申告書に記載が必要です。

Ex)  新社会人の方が、その年の1月から3月までの国民年金を自分で支払っていた場合

年の中途で会社を退職し、一定期間国民健康保険、国民年金を支払っていて再就職した場合 等

 

・納税者本人と生計を一にしている親族の社会保険料等を本人が支払っている場合でも本人の社会保険料控除となります。

Ex)  子供などの国民年金を支払っている場合 等

 

・国民年金の支払いがある場合は、国民年金の控除証明書のハガキを社会保険料控除申告書に添付する必要があります。

 

まとめ

今回は、社会保険料控除についてまとめました。毎月の給与から差し引かれる社会保険料については企業が計算してくれるのですが、ご自身で支払われた国民健康保険、国民年金の保険料控除申告書への記載漏れがよくあります(特に親族の方の分)。保険料控除申告書への記載を忘れないようにしましょう。

 

税理士 礒部雄大

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地震保険料控除

前回は、年末調整で提出する「給与所得者の保険料控除申告書」で求める各種所得控除として「生命保険料控除」についてご説明しました。

詳しくは、生命保険料控除 をご参照ください。

 

引き続き、給与所得者の保険料控除申告書で求める所得控除としてご説明します。今回は、地震保険料控除」についてです。

地震保険料控除とは

地震保険料控除の対象となる地震保険料を支払った場合、所得税の所得控除として「地震保険料控除」を受けられます。

地震保険料控除を計算する際、保険料を大きく「地震保険料」「旧長期損害保険料」2つに分けて計算します。

 

※旧長期損害保険料とは、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等のことをいいます。

 

注意事項

・対象となる地震保険料は、納税者本人又は本人と生計を一にする親族が所有している自宅、家財についての保険料です。よって、投資用不動産の地震保険料等は地震保険料控除の  対象外です。

 

・地震保険料の支払いは、本人が本年中に支払ったものでなければなりません。

 

・地震保険料控除を受けるには、「地震保険料控除証明書」の添付が必要になります。
年末調整で地震保険料控除を受ける場合は、給与所得者の保険料控除申告書の該当箇所に記載し保険料控除証明書を添付してください。確定申告される場合は、確定申告書に地震保険料控除証明書を添付してください。

 

 

地震保険料の控除額の計算

 

地震保険料控除は、地震保険料と旧長期損害保険料の2つにわけて計算します。地震保険料控除額については、以下の通りとなります。

区分 年間支払保険料合計 控除額
地震保険料 50,000円以下 支払金額の全額
50,000円超 一律50,000円
旧長期損害保険料 10,000円以下 支払金額の全額
10,000円超 20,000円以下 支払金額×1/2+5,000円
20,000円超 15,000円
両方ある場合 それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)

国税庁:地震保険料控除 を参考に作成

 

※ 一つの損害保険契約等で、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。有利な方を選択するということです。

 

まとめ

地震保険料控除について、再度まとめます。

・地震保険料控除の対象となる保険料は、地震保険料と旧長期損害保険料の2種類あります。

・地震保険料は、納税者本人又は生計一の親族が所有している自宅又は家財に対する保険料です(投資用不動産に対する地震保険料は、地震保険料控除の対象とはなりません)。

・地震保険料は、本人が本年中に支払う必要があります。

・年末調整で地震保険料控除を受ける場合は、保険料控除申告書に必要事項を記載し地震保険料控除証明書を添付する必要があります。

 

上記の点を注意しながら地震保険料控除を受けていただければと思います。ご不明点は当事務所にご相談ください。

 

税理士 礒部雄大

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特典は熊本城マラソン出場権?ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税とは

概要

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄附ができる制度の事です。
寄附をすることでさまざまなメリットがございます。

 

メリット

1. 税金が安くなる

自治体に対してふるさと納税(寄附)を行うと、寄附金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、所得税、個人住民税から全額が控除(還付)されます。

例えば、八代市に1万円ふるさと納税をした場合、8千円は寄附した年の所得税、住民税が安くなります。つまり、実質負担が2千円ということです。

 

2.各自治体の特産品が貰える

ふるさと納税を行うと、その寄附した自治体の豪華な特産品が貰えます。種類も豊富でどの特産品にしようか選ぶのも楽しみの一つです。

特産品の還元率は、現時点では、3割から5割です。つまり、1万円ふるさと納税した場合、3~5千円相当の特産品が貰えるということです。

 

※ 還元率については今総務省から還元率の見直し案がでており今後は3割以下になるかもしれません。

 

注意点

・ふるさと納税には上限額がある

ふるさと納税は、実質負担が2千円ですので可能な限り多くの寄附を行いたいとお思いの方もいらっしゃるでしょうが、無制限にできるわけではなく上限が定めらています。

計算方法は多少複雑ですが、楽天のふるさと納税サイト等、寄附金の上限額の目安がわかるサイトがございますのでそのサイトを参考に上限額を決めていただければよいかと思います。

限度額の目安としては、個人住民税の所得割額の2割です。

※個人住民税の所得割 = (前年の所得額-所得控除額)×10%-税額控除

 

・所得が少ない人は、税金は安くならない

ふるさと納税はあくまで税金から控除されるものですので、専業主婦の方など税金がかかっていない方がふるさと納税しても税金の控除はございません。

 

ふるさと納税の流れ

1.楽天ふるさと納税等のサイトに入り、寄附する自治体、好きな特産品を選択

 

2.サイトに申込フォームがありますので、そこから寄附を申し込む(支払いは、振込やクレジットカード支払等を選択できる)

 

3.寄附をしたら寄附した自治体から「寄附金の控除証明書」が送られてきます。この証明書を添付して確定申告をする(税理士に依頼する)。

 

※ 3について補足

ふるさと納税には「ワンストップ特例制度」という制度がございまして、この制度を利用すると確定申告不要で税金控除ができます。

利用方法は、寄付金の控除証明書と一緒にワンストップ特例申請書という書類が自治体から送られてきます。その申請書に必要事項を記載して自治体に提出すれば、確定申告をしなくても税金が控除されます(個人事業主の方など、そもそも確定申告が必要な方はこの制度は使えません)。

ただし、年間の寄附先が5自治体まででないといけません(6自治体以上だと確定申告が必要となります)。

 

 

 

くまもと応援チャリティー募金

熊本城マラソンでは、参加するランナーにくまもと応援チャリティー募金を募っているようです。詳しくは、熊本城マラソン2019ホームページ 

をご確認ください。

 

くまもと応援チャリティー募金の特典として、60口(3万円)以上の寄附をすると先着500名に抽選無しで熊本城マラソンに出場できるとのことです。

 

そして、このチャリティへの寄附金が、「ふるさと納税寄附金控除」の対象となります。

ふるさと納税は、寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得金額から全額が控除されます。

つまり、実質通常の参加費1万円に、2,000円の12000円で熊本城マラソンに抽選無しで出場することが出来るということです。

 

まとめ

ふるさと納税は、実質負担2千円で各自治体の豪華な特産品をもらえる等のメリットがございます。限度額の算出については多少手間がかかりますので、ご不明点がございましたら当事務所にご相談ください。

熊本城マラソン2019には、当事務所の所長夫妻もふるさと納税を活用して出場予定です。

熊本城マラソン2019は、ふるさと納税の特別枠は終了しましたが、2020年以降もあるかと思いますので熊本城マラソンに出場されたい方は、ふるさと納税を活用し実質負担2,000円で確実に出場権を獲得する方法もご検討されてもよいのではないでしょうか。

 

税理士 礒部雄大

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生命保険料控除

前回、年末調整の全体像についてご説明しました。

詳しく確認されたい方は、年末調整とは をご確認ください。

所得税の各種所得控除を求めるため、「給与所得者の扶養控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の3種類の申告書を提出しないといけませんでした。

今回より、各種申告書のうち「給与所得者の保険料控除申告書」で求める各種所得控除についてご説明していこうと思います。

今回は「生命保険料控除」についてです。

 

生命保険料控除とは

納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の生命保険料控除を受けることができます。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

 

簡単に言うと、大きく3種類のうちどれかの生命保険料を支払っていた場合、生命保険料控除を受けることが出来るということです。また、控除される金額は、保険契約時期が平成24年1月1日以前と以後で異なります。

よって、社会保険料控除申告書には契約時期が24年1月1日以後の契約は「新契約」、23年12月31日以前の契約は「旧契約」とチェックする部分があるかと思います。

 

注意事項

・保険金等の受取は、納税者本人、または、納税者の配偶者や親族でないと生命保険料控除は受けられません。

・本人自身で生命保険料を支払っていないといけません。また、本年中に支払っていないといけません。

・生命保険料控除を受けるためには、支払金額や控除を受けられることを証明する書類(生命保険料控除証明書)を保険料控除申告書に添付しなければなりません。
また、平成30年分より電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。)でも可能となりました。

 

生命保険料の控除額計算

生命保険料控除額は、以下の通りです。新契約と旧契約の2種類ございます。

 

〇新契約(平成24年1月1日以後契約)の控除額

年間支払保険料 控除額
20,000円以下 支払保険料全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料×1/4+20,000円
80,000円超 40,000円

 

〇旧契約(平成23年12月31日以前契約)の控除額

年間支払保険料 控除額
25,000円以下 支払保険料全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料×1/4+25,000円
100,000円超 50,000円

国税庁ホームページ:生命保険料控除 を参考に作成

 

まとめ

生命保険料控除について、以下にまとめます。

・生命保険料控除の対象となる保険は、生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の3種類です。

・保険の契約期間によって控除額が異なります(平成24年1月1日以前か以後か)。

・受取人は、本人または配偶者や親族でないといけません。

・本年中に保険料を支払った人が生命保険料控除の対象です。

・保険料控除申告書に生命保険料控除証明書または電磁的記録印刷書面を添付しないといけません。

 

この部分を注意しながら保険料控除申告書を記載しましょう。不明点等は当事務所にご相談ください。

税理士 礒部雄大

 

 

 

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年末調整とは

 

年末調整とは、給与所得者が毎月の給与の際に差し引かれている源泉徴収税額の1年間の合計額と、実際に納めなければならない税額との差額を精算する手続きのことをいいます。

一般の給与所得者は、勤務先で年末調整により税額の精算が完了しますので確定申告は不要となります。

 

どのような人が対象となるのか

年末調整は、原則、給与支払者に給与所得者の扶養控除等申告書を提出している人の全員について行いますが、例外もございます。

 

① 年末調整の対象となる人

・ 一年を通じて勤務している人

・ 年の中途で就職し、年末まで勤務している人  等

 

② 年末調整の対象とならない人

・ 年収2,000万円を超える方

・ 2か所以上から給与の支払いを受けている人で他の会社に扶養控除等申告書を提出している人  等

 

各種控除額の確認

 

所得税の計算方法は、まず、収入から必要経費を差し引いて所得を算出します。そして、その所得から「所得控除」を差し引いた金額(課税所得金額)に税率を掛けて所得税を計算します。所得から差し引く所得控除は14種類ございます。税率は、課税所得金額の大きさにより5%から45%となります。課税所得金額が大きければ税率も高くなります。

 

年末調整においては、給与所得者の扶養控除等申告書等を提出します。平成30年より新しく給与所得者の配偶者控除等申告書の提出も必要となります。各種申告書の様式等の変更については、平成30年分の年末調整の留意点(配偶者控除の改正)をご参照ください。

 

この申告書に基づいて各種の所得控除額を求めることとなります。年末調整で各種控除を受けるために必要な申告書とその申告書を提出することにより受けられる所得控除は以下の通りです。

 

・給与所得者の扶養控除等申告書

扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、基礎控除

 

・給与所得者の配偶者控除等申告書

配偶者控除、配偶者特別控除

 

・給与所得者の保険料控除申告書

生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除

 

・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

住宅借入金等特別控除

 

まとめ

年末調整は、一般の給与所得者の税金を確定させる作業です。給与所得から差し引ける所得控除は、各種申告書に正しく記載していないと受けることができなくなる可能性がございますのでご注意ください。

 

税理士 礒部雄大

 

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認定経営革新等支援機関の活用

認定経営革新等支援機関とは

平成30年10月31日、礒部健税理士事務所は認定経営革新等支援機関として認定されました。

経営革新等支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等ができる専門家で、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が公的機関として認定したものです。

その認定者は、税理士・公認会計士・弁護士等の士業や、金融機関・商工会議所・商工会等多方面にわたります。

 

認定経営革新等支援機関で出来ること

認定経営革新等支援機関の業務は多岐にわたります。ここでは3つの具体的な支援を紹介します。

 

1. 事業承継税制の特例措置の活用

 

「事業承継税制」とは、後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等の事由により、猶予税額が免除される制度です。

 

平成30年度税制改正により、この事業承継税制について、これまでの措置(一般措置)に加え、10年間の期間限定措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。

 

この特例措置の適用を受けるためには、円滑化法に基づく都道府県の認定が必要であり、その前に都道府県知事による特例承継計画の確認を受ける必要があります。
この特例承継計画は、会社が作成し、その後、認定経営革新等支援機関が所見を記載しなければなりません。

つまり、事業承継税制の特例措置を適用するには、認定経営革新等支援機関の関与が必要であるということです。

 

2.経営力向上計画の活用

 

経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援)を受けることができます。

この計画申請において、経営革新等支援機関がサポートいたします。

・税制措置

① 中小企業者等が、経営力向上計画に基づき一定の設備を取得した場合、固定資産税が3年間2分の1に軽減されます。

② 中小企業者等が、経営力向上計画に基づき一定の設備を取得した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除の選択適用ができます。

・金融支援

日本政策金融公庫による低利融資等

 

3.商業・サービス業等活性化税制の活用

 

この制度は、中小企業等が認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言を受け

経営改善設備を取得し、その法人の指定事業の用に供した場合に、30%の特別償却又は7%の税額控除を認めるものです。

 

認定経営革新等支援機関には、その他様々な業務がございます。詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

 

まとめ

認定経営革新等支援機関では、税務、金融、経理、計画策定など、様々な分野について相談をすることができます。今回ご紹介した税務上の特典は、認定経営革新等支援機関として認定された機関でしか活用することが出来ません。ぜひ当事務所の支援を受けて税制上の特典をうまく活用してください。

 

税理士 礒部雄大

 

 

 

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