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年末調整とは

 

年末調整とは、給与所得者が毎月の給与の際に差し引かれている源泉徴収税額の1年間の合計額と、実際に納めなければならない税額との差額を精算する手続きのことをいいます。

一般の給与所得者は、勤務先で年末調整により税額の精算が完了しますので確定申告は不要となります。

 

どのような人が対象となるのか

年末調整は、原則、給与支払者に給与所得者の扶養控除等申告書を提出している人の全員について行いますが、例外もございます。

 

① 年末調整の対象となる人

・ 一年を通じて勤務している人

・ 年の中途で就職し、年末まで勤務している人  等

 

② 年末調整の対象とならない人

・ 年収2,000万円を超える方

・ 2か所以上から給与の支払いを受けている人で他の会社に扶養控除等申告書を提出している人  等

 

各種控除額の確認

 

所得税の計算方法は、まず、収入から必要経費を差し引いて所得を算出します。そして、その所得から「所得控除」を差し引いた金額(課税所得金額)に税率を掛けて所得税を計算します。所得から差し引く所得控除は14種類ございます。税率は、課税所得金額の大きさにより5%から45%となります。課税所得金額が大きければ税率も高くなります。

 

年末調整においては、給与所得者の扶養控除等申告書等を提出します。平成30年より新しく給与所得者の配偶者控除等申告書の提出も必要となります。各種申告書の様式等の変更については、平成30年分の年末調整の留意点(配偶者控除の改正)をご参照ください。

 

この申告書に基づいて各種の所得控除額を求めることとなります。年末調整で各種控除を受けるために必要な申告書とその申告書を提出することにより受けられる所得控除は以下の通りです。

 

・給与所得者の扶養控除等申告書

扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、基礎控除

 

・給与所得者の配偶者控除等申告書

配偶者控除、配偶者特別控除

 

・給与所得者の保険料控除申告書

生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除

 

・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

住宅借入金等特別控除

 

まとめ

年末調整は、一般の給与所得者の税金を確定させる作業です。給与所得から差し引ける所得控除は、各種申告書に正しく記載していないと受けることができなくなる可能性がございますのでご注意ください。

 

税理士 礒部雄大

 

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