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扶養控除等申告書に記載する所得控除(寡婦控除)

引き続き、年末調整で給与所得者の扶養控除等申告書に記載する所得控除についてご説明します。

今回は、「寡婦控除」についてです。

 

寡婦控除とは

概要

納税者本人が寡婦に該当する場合、一定の金額を「寡婦控除」として所得控除を受けることができます。

 

寡婦控除の対象者

寡婦には、「一般の寡婦」「特別の寡婦」の2種類がございます。

 

・一般の寡婦

→ 納税者ご本人が、その年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人。

 

(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

(注) 「夫」とは、民法上の婚姻関係をいいます。

出典元   国税庁ホームページ:寡婦控除

 

少し分かりずらいかと思いますので簡単にまとめます。

夫と離婚された方は、生計を一にするお子さん扶養しているご両親がいれば寡婦控除を受けれます。

夫と死別された方は、納税者ご本人の合計所得金額が500万円以下(年収でいうと約689万円以下)であれば寡婦控除を受けれます。

合計所得金額が500万円を超えてしまっても、生計を一にするお子さんや扶養しているご両親がいれば寡婦控除を受けれます。

 

・特別の寡婦

一般の寡婦に該当する方が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。

① 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人

② 扶養親族である子がいる人

③ 合計所得金額が500万円以下であること

出典元  国税庁ホームページ:寡婦控除

 

少し分かりずらいかと思いますので簡単にまとめます。

夫と離婚された方は、合計所得金額が500万円以下で、かつ、生計を一にする子供を扶養していれば特別の寡婦に該当します。

一般の寡婦との違いは、ご両親を扶養していても寡婦控除の対象とはならないということと合計所得金額が500万円以下でなければならないということです。

 

夫と死別された方は、合計所得金額が500万円以下で、かつ、生計を一にする子供を扶養していれば特別の寡婦に該当します。

合計所得金額が500万円以下であれば一般の寡婦には該当しますが、さらに、お生計を一にする子供を扶養していれば特別の寡婦となります。

 

 

寡婦控除の金額

寡婦控除の金額は、以下の通りとなります。一般の寡婦と特別の寡婦で控除額が異なります。

区分 控除額
一般の寡婦 27万円
特別の寡婦 35万円

 

 

扶養控除等申告書への記載の流れ

平成30年分の給与所得者の扶養控除等申告書については、こちらをご参照ください。

寡婦控除扶養控除等申告書への記載の流れは、以下の通りとなります。

 

・納税者本人が寡婦に該当するか確認する

 

・寡婦(夫)に該当する場合、扶養控除等申告書の「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄の寡婦、特別の寡婦、寡夫該当する箇所にチェックをつける

 

・「下記の内容」欄に寡婦(夫)に該当する事実を記載

ex) 死別、離婚、生死不明の区分、生計を一にする子供の氏名と所得、本人の所得(特別の寡婦等)  等

 

まとめ

最後に、寡婦控除について以下にまとめます。

・寡婦には、一般の寡婦と特別の寡婦の2種類ある

・夫と離婚した場合、生計を一にする子供がいれば「寡婦控除」、さらに本人の合計所得が500万円(年収約689万円)以下であれば「特別の寡婦」

・夫と死別した場合、本人の合計所得金額が500万円以下であれば「寡婦控除」、500万円超でも生計一の子供または扶養しているご両親がいれば「寡婦控除」

本人の合計所得金額が500万円以下、かつ、生計を一にする子供を扶養していれば「特別の寡婦」

 

寡婦控除については少しわかりづらい部分でありますので、ご不明点は当事務所にご相談下さい。

 

税理士 礒部雄大

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