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仮想通貨(暗号資産)の譲渡に係る消費税の課税関係

今回は、仮想通貨(暗号資産)を譲渡した場合の消費税の課税関係についてご説明したいと思います。

仮想通貨(暗号資産)の消費税

結論から申し上げますと、平成29年7月1日以後に仮想通貨(暗号資産)を譲渡した場合は消費税はかかりません。

 

消費税はかかりませんが、所得税、法人税については発生する場合がございますのでご注意ください。

仮想通貨(暗号資産)の所得税関係については以下をご参照ください。

所得の発生時期は?仮想通貨(暗号資産)の課税関係

 

仮想通貨(暗号資産)を譲渡した場合の消費税の取扱いについては、平成30年11月の国税庁の仮想通貨関係FAQでも発表されました。

 

ポイントとしては2つ

・仮想通貨(暗号資産)の譲渡は、支払手段等の譲渡に該当し消費税は非課税となる

・消費税の計算を一般課税で行う場合、仮想通貨(暗号資産)の譲渡については課税売上割合の算出に当たって非課税売上に含める必要はない

です。

(参考) 国税庁/仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)

分かりにくいかと思いますので、そもそもどのように消費税は計算されるのか見ていきたいと思います。

 

消費税の計算方法

消費税の仕組みについて簡単に説明しますと、

ある取引に消費税が課されるどうかは、段階的に判定する必要がございます。

まず、その取引が消費税の課税対象かどうかを判定します。消費税の課税対象であれば、次に、課税対象取引のうち消費税が課されない取引(非課税取引)かどうかを判定

します。非課税取引に該当しなければ、消費税が課されることとなります(免税取引もありますが説明省略)。

 

この消費税が課されない取引を「非課税売上」、消費税が課される取引を「課税売上」といいます。

 

非課税売上は、消費税の課税対象であるのだけれども社会政策的に課税することが適当でない等の理由により消費税がかからない取引です。そして、この非課税売上は限定列挙されています。

そのうちの一つに、「支払手段の譲渡」がございます。銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡のことです。

 

平成29年7月1日以後の仮想通貨(暗号資産)の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当することになり、消費税が非課税となるわけです。

 

また、消費税の計算方法について簡単に説明しますと、

「課税売上の消費税 – 課税仕入の消費税」で計算されます。

そして、一定要件を満たした事業者については、課税仕入の消費税に課税売上割合という割合を乗じて計算しなければなりません。

「 課税売上割合 = 課税売上 ÷  ( 課税売上+非課税売上 ) 」です。

 

例えば、課税売上10,000円、非課税売上5,000円の場合の課税売上割合は

10,000円 ÷ (10,000円+5,000円) =  66.66%  となります。

 

この消費税の計算方法で分かることは、非課税売上の金額が大きくなれば課税売上割合が低くなり、課税仕入の消費税の金額が少なくなり、そのぶん消費税を納め

る金額が大きくなるということです。

 

このような理由により、仮想通貨(暗号資産)の譲渡が非課税売上となったら消費税の納税額が増えるのではないかと考えられる方もいらっしゃるかと思います。

仮想通貨(暗号資産)の譲渡だと金額が大きくなりますからね。しかし、ご安心ください。

 

支払手段の譲渡は、課税売上割合の非課税売上には含まなくて良いこととされています。

よって、「仮想通貨(暗号資産)の譲渡については課税売上割合の算出に当たって非課税売上に含める必要はない」ということとなります。

 

まとめ

最後に、仮想通貨(暗号資産)を譲渡した場合の消費税の課税関係についてまとめます。

・仮想通貨(暗号資産)を譲渡した場合は、消費税はかからない(非課税売上となる)

・消費税はかからないが、個人で保有していた場合は所得税、法人で保有していた場合は法人税の課税対象となる

・消費税の計算を行う場合、仮想通貨(暗号資産)の譲渡の金額は課税売上割合の算出に当たっては非課税売上にいれる必要なし

 

色々ご説明しましたが、仮想通貨(暗号資産)の譲渡については消費税が発生しませんので安心して売買されてください。しかし、所得税、法人税については考慮する必要がありますのでご注意ください。

 

税理士 礒部雄大

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仮想通貨(暗号資産)の所得区分

今回は、仮想通貨(暗号資産)の所得区分についてご説明したいと思います。

 

所得の種類

まずは、所得税の所得の種類についてご説明します。

所得税法では、その性格によって所得を以下の10種類に区分しています。

 

所得区分 内容
事業所得 農業、卸売業、サービス業等の所得
不動産所得 土地、建物の貸付等による所得(投資マンションの貸付等)
給与所得 勤務先から受ける給料、賞与などの所得
利子所得 預金の利子等
配当所得 株の配当や投資信託の分配金等
退職所得 勤務先から受ける退職金等
山林所得 山林の譲渡による所得
譲渡所得 土地、建物の譲渡による所得等
一時所得 生命保険や馬券の一時金等
雑所得 上記9つの所得以外の所得(公的年金等)

 

 

仮想通貨(暗号資産)の所得区分

平成30年4月1日に国税庁ホームページのタックスアンサーが発表され、仮想通貨(暗号資産)による所得は「雑所得」とされました。

国税庁ホームページのタックスアンサーはこちらです。→  ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

 

しかし、以下の場合には「事業所得」に区分されます。

・その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合

・その仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合

国税庁ホームページ 仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ) より引用

 

例えば、仮想通貨(暗号資産)の取引の収入で生計を立てている人や、事業所得者が、事業用資産として仮想通貨(暗号資産)を保有し、車等の購入の決済手段として使用している場合等は、雑所得ではなく事業所得となります。

 

事業所得と雑所得の違い

「事業所得」と「雑所得」の違いについて以下にまとめます。

 

・「事業所得」は他の所得と損益通算できるが、「雑所得」はできない。

損益通算とは、赤字が生じた場合に他の所得から控除できるものです。

例えば、事業所得が100万円の赤字、不動産所得が200万円の黒字である場合、総所得は200万円(不動産所得)-100万円(事業所得)=100万円となります。

この損益通算は、事業所得では利用できますが、雑所得では利用できません。

 

・「事業所得」は純損失の繰越控除ができるが、「雑所得」はできない。

純損失の繰越控除とは、その年に損失が生じた場合、青色申告者であればこの損失を3年間繰越すことができる制度です。

この純損失の繰越控除は、事業所得では利用できますが、雑所得では利用できません。

 

・「事業所得」は、青色申告特別控除の適用ができるが、「雑所得」はできない。

青色申告者であれば、所得から65万円の控除を受けることができます(青色申告特別控除)。

青色申告特別控除も事業所得では利用できますが、雑所得では利用できません。

 

まとめ

事業所得と雑所得のどちらが有利かといえば、事業所得の方が有利です。

しかし、仮想通貨(暗号資産)の所得を事業所得に区分するには、仮想通貨(暗号資産)の所得で生計を立てている等の要件を満たしていないといけません。副業で取引している場合等は「雑所得」に区分されるでしょう。

また、「開業届」を提出したからといって事業所得に区分されるわけではありませんのでご注意下さい。

 

事業所得と雑所得の区分については判断が難しい部分がありますので、ご不明点等ございましたら当事務所にご相談ください。

 

税理士 礒部雄大

 

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仮想通貨(暗号資産)の確定申告までの流れ

今年も確定申告の時期となりました。

今回は、仮想通貨(暗号資産)の確定申告の流れについてご説明したいと思います。

確定申告の内容については

確定申告とは?申告義務は? をご参照下さい。

 

どのような時に確定申告が必要になるか

例えば、会社員の方ですと、以下のような場合には確定申告が必要となってきます。

 

・仮想通貨(暗号資産)の所得が20万円を超えるとき

・仮想通貨(暗号資産)の所得が20万円以下であっても、他の所得(ブログ等)とあわせて20万円を超えるとき

・仮想通貨(暗号資産)の損失が発生しているが、ブログ等の他の所得がある場合(相殺)

 

仮想通貨(暗号資産)の所得の発生時期などは、

所得の発生時期は?仮想通貨(暗号資産)の課税関係   をご参照下さい。

 

確定申告までの流れ

仮想通貨(暗号資産)の確定申告までの流れは、以下の通りとなります。

 

① 取引している仮想通貨交換業者から「年間取引報告書」の交付を受ける

平成30年分より、仮想通貨交換業者(コインチェック等)から「年間取引報告書」の交付を受けることが可能になりました。

まずは、この「年間取引報告書」の交付を受けます。おそらく1月末あたりに交付されるかと思います。

 

② 「仮想通貨の計算書」を作成する

国税庁が「仮想通貨の計算書」をホームページで公開しております。

交付を受けた年間取引報告書の内容等を「仮想通貨の計算書」に入力することで、申告に必要な所得金額等が自動計算されます

年間取引報告書の交付を受けたら仮想通貨の計算書を作成し、仮想通貨(暗号資産)の所得の計算を行います。

 

仮想通貨の計算書は、仮想通貨(暗号資産)の取得価額を総平均法で算出する場合に利用できます。

つまり、移動平均法では利用できないということです。移動平均法を採用した場合は、自分でエクセル等で集計する必要があります。

仮想通貨(暗号資産)の取得価額の計算方法については、

仮想通貨(暗号資産)の取得価額の計算方法(総平均法)

仮想通貨(暗号資産)の取得価額の計算方法(移動平均法)  をご参照下さい。

 

③ 確定申告書に転記する

「仮想通貨の計算書」の作成が終わりましたら、仮想通貨(暗号資産)の所得を確定申告書に転記します。

所得の区分ですが、国税庁のタックスアンサーより、原則、雑所得とされます。

よって雑所得の部分に転記することになります。

 

④ 財産債務調書を作成する

ある一定額以上の所得がある等の方は、「財産債務調書」という書類を作成する必要がこざいます。

詳しい内容については、別記事でご説明したいと思います。

 

⑤ 税務署に提出する

最後に、確定申告書を税務署に郵送又は電子申告(e-tax)等で提出します。

 

まとめ

平成30年分の確定申告から年間取引報告書の交付を受けることが可能となりましたので、仮想通貨(暗号資産)の確定申告が簡便化されました。

仮想通貨(暗号資産)の価格はまだ乱高下が激しいので、所得が発生した場合は金額が大きくなることが予想されます。

申告漏れのないように注意しましょう。不明点などは当事務所にご相談下さい。

 

税理士 礒部雄大

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仮想通貨(暗号資産)の取得価額の計算方法(総平均法)

仮想通貨(暗号資産)の取得価額の計算方法には、「移動平均法」「総平均法」の2種類がございました。

今回は、総平均法についてご説明したいと思います。

移動平均法については、 仮想通貨(暗号資産)の取得価額の計算方法(移動平均法)  をご参照下さい。

 

総平均法とは

総平均法とは、仮想通貨(暗号資産)の1年間の購入金額の平均金額を取得価額とする方法です。

 

以下に具体例を示したいと思います。

 

○具体例

1月 1リップル(XRP)50円で1,000リップル(XRP)    購入
3月 1リップル(XRP)100円で1,000リップル(XRP)  購入
5月 1リップル(XRP)150円で1,000リップル(XRP)  売却
7月 1リップル(XRP)300円で500リップル(XRP)     購入
9月 1リップル(XRP)500円で500リップル(XRP)     売却

 

上記例で、取得価額の計算方法についてみていこうと思います。

 

移動平均法は、売却の都度、取得価額を算出しますので5月、9月それぞれで取得価額を計算します。しかし、総平均法では、1年間トータルで計算します。

 

○ 売却価額

5月と9月にリップル(XRP)を売却していますので、

150円×1,000リップル(XRP) + 500円×500リップル(XRP) = 400,000円

となります。

 

○ 取得価額

1年間のリップル(XRP)の購入金額合計をリップル(XRP)の数量で割って計算します。

 

・購入金額合計

50円×1,000リップル(1月) + 100円×1,000リップル(3月) + 300円×500リップル(7月) = 300,000円 -①

 

・リップル(XRP)の数量

1,000(1月) + 1,000(3月) + 500(7月) = 2,500 -②

 

・取得価額

①÷②=120円(1リップル当たり取得価額)

120円×1,500リップル(売却数量) = 180,000円

 

〇 利益金額

400,000円(売却価額) – 180,000円(取得価額) = 220,000円

となります。

 

 

留意事項

・年末にならないと損益の計算ができない

移動平均法は、購入または売却の都度、取得価額を計算しなければいけませんでした。

対して、総平均法は1年間の購入金額の平均で計算するので、年末に取得価額を計算することになります。

よって、年末にならないと損益計算ができず、納税資金の予測が遅れてしまいます

 

・総平均法から移動平均法への変更は出来ない

移動平均法から総平均法への変更は可能ですが、総平均法から移動平均法への変更はできません。

 

・「仮想通貨の計算書」を利用できる

国税庁が平成30年11月に「仮想通貨関係FAQ」発表しまして、

納税者が年間取引報告書の内容等に基づき入力することにより、申告に必要な所得金額等が自動計算される「仮想通貨の計算書」をホームページで公開しました。

よって、仮想通貨の計算書は平成30年分の確定申告から使用可能となりました。この計算書を利用することで所得金額等が自動で計算されるため、総平均法は取得価額の計算が移動平均法に比べて簡単です

ちなみに、仮想通貨の計算書は移動平均法には対応しておりませんので、移動平均法で計算する場合はこの計算書は利用不可です。

 

 

まとめ

今回は、仮想通貨の取得価額の計算方法として「総平均法」についてご説明しました。

移動平均法、総平均法ともにメリット、デメリットございますので有利な方を選択されて下さい。

有利というのは、取得価額が高くなるという意味です。取得価額が高くなれば利益が少なくなり税金も安くなります。

不明点は、当事務所にご相談ください。

 

税理士 礒部雄大

 

 

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仮想通貨(暗号資産)の取得価額の計算方法(移動平均法)

仮想通貨(暗号資産)の所得は、「売却価額-取得価額」で計算します。

売却価額については分かりやすいですが、取得価額については「移動平均法」、「総平均法」の2種類の計算方法がございます。

よって、仮想通貨(暗号資産)の計算方法についてご説明したいと思います。今回は、「移動平均法」です。

 

移動平均法とは

移動平均法とは、仮想通貨(暗号資産)の購入や売却の都度、取得価額を計算する方法です。

 

以下に具体例を示したいと思います。

 

〇具体例

1月1日 1リップル(XRP)50円で1,000リップル(XRP)  購入
3月1日 1リップル(XRP)100円で1,000リップル(XRP)  購入
5月1日 1リップル(XRP)150円で1,000リップル(XRP)  売却
7月1日 1リップル(XRP)300円で500リップル(XRP)  購入
9月1日 1リップル(XRP)500円で500リップル(XRP)  売却

上記例で、取得価額の計算方法についてみていこうと思います。

 

① 5月1日

〇売却価額

150円×1,000リップル(XRP)= 150,000円

 

〇取得価額

5月の売却までにリップル(XRP)を1月と3月に2回リップル(XRP)を購入しています。取得価額は2つを合算して平均金額を算出して求めていきます。

 

・計算式

(50円×1,000リップル + 100円×1,000リップル) ÷ (1,000リップル + 1,000リップル) = 75円(1リップル当たりの金額)

75円×1,000リップル(売却数量) = 75,000円

 

よって、5月1日のリップル(XRP)の所得は、

150,000円 – 75,000円 = 75,000円 となります。

 

② 9月1日

〇売却価額

500円×500リップル(XRP)= 250,000円

 

〇取得価額

5月1日時点のリップルの数量は、1,000リップル(1,000+1,000-1,000)で、1リップル当たりの金額は75円です(5月1日売却時の取得価額の平均金額を使用する)。

7月に買い増ししていますので、5月同様に、5月の売却後の残りと7月分を合算して1リップル当たりの平均金額を算出します。

 

(75円×1,000リップル + 300円×500リップル) ÷ (1,000リップル + 500リップル) = 150円(1リップル当たりの金額)

150円×500リップル(売却数量) = 75,000円

 

よって、9月1日のリップル(XRP)の所得は、

250,000円 – 75,000円 = 175,000円 となります。

 

∴最終利益は、①75,000円 + ②175,000円 = 250,000円 となります。

 

留意事項

・仮想通貨(暗号資産)の利益や納税資金の予測が立てやすいが、手間がかかる

移動平均法は、仮想通貨(暗号資産)の購入、売却の都度取得価額を算出しますので、利益や納税資金の予測が立てやすいというメリットがある一方で、計算の手間がかかるというデメリットもございます。

 

・法定算出方法は、移動平均法

仮想通貨(暗号資産)の取得価額の計算方法は、移動平均法または総平均法で有利な方法を選択しますが、法定算出方法は移動平均法です。

 

・移動平均法から総平均法への変更はできる

今後の申告において「総平均法」を継続して適用すれば取得価額の計算方法を変更できる。

 

まとめ

最後に、仮想通貨(暗号資産)の取得価額の計算方法(移動平均法)についてまとめます。

 

・仮想通貨(暗号資産)の取得価額の計算方法は、移動平均法、総平均法の2種類ある

・移動平均法は、仮想通貨(暗号資産)の購入や売却の都度、取得価額を計算する方法

・移動平均法は、利益や納税計画を立てやすい

・手間がかかるため、時間がない人には不向き

・法定算出方法は、移動平均法(継続適用を条件に総平均法への変更可)

 

税理士 礒部雄大

 

 

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所得の発生時期は?仮想通貨(暗号資産)の課税関係

今年も確定申告の時期となりました。今回は、仮想通貨(暗号資産)の課税関係についてご説明したい思います。

所得の発生時期

仮想通貨(暗号資産)の課税関係については、平成30年4月1日の国税庁ホームページのタックスアンサーに以下のように発表されました。

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

引用元: 国税庁ホームページ/ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

 

つまり、仮想通貨(暗号資産)を「使用」した際、利益が生じていればその時点が所得の発生時期となります。

 

では、「使用」とは具体的にどういう場合かといいますと、

平成30年11月に国税庁から仮想通貨関係FAQが発表されまして、そこに具体例が挙げられています。以下に示します。

 

① 仮想通貨(暗号資産)を売却した場合

まずは、仮想通貨(暗号資産)を売却した場合です。売却というのは、日本円に換金するということです。

そして、その仮想通貨(暗号資産)の売却価額と取得価額の差が利益となります。

 

・具体例

4月1日  35,000円で1,000リップル(XRP)を取得
7月1日 1,000リップル(XRP)すべてを70,000円で売却した場合

 

70,000円(売却価額) – 35,000円(取得価額) = 35,000円が利益となります。

 

② 仮想通貨(暗号資産)で商品を購入した場合

次は、仮想通貨(暗号資産)で商品を購入した場合です。ビックカメラ等で仮想通貨(暗号資産)決済で商品の購入をした場合のことです。今後、仮想通貨(暗号資産)決済を導入する店舗が増加していくことと思われますが、

保有する仮想通貨(暗号資産)で商品を購入した場合、保有する仮想通貨(暗号資産)を譲渡したことになりますので、仮想通貨を使用したことになります。

 

・具体例

4月1日 35,000円で1,000リップル(XRP)を取得
7月1日 35,000円の商品を500リップル(XRP)で購入した(購入時の価格=1リップル70円)場合

 

35,000 円(商品価額) – (35,000÷1,000リップル)×500リップル =17,500円が利益となります。

 

③ 仮想通貨(暗号資産)同士の交換を行った場合

最後に、仮想通貨(暗号資産)同士の交換を行った場合です。2018年時点で仮想通貨(暗号資産)は1,500種類以上あるといわれています。

仮想通貨(暗号資産)同士の交換とは、例えば、ビットコイン(BTC)でリップル(XRP)を購入するなどです。この場合も仮想通貨を使用したことになります。

 

・具体例

4月1日 400,000円で1ビットコイン(BTC)を取得

7月1日 0.5ビットコイン(BTC)で4,000リップル(XRP)を取得した(購入時の価格=1リップル100円)場合

 

4,000リップル×100円(リップルの購入価額) – 400,000円×0.5ビットコイン = 200,000円が利益となります。

 

まとめ

今回は、仮想通貨(暗号資産)の課税関係についてご説明しました。

仮想通貨(暗号資産)の利益金額が一定額を超えると確定申告が必要となる場合がございますので注意が必要です。

不明点は当事務所にご相談ください。

 

税理士 礒部雄大

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