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年末調整還付金の還付方法

今年も年末調整の時期となっております。年末調整といえば、還付金を楽しみにされている方もいらっしゃるかと思います。

今回は、「年末調整還付金の還付方法」についてご説明したいと思います。

 

年末調整の還付金とは

年末調整の内容については、年末調整とは をご参照ください。

年末調整の還付金とは、年末調整の際にその年に納めるべき税額よりそれまでに給与等で徴収した税額が多かった場合のその差額の還付金のことです。

年末調整では、一般的に還付となる方が多いです(もちろん徴収となる方もいらっしゃいます)。

還付となる理由は、その人によって異なりますが、

「年の中途で控除対象扶養親族の数が増えた方」、「生命保険や地震保険の控除がある方」等は年末調整では還付となります。

 

還付方法

年末調整の還付金の還付方法は会社の自由ですので様々ですが、主な方法を以下にまとめます。

 

12月の最後の給与、賞与の中で還付する

12月の最後の給与、賞与の際に還付金を加算して支給する方法です。給与、賞与明細に年末調整還付金という項目があるかと思われます。

大企業など事業規模が大きい会社は、この方法が多いです。

 

〇メリット

・年内に還付金の支給ができる

・振込等の手間や手数料がかからない

 

〇デメリット

・スケジュールがタイトになる(年末調整資料を従業員から早期に回収する必要がある)

・所得は見積額で年末調整するので、再年調する必要がでてくる可能性がある

例えば、配偶者控除などは配偶者の所得に上限がございます。共働き夫婦では、1月にならないと配偶者の所得が確定しないケースも多くなっています。

よって、年末調整時の配偶者の所得の見積額では配偶者控除の上限内であっても、実際の所得が上限を超えてしまうと再年調しないといけなくなります。

 

 

1月の給与で還付する

翌年1月の給与で還付する方法です。

12月は年末調整など事務量が多くなる時期ですので、翌年1月に還付金を精算する企業もございます。

この方法は、小規模零細企業に多いです。

 

・メリット

振込等の手間や手数料がかからない

スケジュールに余裕ができる(年末調整の資料回収の期間に余裕ができる)

・デメリット

年内の還付支給が出来ない

 

 

還付金を別に渡す

給与や賞与の際に還付金を加算して支給する方法ではなく、還付金を別に現金で支給する方法です。

 

・メリット

給与、賞与の振込時期に間に合わなくても支給可能

・デメリット

振込等の手間や手数料がかかる

 

まとめ

最後に、年末調整還付金の還付方法についてまとめます。

・一般的に年末調整は還付の場合が多い

・年末調整還付金の還付方法は、3種類(12月の給与・賞与で還付、翌年1月の給与・賞与で還付、現金で別途支給)

・12月の給与・賞与で還付は、大企業が多い

・翌年1月の給与・賞与で還付、現金で別途支給は、小規模零細企業に多い

 

自社にあった還付方法を選択いただければ良いかと思います。

 

税理士 礒部雄大

 

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