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中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは

今回は、節税対策としてもよく利用される「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」についてご説明したいと思います。

 

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは

中小企業倒産防止共済とは、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合、貸付が受けられる共済制度です。

国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、現在46万社がこの制度に加入しております。

 

加入要件

中小企業倒産防止共済への加入要件は、以下の通りです。

業種 資本金等の額 従業員数
製造業、建設業、運送業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

中小企業基盤整備機構ホームページより引用

中小企業の法人であれば、基本的に加入要件は満たすかと思われます。

 

中小企業倒産防止共済の特徴

 

〇メリット

・掛金全額が税法上損金または必要経費に算入される

共済の掛金全額が経費となるため、その分節税となります。

掛金について、月額5千円から20万円の範囲内で自由に選べます。掛金総額が800万円になるまで積立可能です。年払いも可能です。

 

・40カ月分以上掛ければ、解約時に掛金総額の100%が返ってくる

資金が必要になった等の理由で解約をした場合でも、40カ月分以上掛金を納付していれば掛金総額の100%の解約手当金を受け取ることが可能です。

 

・共済金の貸付は、「無担保・無保証人」、「無利子」

売掛債権が回収困難になった場合に共済金の貸付が受けれますが、その共済金の貸付は、「無担保・無保証」、「無利子」です。

返済期間は、共済金の貸付金額に応じて5年~7年で毎月均等返済です。

 

・一時貸付金制度も利用可能

取引先事業者が倒産しなくても、資金が必要となった場合は「一時貸付金制度」も利用できます。その場合、貸付金は解約手当金の範囲内となります。

 

〇デメリット

・掛金が12ヶ月分未満であると解約手当金は0%

掛金が12ヶ月分未満の状態で解約した場合は、解約手当金はゼロです。12ヶ月分以上掛金を納付すれば80%の解約手当金が受け取れます。

 

・解約手当金を受け取った際に益金に計上される

解約手当金を受け取った場合は益金(収入)に計上されるため、その益金に対して税金が掛かってしまいます。

退職金の原資にするなどの方法を検討する必要が出てきます。

 

まとめ

中小企業倒産防止共済は節税方法として非常に使い勝手が良い制度ですので、ぜひ利用されてみてください。

 

税理士 礒部雄大

 

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