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青色申告とは?白色申告との違いは?

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類がございます。

青色申告は様々な税優遇の特典があり、個人で事業をされている方にはぜひご活用いただきたい制度です。

よって今回は、青色申告についてご説明したいと思います。

 

青色申告制度とは

青色申告制度とは、正確な記帳に基づいて正確な申告をする人については所得計算などで有利な取り扱いができるようになるという制度です。

正確な記帳を行うことで信頼性の高い確定申告を行うことができるので、そのような人には税優遇の特典を与えられるということです。

青色申告が可能な人は、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」のある人です。

 

青色申告制度の特典

では、青色申告制度を適用するとどのような特典があるのでしょうか。青色申告の主な特典については以下のとおりです。

 

・青色申告特別控除

青色申告特別控除とは、事業の取引を正確に記帳し、貸借対照表や損益計算書を作成して確定申告書に添付して提出すれば、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」の金額から一定の金額を控除することができる制度です。

控除額は、65万円と10万円の2種類がございます。

 

例えば、不動産賃貸業を行っている方の不動産所得が500万円、青色申告特別控除65万円が適用できる場合

最終的な不動産所得は、500万円-65万円=435万円となります。

お金の支出がなく65万円所得から差し引けますので、その分所得税が安くなります。

 

ちなみに、仮想通貨(暗号資産)の所得区分が事業所得に該当するときもこの制度を活用できます。

仮想通貨(暗号資産)の所得区分については、仮想通貨(暗号資産)の所得区分をご参照ください。

 

・青色事業専従者給与

生計を一にしている配偶者や親族が納税者の事業に従事している場合で、給料を支払っているとき、必要経費に算入することができるという制度です。

 

生計を一にしている親族に払う給料は、原則、必要経費に算入できませんが、青色申告であると必要経費に算入することが可能です。

 

・純損失の繰越控除

所得に損失が生じた場合、この損失を翌年以後3年間繰越して、各年の所得から控除できるという制度です。

 

例えば、平成29年分の事業所得が300万円の赤字、平成30年分の事業所得が500万円の黒字であった場合

平成29年の300万円の赤字は、30年、31年、32年の3年間繰り越すことができるので、平成30年分の事業所得は、500万円 – 300万円 = 200万円 となります。

 

ちなみに、仮想通貨(暗号資産)の所得区分が事業所得に該当するときは、青色申告特別控除と同様にこの制度も活用できます。

 

青色申告を受けるためには

青色申告を受けるためには、「青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出する必要がございます。

青色申告承認申請書には、提出期限がございます。提出期限は以下の通りです。

 

〇原則

「その年の3月15日まで」

 

例えば、平成31年分の申告から青色申告制度を利用したいのであれば、平成31年の3月15日が申請書の提出期限です。

実務の話をすると、平成30年の確定申告書と一緒に青色申告承認申請書を提出する場合が多いです。

 

〇新規開業の場合(その年の1月16日以後に新規に事業を開始した場合)

「業務開始した日から2月以内」

 

例えば、平成31年3月1日に事業を開始した場合、申請書の提出期限は平成31年4月30日です。

 

〇相続で事業を承継した場合

「その年の1月16日以後に事業を承継した場合は、業務を承継した日から2月以内

青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内(年末に事業を承継した場合など一定の例外あり) 」

 

ちなみに、「相続の開始を知った日」とは死亡の日のことをいいます。つまり、死亡の日の翌日から4月以内が申請書の提出期限ということです。

 

例えば、白色申告で不動産賃貸業を営んでいた夫が平成31年3月1日に死亡し、妻が事業を承継した場合は、申請書の提出期限は平成31年4月30日です。

また、青色申告で不動産賃貸業を営んでいた夫が平成31年3月1日に死亡し、妻が事業を承継した場合は、申請書の提出期限は平成31年6月30日です。

 

相続で事業を承継した場合の申請書の提出期限は少し複雑ですので、詳しくは 国税庁ホームページ:青色申告制度 をご確認ください。

 

参考 → 所得税の青色申告承認申請書

 

留意事項

〇 提出期限には要注意

青色申告承認申請書の提出期限に遅れてしまった場合、青色申告を受けることができません。

所得が同じであっても、青色申告と白色申告で税額が大きく異なる場合がございますので、提出期限については細心の注意を払いましょう。

 

〇 1月16日以後新たに業務を開始とは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれの業務も行っていないものをいう

不動産賃貸業(不動産所得)を営んでいて新たに農業(事業所得)を始める場合等は、「新たな業務開始」に該当しません。

このような場合の青色申告承認申請書の提出期限は、「業務開始した日から2月以内」ではなく、「その年の3月15日まで」ですのでご注意ください。

 

〇 帳簿書類の備付けと保存が必要

青色申告を行うには、現金出納帳や固定資産台帳などの帳簿書類を備え付けて、保存する必要がございます。

帳簿書類は、原則7年保存しなければなりませんが、一定の書類は5年間保存でも可です。

 

まとめ

青色申告制度は、節税効果の非常に高い制度です。A4用紙一枚の青色申告承認申請書を提出すれば適用できますし、さまざまな特典もございます。

正確な記帳を行うことで自分の事業の正確な所得金額の把握もでき、経営分析にも役立ちます。

青色申告制度を利用されていない方は、是非ご検討ください。その際は、青色申告承認申請書の提出期限にはご注意ください。

 

税理士 礒部雄大

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寄附金控除とは?確定申告書の書き方は?

所得控除には、年末調整ではなく、確定申告をしなければ適用できない所得控除が3種類あります。

「医療費控除」、「寄附金控除」、「雑損控除」です。

医療費控除については、別記事でご説明しました。

医療費控除とは?わかりやすく解説します!! をご参照下さい。

 

今回は、寄附金控除についてご説明します。

 

寄附金控除とは

寄附金控除については、国税庁ホームページに以下のように記載されています。

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。

引用元:国税庁ホームページ/一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)

 

簡単に言うと、寄附を行なった場合に税金が安くなるということです。

 

寄附金の範囲

寄附金控除の対象となる寄附金について、主なものは下記のような寄附金です。

 

・ふるさと納税

ふるさと納税も寄附金控除の一種です。

ホームページのふるさと納税サイト(楽天ふるさと納税)等から寄附することができます。

ふるさと納税制度について詳しくは、特典は熊本城マラソン出場権?ふるさと納税の仕組みをご参照下さい。

 

・赤い羽根共同募金への寄附

・災害に関する義援金(熊本地震の義援金など)

・公益社団、財団法人に対する寄附金

 

その他寄附金の範囲について詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。

 

寄附金控除の金額

寄附金控除の金額は、以下の計算式で求めます。

寄附金控除額=(①と②の低い額)-2千円

① その年に支出した寄附金の合計額

② その年の総所得金額等の40%

総所得金額等とは、簡単に言うと全ての所得の合計額のことです。

 

・具体例

ふるさと納税5万円、災害義援金3万円、総所得金額300万円の場合

(5万円+3万円) < 300万円×40%      ∴8万円

寄附金控除額= 8万円 – 2千円 = 7万8千円 となります。

 

寄附金控除を受けるための手続き

冒頭でも述べましたが、寄附金控除を受けるためには確定申告をする必要がございます。

寄附金控除を受けるための手続きの流れについては、以下の通りです。

 

① 寄附した自治体などから寄附金の受領証明書を取得する

寄附を行うと、寄附した自治体から寄附金の受領証明書の交付があります。

寄附金の受領証明書がないと寄附金控除が受けれませんので、大切に保管しておきましょう。

紛失した場合は、自治体に連絡して寄附金の受領証明書の再発行を依頼する必要がございます。

 

災害義援金等は、寄附金の受領証をもらえない場合があります。その際は、銀行振込等の振込票の控えがあれば寄附金控除を受けることができます。

 

② 確定申告書を作成する

具体的には、確定申告書の第一表、第二表に転記します。

第一表は、寄附金控除欄に寄附金控除額を記載します。上記具体例ですと7万8千円です。

第二表は、寄附金控除欄に寄附先の所在地、名所、寄附金額を記載します。上記例ですと8万円です。
また、「住民税・事業税に関する事項」についても金額の記載が必要です(金額の記載がないと住民税の税優遇が受けれなくなります)。

 

③ 寄附金の受領書を添付して、確定申告書を税務署に提出

最後に、寄附金の受領を添付して、確定申告書を税務署に提出します。電子申告(e-tax)で提出する場合は、寄附金の記載内容を入力して送信すれば、寄附金の受領証明書の原本の提出は省略できます。

 

まとめ

寄附金控除を受けるには、自分で確定申告をする必要がございます。サラリーマンの方や公務員の方など年末調整で税金計算が終了している方は、寄附金控除の確定申告の流れについてご確認ください。

確定申告の作成に関しては、第二表の「住民税・事業税に関する事項」の記載漏れが多いので要注意です。

記載がないと住民税の税優遇を受けれませんので、「住民税・事業税に関する事項」欄は忘れずに金額を記載しましょう。

 

税理士 礒部雄大

 

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医療費控除とは?わかりやすく説明します!!

今回は、医療費控除についてご説明します。

 

医療費控除とは

医療費控除とは、本人や本人と生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合で、医療費の金額が一定額を超えるとき、所得税が安くなるという制度です。

 

対象となる医療費

◯医療費の範囲

治療ではない(自己都合)のものは医療費の対象外、それ以外は医療費の対象となるイメージです。以下、医療費の対象となるもの、ならないものの主なものを記載します。

 

・控除の対象になるもの

①医師、歯科医師による診療、治療
②出産費用
③薬局等での医薬品の購入費用

 

・控除の対象にならないもの

①美容整形費用
②健康診断、人間ドック費用
③予防接種費用

 

詳しくは、国税庁ホームページの 医療費控除の対象となる医療費  をご確認ください。

 

医療費控除の金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

 

「医療費の合計額 – 保険金等の金額 -10万円or合計所得金額の5%」

 

10万円or合計所得金額の5%は足切額です。いずれか少ない方を選択します。

一般的に、合計所得金額が200万円(給与年収約312万円)未満である場合は、合計所得金額の5%の方が有利となります。

 

・具体例①

1年間の医療費の合計が50万円、保険金が10万円、合計所得金額が300万円の場合

 

10万円 < 300万円×5%=15万円 ∴10万円(足切額)

医療費控除額 = 50万円(医療費) – 10万円(保険金) -10万円(足切額) = 30万円

となります。

 

・具体例②

1年間の医療費の合計が250万円、保険金が10万円、合計所得金額が300万円の場合

 

10万円 < 300万円×5%=15万円 ∴10万円(足切額)

医療費控除額 = 250万円(医療費) – 10万円(保険金) -10万円(足切額) = 230万円

医療費控除は最高200万円までなので、医療費控除額は200万円となります。

 

留意事項

医療費控除についてのポイントを下記にまとめます。

 

・医療費については、本人だけでなく生計を一にする配偶者や親族の分も医療費控除の対象となる

生計を一にする配偶者、子供、両親の医療費も対象となります。

「生計を一にする」については、 生計を一にするとは?具体例をまとめました。 をご参照ください。

 

・現金主義

医療費控除を受けるには、その年に医療費の支払いをしていないといけません。未払いは対象外です。

 

・配偶者や親族に所得の要件無し

配偶者控除や扶養控除などは所得要件がありますが、医療費控除については配偶者や親族に所得要件はありません。

一般的には、所得が一番高い方で医療費控除を受けた方が節税効果が高くなります。

 

・医療費から差引く保険金は個別対応

保険金には、高額療養費や出産育児一時金等の種類がございます。

保険金を医療費から差引くときは、医療費の合計額から差引くのではなく個別に差引きます。

例えば、A病院での入院費用10万円で入院給付金が15万円であった場合、医療費から差引ける保険金は15万円ではなく10万円までとなります。

 

医療費控除を受けるための手続き

医療費控除を受けるためには、「確定申告」をする必要がございます。

年末調整では、医療費控除を受けることはできませんので会社員の方等はご注意ください。

 

年末調整については、年末調整とは をご参照下さい

 

具体的には、医療費の領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付して税務署に提出します。

医療費の領収書については保管が必要です。

 

まとめ

医療費控除は、1年間の医療費の領収書の金額の集計をして医療費控除の明細書等の作成をしなければならないので非常に手間と時間がかかります。

医療費控除を受ける場合には、申告期限ギリギリにならないように注意しましょう。

医療費控除の明細書には、人別(誰が医療を受けたのか)、病院別(どの病院で医療を受けたのか)で記載しなければならないので、医療費の領収書をもらう都度、人別、病院別で領収書を整理しておけば確定申告がスムーズにいくかと思います。

 

税理士 礒部雄大

 

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仮想通貨(暗号資産)の確定申告までの流れ

今年も確定申告の時期となりました。

今回は、仮想通貨(暗号資産)の確定申告の流れについてご説明したいと思います。

確定申告の内容については

確定申告とは?申告義務は? をご参照下さい。

 

どのような時に確定申告が必要になるか

例えば、会社員の方ですと、以下のような場合には確定申告が必要となってきます。

 

・仮想通貨(暗号資産)の所得が20万円を超えるとき

・仮想通貨(暗号資産)の所得が20万円以下であっても、他の所得(ブログ等)とあわせて20万円を超えるとき

・仮想通貨(暗号資産)の損失が発生しているが、ブログ等の他の所得がある場合(相殺)

 

仮想通貨(暗号資産)の所得の発生時期などは、

所得の発生時期は?仮想通貨(暗号資産)の課税関係   をご参照下さい。

 

確定申告までの流れ

仮想通貨(暗号資産)の確定申告までの流れは、以下の通りとなります。

 

① 取引している仮想通貨交換業者から「年間取引報告書」の交付を受ける

平成30年分より、仮想通貨交換業者(コインチェック等)から「年間取引報告書」の交付を受けることが可能になりました。

まずは、この「年間取引報告書」の交付を受けます。おそらく1月末あたりに交付されるかと思います。

 

② 「仮想通貨の計算書」を作成する

国税庁が「仮想通貨の計算書」をホームページで公開しております。

交付を受けた年間取引報告書の内容等を「仮想通貨の計算書」に入力することで、申告に必要な所得金額等が自動計算されます

年間取引報告書の交付を受けたら仮想通貨の計算書を作成し、仮想通貨(暗号資産)の所得の計算を行います。

 

仮想通貨の計算書は、仮想通貨(暗号資産)の取得価額を総平均法で算出する場合に利用できます。

つまり、移動平均法では利用できないということです。移動平均法を採用した場合は、自分でエクセル等で集計する必要があります。

仮想通貨(暗号資産)の取得価額の計算方法については、

仮想通貨(暗号資産)の取得価額の計算方法(総平均法)

仮想通貨(暗号資産)の取得価額の計算方法(移動平均法)  をご参照下さい。

 

③ 確定申告書に転記する

「仮想通貨の計算書」の作成が終わりましたら、仮想通貨(暗号資産)の所得を確定申告書に転記します。

所得の区分ですが、国税庁のタックスアンサーより、原則、雑所得とされます。

よって雑所得の部分に転記することになります。

 

④ 財産債務調書を作成する

ある一定額以上の所得がある等の方は、「財産債務調書」という書類を作成する必要がこざいます。

詳しい内容については、別記事でご説明したいと思います。

 

⑤ 税務署に提出する

最後に、確定申告書を税務署に郵送又は電子申告(e-tax)等で提出します。

 

まとめ

平成30年分の確定申告から年間取引報告書の交付を受けることが可能となりましたので、仮想通貨(暗号資産)の確定申告が簡便化されました。

仮想通貨(暗号資産)の価格はまだ乱高下が激しいので、所得が発生した場合は金額が大きくなることが予想されます。

申告漏れのないように注意しましょう。不明点などは当事務所にご相談下さい。

 

税理士 礒部雄大

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確定申告とは?申告義務はどのような人?

今年も確定申告の時期となりました。

よって、今回は所得税等の確定申告の概要、どのような人が申告する必要があるかなどについてご説明したいと思います。

 

所得税の確定申告とは

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続です。

出典元:国税庁ホームページ/確定申告より引用

 

 

確定申告の流れとしては、1年間の所得税を計算して確定申告書という書類を作成します。

その後、確定申告書を税務署に提出し、算出した所得税の納税をするという流れになります。

 

 

確定申告の対象者

 

① 給料所得がある方

主なもの

・給与の収入金額が2000万円を超える方

・本業の給与等の他に副業等の所得が20万円を超える方

・同族会社の役員等で、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

 

※会社員の方等は年末調整で所得税の精算が終わっていますので、給料以外の所得がなければ確定申告は不要です。

年末調整については、年末調整とは をご参照下さい。

 

 

② 公的年金等に係る雑所得のみの方

公的年金等に係る雑所得から所得控除を差し引くと残額がある方

 

※その年の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。

 

③ ①〜②以外の方

所得税の「算出税額」が、配当控除の額及び住宅借入金等控除額の合計額を超える方

 

税理士やフリーランス等の個人事業者の場合です。要は、所得税の納税が発生したら確定申告をしなければならないということです。

 

確定申告の対象者について詳しくは、国税庁ホームページをご参照下さい。

 

確定損失申告

確定申告の対象者は、確定申告は義務となります。

一方で、本年で損失が生じた場合には確定申告の義務はありませんが(任意)、この損失を翌年以降に繰り越して控除する場合の手続きとして「確定損失申告」というものがあります。

その年に損失が生じていたとしても、確定損失申告を行うことで、翌年以降に利益が生じた場合にその年の損失を利益から差し引くことができます。

 

確定損失申告を行うことで適用できる制度は、大きく二つ「純損失の繰越控除」、「雑損失の繰越控除」です。

還付を受けるための申告

源泉徴収された税額や予定納税された税額を納め過ぎていた場合、「還付を受けるための申告」を行うことにより税金が還付されます。

還付を受けるための申告も確定損失申告と同様に確定申告の義務はなく、任意の申告となります。

 

主に下記の控除を適用するときは、還付を受けるための申告をすることで所得税が還付されます。

・雑損控除

・医療費控除

・寄附金控除

・住宅借入金等特別控除(初年度)

 

還付を受けるための申告書の提出期限は特に定められていませんが、その年の翌年1月1日から5年間の間に提出する必要がございます

確定申告書についてはその年の翌年2月16日からしか受け付けていませんが、還付を受けるための申告書は翌年1月1日から提出できます

 

 

平成30年分の確定申告の留意点

 

平成30年分の確定申告から配偶者控除及び配偶者特別控除に改正があってますのでご注意ください。

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正内容については、平成30年分の年末調整における留意点(配偶者控除の改正) をご参照下さい。

 

まとめ

平成30年分の確定申告の受付は、平成31年2月18日(月)~同年3月15日(金)です。期限に遅れないよう早めの準備を行いましょう。

 

税理士 礒部雄大

 

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