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医療費控除とは?わかりやすく説明します!!

今回は、医療費控除についてご説明します。

 

医療費控除とは

医療費控除とは、本人や本人と生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合で、医療費の金額が一定額を超えるとき、所得税が安くなるという制度です。

 

対象となる医療費

◯医療費の範囲

治療ではない(自己都合)のものは医療費の対象外、それ以外は医療費の対象となるイメージです。以下、医療費の対象となるもの、ならないものの主なものを記載します。

 

・控除の対象になるもの

①医師、歯科医師による診療、治療
②出産費用
③薬局等での医薬品の購入費用

 

・控除の対象にならないもの

①美容整形費用
②健康診断、人間ドック費用
③予防接種費用

 

詳しくは、国税庁ホームページの 医療費控除の対象となる医療費  をご確認ください。

 

医療費控除の金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

 

「医療費の合計額 – 保険金等の金額 -10万円or合計所得金額の5%」

 

10万円or合計所得金額の5%は足切額です。いずれか少ない方を選択します。

一般的に、合計所得金額が200万円(給与年収約312万円)未満である場合は、合計所得金額の5%の方が有利となります。

 

・具体例①

1年間の医療費の合計が50万円、保険金が10万円、合計所得金額が300万円の場合

 

10万円 < 300万円×5%=15万円 ∴10万円(足切額)

医療費控除額 = 50万円(医療費) – 10万円(保険金) -10万円(足切額) = 30万円

となります。

 

・具体例②

1年間の医療費の合計が250万円、保険金が10万円、合計所得金額が300万円の場合

 

10万円 < 300万円×5%=15万円 ∴10万円(足切額)

医療費控除額 = 250万円(医療費) – 10万円(保険金) -10万円(足切額) = 230万円

医療費控除は最高200万円までなので、医療費控除額は200万円となります。

 

留意事項

医療費控除についてのポイントを下記にまとめます。

 

・医療費については、本人だけでなく生計を一にする配偶者や親族の分も医療費控除の対象となる

生計を一にする配偶者、子供、両親の医療費も対象となります。

「生計を一にする」については、 生計を一にするとは?具体例をまとめました。 をご参照ください。

 

・現金主義

医療費控除を受けるには、その年に医療費の支払いをしていないといけません。未払いは対象外です。

 

・配偶者や親族に所得の要件無し

配偶者控除や扶養控除などは所得要件がありますが、医療費控除については配偶者や親族に所得要件はありません。

一般的には、所得が一番高い方で医療費控除を受けた方が節税効果が高くなります。

 

・医療費から差引く保険金は個別対応

保険金には、高額療養費や出産育児一時金等の種類がございます。

保険金を医療費から差引くときは、医療費の合計額から差引くのではなく個別に差引きます。

例えば、A病院での入院費用10万円で入院給付金が15万円であった場合、医療費から差引ける保険金は15万円ではなく10万円までとなります。

 

医療費控除を受けるための手続き

医療費控除を受けるためには、「確定申告」をする必要がございます。

年末調整では、医療費控除を受けることはできませんので会社員の方等はご注意ください。

 

年末調整については、年末調整とは をご参照下さい

 

具体的には、医療費の領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付して税務署に提出します。

医療費の領収書については保管が必要です。

 

まとめ

医療費控除は、1年間の医療費の領収書の金額の集計をして医療費控除の明細書等の作成をしなければならないので非常に手間と時間がかかります。

医療費控除を受ける場合には、申告期限ギリギリにならないように注意しましょう。

医療費控除の明細書には、人別(誰が医療を受けたのか)、病院別(どの病院で医療を受けたのか)で記載しなければならないので、医療費の領収書をもらう都度、人別、病院別で領収書を整理しておけば確定申告がスムーズにいくかと思います。

 

税理士 礒部雄大

 

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