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青色申告とは?白色申告との違いは?

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類がございます。

青色申告は様々な税優遇の特典があり、個人で事業をされている方にはぜひご活用いただきたい制度です。

よって今回は、青色申告についてご説明したいと思います。

 

青色申告制度とは

青色申告制度とは、正確な記帳に基づいて正確な申告をする人については所得計算などで有利な取り扱いができるようになるという制度です。

正確な記帳を行うことで信頼性の高い確定申告を行うことができるので、そのような人には税優遇の特典を与えられるということです。

青色申告が可能な人は、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」のある人です。

 

青色申告制度の特典

では、青色申告制度を適用するとどのような特典があるのでしょうか。青色申告の主な特典については以下のとおりです。

 

・青色申告特別控除

青色申告特別控除とは、事業の取引を正確に記帳し、貸借対照表や損益計算書を作成して確定申告書に添付して提出すれば、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」の金額から一定の金額を控除することができる制度です。

控除額は、65万円と10万円の2種類がございます。

 

例えば、不動産賃貸業を行っている方の不動産所得が500万円、青色申告特別控除65万円が適用できる場合

最終的な不動産所得は、500万円-65万円=435万円となります。

お金の支出がなく65万円所得から差し引けますので、その分所得税が安くなります。

 

ちなみに、仮想通貨(暗号資産)の所得区分が事業所得に該当するときもこの制度を活用できます。

仮想通貨(暗号資産)の所得区分については、仮想通貨(暗号資産)の所得区分をご参照ください。

 

・青色事業専従者給与

生計を一にしている配偶者や親族が納税者の事業に従事している場合で、給料を支払っているとき、必要経費に算入することができるという制度です。

 

生計を一にしている親族に払う給料は、原則、必要経費に算入できませんが、青色申告であると必要経費に算入することが可能です。

 

・純損失の繰越控除

所得に損失が生じた場合、この損失を翌年以後3年間繰越して、各年の所得から控除できるという制度です。

 

例えば、平成29年分の事業所得が300万円の赤字、平成30年分の事業所得が500万円の黒字であった場合

平成29年の300万円の赤字は、30年、31年、32年の3年間繰り越すことができるので、平成30年分の事業所得は、500万円 – 300万円 = 200万円 となります。

 

ちなみに、仮想通貨(暗号資産)の所得区分が事業所得に該当するときは、青色申告特別控除と同様にこの制度も活用できます。

 

青色申告を受けるためには

青色申告を受けるためには、「青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出する必要がございます。

青色申告承認申請書には、提出期限がございます。提出期限は以下の通りです。

 

〇原則

「その年の3月15日まで」

 

例えば、平成31年分の申告から青色申告制度を利用したいのであれば、平成31年の3月15日が申請書の提出期限です。

実務の話をすると、平成30年の確定申告書と一緒に青色申告承認申請書を提出する場合が多いです。

 

〇新規開業の場合(その年の1月16日以後に新規に事業を開始した場合)

「業務開始した日から2月以内」

 

例えば、平成31年3月1日に事業を開始した場合、申請書の提出期限は平成31年4月30日です。

 

〇相続で事業を承継した場合

「その年の1月16日以後に事業を承継した場合は、業務を承継した日から2月以内

青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内(年末に事業を承継した場合など一定の例外あり) 」

 

ちなみに、「相続の開始を知った日」とは死亡の日のことをいいます。つまり、死亡の日の翌日から4月以内が申請書の提出期限ということです。

 

例えば、白色申告で不動産賃貸業を営んでいた夫が平成31年3月1日に死亡し、妻が事業を承継した場合は、申請書の提出期限は平成31年4月30日です。

また、青色申告で不動産賃貸業を営んでいた夫が平成31年3月1日に死亡し、妻が事業を承継した場合は、申請書の提出期限は平成31年6月30日です。

 

相続で事業を承継した場合の申請書の提出期限は少し複雑ですので、詳しくは 国税庁ホームページ:青色申告制度 をご確認ください。

 

参考 → 所得税の青色申告承認申請書

 

留意事項

〇 提出期限には要注意

青色申告承認申請書の提出期限に遅れてしまった場合、青色申告を受けることができません。

所得が同じであっても、青色申告と白色申告で税額が大きく異なる場合がございますので、提出期限については細心の注意を払いましょう。

 

〇 1月16日以後新たに業務を開始とは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれの業務も行っていないものをいう

不動産賃貸業(不動産所得)を営んでいて新たに農業(事業所得)を始める場合等は、「新たな業務開始」に該当しません。

このような場合の青色申告承認申請書の提出期限は、「業務開始した日から2月以内」ではなく、「その年の3月15日まで」ですのでご注意ください。

 

〇 帳簿書類の備付けと保存が必要

青色申告を行うには、現金出納帳や固定資産台帳などの帳簿書類を備え付けて、保存する必要がございます。

帳簿書類は、原則7年保存しなければなりませんが、一定の書類は5年間保存でも可です。

 

まとめ

青色申告制度は、節税効果の非常に高い制度です。A4用紙一枚の青色申告承認申請書を提出すれば適用できますし、さまざまな特典もございます。

正確な記帳を行うことで自分の事業の正確な所得金額の把握もでき、経営分析にも役立ちます。

青色申告制度を利用されていない方は、是非ご検討ください。その際は、青色申告承認申請書の提出期限にはご注意ください。

 

税理士 礒部雄大

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