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講演・セミナーのご報告

礒部雄大税理士が令和2年2月20日に、公益社団法人八代地方法人会芦北支部研修会として

「会社の決算・申告の実務」というテーマで1時間講師を担当しました。

 

八代地方法人会様の研修会講師は、昨年7月24~26日の3日間、「相続関係」及び「令和元年度税制改正」という

テーマで担当して以来2回目となりました。

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謹賀新年

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は、多大なるご尽力をいただきありがとうございます。

本年も、社員一丸となり更なるサービスの向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。
皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。

なお、令和2年1月6日(月)9時より通常営業となっております。

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年末年始の営業のお知らせ

今年も残すところわずかとなりましたが、年末年始の営業日のご案内です。

 

12月27日(金)までが通常営業日。

※12月27日(金)は、13時以降休業となります。

12月28日(土)から1月5日(日)までを休業日とさせて頂きます。

2020年1月6日(月)より通常営業です。

 

新年も何卒宜しくお願い申し上げます。

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10連休に係る営業のお知らせ

・ゴールデンウイーク期間

4月27(土)から5月6日(月)まで

 

弊所では上記の期間休業とさせていただきます。

ご不便をお掛けしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

5月7日(火)より通常通りの営業となります。

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仮想通貨(暗号資産)の譲渡に係る消費税の課税関係

今回は、仮想通貨(暗号資産)を譲渡した場合の消費税の課税関係についてご説明したいと思います。

仮想通貨(暗号資産)の消費税

結論から申し上げますと、平成29年7月1日以後に仮想通貨(暗号資産)を譲渡した場合は消費税はかかりません。

 

消費税はかかりませんが、所得税、法人税については発生する場合がございますのでご注意ください。

仮想通貨(暗号資産)の所得税関係については以下をご参照ください。

所得の発生時期は?仮想通貨(暗号資産)の課税関係

 

仮想通貨(暗号資産)を譲渡した場合の消費税の取扱いについては、平成30年11月の国税庁の仮想通貨関係FAQでも発表されました。

 

ポイントとしては2つ

・仮想通貨(暗号資産)の譲渡は、支払手段等の譲渡に該当し消費税は非課税となる

・消費税の計算を一般課税で行う場合、仮想通貨(暗号資産)の譲渡については課税売上割合の算出に当たって非課税売上に含める必要はない

です。

(参考) 国税庁/仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)

分かりにくいかと思いますので、そもそもどのように消費税は計算されるのか見ていきたいと思います。

 

消費税の計算方法

消費税の仕組みについて簡単に説明しますと、

ある取引に消費税が課されるどうかは、段階的に判定する必要がございます。

まず、その取引が消費税の課税対象かどうかを判定します。消費税の課税対象であれば、次に、課税対象取引のうち消費税が課されない取引(非課税取引)かどうかを判定

します。非課税取引に該当しなければ、消費税が課されることとなります(免税取引もありますが説明省略)。

 

この消費税が課されない取引を「非課税売上」、消費税が課される取引を「課税売上」といいます。

 

非課税売上は、消費税の課税対象であるのだけれども社会政策的に課税することが適当でない等の理由により消費税がかからない取引です。そして、この非課税売上は限定列挙されています。

そのうちの一つに、「支払手段の譲渡」がございます。銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡のことです。

 

平成29年7月1日以後の仮想通貨(暗号資産)の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当することになり、消費税が非課税となるわけです。

 

また、消費税の計算方法について簡単に説明しますと、

「課税売上の消費税 – 課税仕入の消費税」で計算されます。

そして、一定要件を満たした事業者については、課税仕入の消費税に課税売上割合という割合を乗じて計算しなければなりません。

「 課税売上割合 = 課税売上 ÷  ( 課税売上+非課税売上 ) 」です。

 

例えば、課税売上10,000円、非課税売上5,000円の場合の課税売上割合は

10,000円 ÷ (10,000円+5,000円) =  66.66%  となります。

 

この消費税の計算方法で分かることは、非課税売上の金額が大きくなれば課税売上割合が低くなり、課税仕入の消費税の金額が少なくなり、そのぶん消費税を納め

る金額が大きくなるということです。

 

このような理由により、仮想通貨(暗号資産)の譲渡が非課税売上となったら消費税の納税額が増えるのではないかと考えられる方もいらっしゃるかと思います。

仮想通貨(暗号資産)の譲渡だと金額が大きくなりますからね。しかし、ご安心ください。

 

支払手段の譲渡は、課税売上割合の非課税売上には含まなくて良いこととされています。

よって、「仮想通貨(暗号資産)の譲渡については課税売上割合の算出に当たって非課税売上に含める必要はない」ということとなります。

 

まとめ

最後に、仮想通貨(暗号資産)を譲渡した場合の消費税の課税関係についてまとめます。

・仮想通貨(暗号資産)を譲渡した場合は、消費税はかからない(非課税売上となる)

・消費税はかからないが、個人で保有していた場合は所得税、法人で保有していた場合は法人税の課税対象となる

・消費税の計算を行う場合、仮想通貨(暗号資産)の譲渡の金額は課税売上割合の算出に当たっては非課税売上にいれる必要なし

 

色々ご説明しましたが、仮想通貨(暗号資産)の譲渡については消費税が発生しませんので安心して売買されてください。しかし、所得税、法人税については考慮する必要がありますのでご注意ください。

 

税理士 礒部雄大

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国税庁より節税保険に関するパブリックコメントが発表されました!!

昨日、国税庁より生命保険のパブリックコメントが発表されました。パブリックコメントの全文については以下をご参照ください。

パブリックコメント(参考)

 

今回は、国税庁が示した節税保険に対しての規制案の概要について簡単にまとめてみました。

 

規制案の概要

〇 概要

契約者が法人で役員等を被保険者とする生命保険で、最高解約返戻率が50%を超えるものに加入しその保険料を支払った場合は、全額損金とはならず、最高解約返戻率に応じて一部資産計上することとなる。

 

① 最高解約返戻率が50%超70%以下となる場合

・保険期間の開始から保険期間の100分の40に相当する期間(資産計上期間) → 支払保険料の100分の40の金額を資産計上し、残額は損金の額に算入

・資産計上期間経過後 → 支払った保険料を保険期間の経過に応じて損金の額に算入

・保険期間の100分の75に相当する期間経過後から保険期間終了まで → 資産に計上した金額は、均等に取り崩して損金の額に算入

 

② 最高解約返戻率が70%超85%以下となる場合

・保険期間の開始から保険期間の100分の40に相当する期間(資産計上期間) → 支払保険料の100分の60の金額を資産計上し、残額は損金の額に算入

・資産計上期間経過後 → 支払った保険料を保険期間の経過に応じて損金の額に算入

・保険期間の100分の75に相当する期間経過後から保険期間終了まで → 資産に計上した金額は均等に取り崩して損金の額に算入

 

③ 最高解約返戻率が85%超となる場合

・保険期間開始から最高解約返戻率となる期間の終了まで(資産計上期間) → 支払保険料の金額に最高解約返戻率の100分の70(保険期間開始から10年を経過するまでは、100分の90)を乗じた金額は資産計上、残額は損金の額に算入

・資産計上期間経過後 → 支払った保険料を保険期間の経過に応じて損金の額に算入、資産に計上した金額は均等に取り崩して損金の額に算入

 

〇 適用時期

改正後の法人税基本通達の取扱いは、改正通達の発遣日以後の契約に係る定期保険等の保険料について適用される

まとめ

今回のパブリックコメントで節税保険に対して国税庁から規制案が示されました。

最高解約返戻率が50%超の生命保険が保険料の損金算入の規制の対象となります。また、最高解約返戻率が高くなれば資産計上額が大きくなり、損金算入金額が少なくなるというイメージです。

まだ確定ではありませんが、早ければ6月から適用となる見通しです。

既契約を過去にさかのぼっての遡及適用はないようですが、今後は節税目的ではなく保障メインで生命保険に加入することとなりそうです。

 

税理士 礒部雄大

 

 

 

 

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当事務所所長が「芦北うたせマラソン」のハーフの部に出場しました!!

地元熊本県の芦北町で開催された「芦北うたせマラソン大会」のハーフの部に参加しました。

美しい八代海や天草の島々を望む風光明媚なコースで、さわやかな潮風を受けて、気持ちよく走ることが出来ました。

大会運営も素晴らしく、毎年参加したい大会です。

芦北町商工会婦人部の皆様による「ぜんざい」は、疲れた体に染み渡ります。

 

↓  記録 1時間45分29秒(345人中72位)

熊本城マラソン以降好調キープ!!

 

 

 

 

↓   参加賞 芦北名産の海老飯

 

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熊本城マラソン2019無事完走いたしました!!

第8回熊本城マラソンに出場し、無事、笑顔でゴールすることが出来ました。

見ず知らずの私に応援してくれた沿道の方々、そして支えてくれた家族に感謝です。

「安くはない参加料を払ってまで、マラソン大会に参加し、あんなに苦しいことをする気持ちが理解できない」と言われそうですが、ゴールした時の「達成感」は、何物にも代えがたいものです。

レースでの苦しみは一瞬、レースでの思い出は一生。

しばらくゆっくりして、また、来年に向かって練習開始です。

 

 

↓ 記録:3時間56分12秒

自己ベストで目標のサブフォー達成!!

 

 

↓ 記録:5時間15分40秒

前半快調にとばすも後半失速

けれども立ち止まることなく走り続けた42.195キロ。大切なものをみつけました ☆

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青色申告とは?白色申告との違いは?

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類がございます。

青色申告は様々な税優遇の特典があり、個人で事業をされている方にはぜひご活用いただきたい制度です。

よって今回は、青色申告についてご説明したいと思います。

 

青色申告制度とは

青色申告制度とは、正確な記帳に基づいて正確な申告をする人については所得計算などで有利な取り扱いができるようになるという制度です。

正確な記帳を行うことで信頼性の高い確定申告を行うことができるので、そのような人には税優遇の特典を与えられるということです。

青色申告が可能な人は、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」のある人です。

 

青色申告制度の特典

では、青色申告制度を適用するとどのような特典があるのでしょうか。青色申告の主な特典については以下のとおりです。

 

・青色申告特別控除

青色申告特別控除とは、事業の取引を正確に記帳し、貸借対照表や損益計算書を作成して確定申告書に添付して提出すれば、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」の金額から一定の金額を控除することができる制度です。

控除額は、65万円と10万円の2種類がございます。

 

例えば、不動産賃貸業を行っている方の不動産所得が500万円、青色申告特別控除65万円が適用できる場合

最終的な不動産所得は、500万円-65万円=435万円となります。

お金の支出がなく65万円所得から差し引けますので、その分所得税が安くなります。

 

ちなみに、仮想通貨(暗号資産)の所得区分が事業所得に該当するときもこの制度を活用できます。

仮想通貨(暗号資産)の所得区分については、仮想通貨(暗号資産)の所得区分をご参照ください。

 

・青色事業専従者給与

生計を一にしている配偶者や親族が納税者の事業に従事している場合で、給料を支払っているとき、必要経費に算入することができるという制度です。

 

生計を一にしている親族に払う給料は、原則、必要経費に算入できませんが、青色申告であると必要経費に算入することが可能です。

 

・純損失の繰越控除

所得に損失が生じた場合、この損失を翌年以後3年間繰越して、各年の所得から控除できるという制度です。

 

例えば、平成29年分の事業所得が300万円の赤字、平成30年分の事業所得が500万円の黒字であった場合

平成29年の300万円の赤字は、30年、31年、32年の3年間繰り越すことができるので、平成30年分の事業所得は、500万円 – 300万円 = 200万円 となります。

 

ちなみに、仮想通貨(暗号資産)の所得区分が事業所得に該当するときは、青色申告特別控除と同様にこの制度も活用できます。

 

青色申告を受けるためには

青色申告を受けるためには、「青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出する必要がございます。

青色申告承認申請書には、提出期限がございます。提出期限は以下の通りです。

 

〇原則

「その年の3月15日まで」

 

例えば、平成31年分の申告から青色申告制度を利用したいのであれば、平成31年の3月15日が申請書の提出期限です。

実務の話をすると、平成30年の確定申告書と一緒に青色申告承認申請書を提出する場合が多いです。

 

〇新規開業の場合(その年の1月16日以後に新規に事業を開始した場合)

「業務開始した日から2月以内」

 

例えば、平成31年3月1日に事業を開始した場合、申請書の提出期限は平成31年4月30日です。

 

〇相続で事業を承継した場合

「その年の1月16日以後に事業を承継した場合は、業務を承継した日から2月以内

青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内(年末に事業を承継した場合など一定の例外あり) 」

 

ちなみに、「相続の開始を知った日」とは死亡の日のことをいいます。つまり、死亡の日の翌日から4月以内が申請書の提出期限ということです。

 

例えば、白色申告で不動産賃貸業を営んでいた夫が平成31年3月1日に死亡し、妻が事業を承継した場合は、申請書の提出期限は平成31年4月30日です。

また、青色申告で不動産賃貸業を営んでいた夫が平成31年3月1日に死亡し、妻が事業を承継した場合は、申請書の提出期限は平成31年6月30日です。

 

相続で事業を承継した場合の申請書の提出期限は少し複雑ですので、詳しくは 国税庁ホームページ:青色申告制度 をご確認ください。

 

参考 → 所得税の青色申告承認申請書

 

留意事項

〇 提出期限には要注意

青色申告承認申請書の提出期限に遅れてしまった場合、青色申告を受けることができません。

所得が同じであっても、青色申告と白色申告で税額が大きく異なる場合がございますので、提出期限については細心の注意を払いましょう。

 

〇 1月16日以後新たに業務を開始とは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれの業務も行っていないものをいう

不動産賃貸業(不動産所得)を営んでいて新たに農業(事業所得)を始める場合等は、「新たな業務開始」に該当しません。

このような場合の青色申告承認申請書の提出期限は、「業務開始した日から2月以内」ではなく、「その年の3月15日まで」ですのでご注意ください。

 

〇 帳簿書類の備付けと保存が必要

青色申告を行うには、現金出納帳や固定資産台帳などの帳簿書類を備え付けて、保存する必要がございます。

帳簿書類は、原則7年保存しなければなりませんが、一定の書類は5年間保存でも可です。

 

まとめ

青色申告制度は、節税効果の非常に高い制度です。A4用紙一枚の青色申告承認申請書を提出すれば適用できますし、さまざまな特典もございます。

正確な記帳を行うことで自分の事業の正確な所得金額の把握もでき、経営分析にも役立ちます。

青色申告制度を利用されていない方は、是非ご検討ください。その際は、青色申告承認申請書の提出期限にはご注意ください。

 

税理士 礒部雄大

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