1/13(日)に所長が倉岳えびすマラソン大会の10kmの部に出場しました。
タイムは、48分14秒でした。
↓ 参加賞の鯛です!!
次回は、2/17日の熊本城マラソンに所長夫妻で出場予定です。
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中小企業者が中小企業経営強化税制を適用すれば、税制優遇措置として「即時償却」、または、「税額控除」の選択適用ができるようになります。
中小企業経営強化税制については、
中小企業経営強化税制(A類型)とは?手続きの流れとは? 、中小企業経営強化税制(B類型)と?A類型との違いは?
をご参照ください。
税務申告の際、即時償却、税額控除のどちらか有利判定する必要があります。よって、今回は即時償却と税額控除のメリット、デメリットについてご説明したいと思います。
即時償却とは、設備取得金額の全額を設備を取得した事業年度に一括で経費に計上するものです。
通常、設備取得の金額は、設備ごとの耐用年数に応じ一定割合の金額を減価償却費として経費計上しますが、即時償却は設備取得の初年度に一括で減価償却費として経費計上します。
ex) 耐用年数5年である500万円の機械装置を取得した場合の減価償却費
・即時償却
1年目 500万円
2年目、3年目、4年目、5年目 0円
・通常の減価償却
1年目 100万円、2年目 100万円、3年目 100万円、4年目 100万円、5年目 100万円
税額控除とは、税額を計算する際に税金から一定割合を直接控除することができるものです。減価償却については通常の減価償却を行います。
ex) 耐用年数5年である500万円の機械装置を取得した場合(10%の税額控除を適用)
減価償却費は、1-5年目まで毎年100万円計上。そして、プラスで1年目に500万円×10%=50万円の税額控除が受けられます。
〇メリット
・早期にキャッシュを回収できる
即時償却は1年目に全額を経費計上するため、その分利益が圧縮され法人税の負担も少なくなります。そのため早期にキャッシュを回収でき、回収したキャッシュを再投資に回したり、借入金の返済をしたりすることが可能です。
〇デメリット
・最終的な納税額は同じとなる
即時償却は1年目に全額経費計上しますが、減価償却費の合計額は通常の減価償却と同じです。よって、長期的には納税額は変わりません。
〇メリット
・最終的な納税額が少なくなる
即時償却は長期的には納税額は変わりませんが、税額控除は初年度に税金から直接控除できるためトータルの納税額は少なくなります。
〇デメリット
・利益が出ていない場合は節税効果が少ない
税額控除は税金から直接控除するため、設備取得事業年度に利益が発生していない場合は控除する税額もないため節税効果が少なくなります。
一般的には、税額控除の方が有利となります。しかし、取得する設備の金額や税額控除の率、資金繰りの状況等で変わってきますので、即時償却、税額控除の有利判定の際は細かくシミュレーションする必要がございます。
ご不明点は当事務所にご相談ください。
税理士 礒部雄大
引き続き、中小企業経営強化税制についてご説明します。今回はB類型です。
中小企業経営強化税制の制度概要、A類型の手続きの流れ等については、中小企業経営強化税制(A類型)とは?手続きの流れとは? をご参照ください。
B類型の適用を受けるまでの流れは、以下の通りです。
① 投資計画案の作成、税理士又は公認会計士の事前確認書をもらう
B類型の適用を受けるための要件として、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる設備である必要があります。
よって、経営力向上計画申請の際、投資計画案を申請し経済産業局による投資利益率に関する確認を受ける必要がございます。
その投資計画案の作成後、税理士又は公認会計士の事前確認を受ける必要があります。
② 所轄の経済産業局に確認書発行申請、確認書発行
税理士又は公認会計士の事前確認が終わったら、①の事前確認書を添付して、本社所在地を管轄する経済産業局へ申請し、投資利益率に関する確認書を取得します。
確認書は、申請から発行まで約30日ほどかかります。
③ 経営力向上計画申請書を主務大臣に申請し、認定を受ける
経済産業局の確認を受けた設備を経営力向上計画に記載し、計画申請書に②の経済産業局の確認書を添付して、主務大臣に計画申請します。
その後、主務大臣より計画認定書の交付を受けます。
④ 税務申告を行う
税務申告する際、②の確認書、③の計画申請書及び計画認定書(いずれも写し)の添付が必要です。
⑤ 経済産業局に事業実施報告を提出
設備を取得する年度の翌年度以降3年間について、当該投資計画に関する事業実施報告を設備を取得する事業年の翌事業年度終了後4カ月以内に、経済産業局に提出しなければなりません。
・経営力向上計画の申請前に、経済産業局から投資利益に関する確認書を取得する必要がある
A類型では、メーカーから工業会等の証明書を取得後、経営力向上計画の申請を行いますが、B類型では、経営力向上計画の申請の前に経済産業局に投資計画案を申請しなければなりません。申請書作成業務が2つとなり業務の負担が大きくなります。
・経営力向上計画の認定を受けた後も事業実施報告の提出が必要
A類型では、経営力向上計画の認定を受ければあとは税務申告をして終わりなのですが、B類型では、税務申告後も設備取得年度の翌年度以降3年間事業実施報告を提出する必要があります。
設備の取得時期についてです(A類型と同じ)
中小企業経営強化税制のB類型の適用を受けるためには、A類型と比べて作業量も多くなりますし、作業期間も長くなります。適用を受けようとする際には、スケジュール管理が重要となってきます。
ご不明点は当事務所にご相談ください。
税理士 礒部雄大
平成29年税制改正により、新たに中小企業経営強化税制が創設されました。
この税制は、経営革新等支援機関のサポートを受けることで適用を受けることができます。よって今回は、中小企業経営強化税制についてご説明します。
なお、この制度にはA類型、B類型の2種類ございますが今回はA類型についてご説明します。
制度概要は以下の通りです。
この制度は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者等が平成29年4月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に、特定経営力向上設備等を取得し、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。
出典元:国税庁ホームページ/中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
つまり、経営力向上計画の認定を受けた事業者が設備を取得した場合、特別償却or税額控除の選択適用が可能となるということです。
簡単にまとめますと、中小企業者等の要件は以下の通りです。
・資本金が1億円以下の法人
・従業員数が1,000人以下の個人
上記要件を満たしていれば中小企業者等に該当します。詳しくは国税庁ホームページ:中小企業経営強化税制をご確認ください。
中小企業経営強化税制の対象設備は以下の表のとおりです。
設備の種類 | 金額 |
機械装置 | 160円以上 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
建物附属設備 | 60万円以上 |
ソフトウェア | 70万円以上 |
中小企業経営強化税制の適用を受けるまでの流れは、以下の通りです。
① 工業会等による証明書を設備メーカーに発行依頼し、入手する
中小企業経営協会税制のA類型の適用を受けるには、生産性向上設備であるという証明書を工業会等から取得する必要がございます。
よって、まず中小企業者等は取得予定の設備メーカーから工業会等による証明書の発行を依頼し、入手します。
② 経営力向上計画申請書を主務大臣に申請し、認定を受ける
工業会等の確認を受けた設備を経営力向上計画に記載し、計画申請書に①の工業会の証明書を添付して、主務大臣に計画申請します。
その後、主務大臣より計画認定書の交付を受けます。
「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画のことです。計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。
③ 税務申告を行う
税務申告をする際、①の工業会の証明書、②の計画申請書及び計画認定書(いずれも写し)の添付が必要です。
これらの書類は紛失しないよう大事に保管しておきましょう。
設備の取得時期について留意事項がございます。これはA類型、B類型共通です。
経営力向上設備については、経営力向上計画の認定後に取得することが原則です。しかし、それができない場合でも例外がございます。
原則、例外の流れは以下の通りです。
【原則】
①工業会証明書申請、取得 → ②経営力向上計画申請(受理)、認定 → ③設備取得 → 事業年度末 → ④税務申告
※経営力向上計画申請(受理)から認定まで約30日
【例外】
①工業会証明書申請、取得 → ②設備取得 → ③経営力向上計画申請(受理)、認定 → 事業年度末 → ④税務申告
〇例外の留意事項
・設備取得から60日以内に経営力向上計画申請受理が必要
・経営力向上計画の認定は、設備取得し、事業供用した事業年度内に受ける必要がある(当該事業年度を超えて認定を受けた場合、中小企業経営強化税制の適用を受けることができない)
例えば、8月決算の事業者が7月に設備を取得して60日以内の9月に経営力向上計画が受理されていても、事業年度を超えて認定を受けているため中小企業経営強化税制の適用はできません。
事業年度末に設備取得を検討されている場合は、計画申請までのスケジュールを確認しておく必要があるでしょう。
中小企業経営強化税制(A類型)については、B類型に比べて容易に適用することが可能です。
経営力向上計画の作成も経営革新等支援機関のサポートを受けることができます。
当事務所は経営革新等支援機関の認定を受けておりますので、中小企業経営強化税制の適用をご検討の方は気軽に当事務所にご相談ください。
税理士 礒部雄大
今年も残すところわずかとなりましたが、年末年始の営業日のご案内です。
12月28日までが通常営業日
12月29日から1月3日までを休業日とさせて頂きます。
1月4日は営業日
1月5日、6日は休業日
2019年1月7日(月)より通常営業
新年も何卒宜しくお願い申し上げます。
今回は、節税対策としてもよく利用される小規模企業共済についてご説明したいと思います。
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「退職金制度」のことです。
基本的に従業員が20名以下の個人事業主や会社の役員の方が加入対象者となります。
詳しくは、中小企業基盤整備機構のホームページよりご確認ください。
・掛金の全額が所得控除となる
掛金は税法上、全額を「小規模企業共済等掛金控除」として、所得から控除できます。
小規模企業共済等掛金控除については、保険料控除申告書に記載する所得控除(小規模企業共済等掛金控除) をご参照ください。
小規模企業共済は、掛金の全額を所得から控除できるため、節税効果が高いです。
月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。
また、払込方法は「月払」、「半年払」、「年払」から選択できます。
・共済金の受け取りは「一括」か「分割」で選択可能
共済金は、退職・廃業時に受け取り可能です。
共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。
一括受取りの場合は「退職所得」となり、分割受取りの場合は「公的年金等の雑所得」となり、税制メリットもございます。
税制メリットについては、確定拠出年金(iDeCo)とほぼ同じです。確定拠出年金(iDeCo)については以下をご参照ください。
確定拠出年金(iDeCo)は?メリット、デメリットまとめました
・低金利で事業資金の借入ができる
契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金等を借り入れることができます。低金利で、即日貸付けも可能です。
・元本割れする場合がある
共済金は掛金払込期間が6か月未満、解約手当金は12カ月未満であれば、掛け捨てとなります。
また、掛金払込期間が240ヶ月(20年)未満で解約した場合、解約手当金は掛金合計額を下回ります。
最後に、小規模企業共済についてまとめます。
・小規模企業共済は、小規模の経営者や役員の退職金制度である
・掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除となる
・共済金の受取は一括で受け取るか分割で受け取るか選択できる(受け取る共済金については税優遇される)
・掛金の範囲内で事業資金の借入れを低金利で行うことができる
・掛金の払込期間が短期であると、共済金が支払われなかったり解約手当金が元本割れする可能性がある
税理士 礒部雄大
確定拠出年金iDeCo(イデコ)は、掛金を自分自身で運用しながら積立てていき、原則60歳以降に年金として受け取る仕組みとなっています。
つまり、年金制度の一種で、いくら積み立てるか、どんな金融商品で運用するか等自分で決めることができます。
確定拠出年金は、掛金が所得税の「小規模企業共済等掛金控除」に該当し、掛金の全額に所得税の税率を乗じた額だけ税金が安くなります。
例えば、月2万円の年間24万円の掛金で税率が10%だった場合、24万円×10%=2万4千円所得税が安くなります(それに伴い住民税も安くなります)。
小規模企業共済等掛金控除を受けるためには、年末調整、または、確定申告を行う必要がございます。
年末調整での手続きについては、保険料控除申告書に記載する所得控除(小規模企業共済等掛金控除) をご参照ください。
積立てた年金の受取りの方法は、「一括で受け取る方法」と「年金として分割で受け取る方法」の2種類ございます。そのどちらの方法も受け取った年金にかかる税率が優遇されています。
〇 一括で受け取る場合
一時金は、所得税法上「退職所得」となります。
退職所得は、「退職所得控除を差し引ける」、「退職所得控除差引後の金額の1/2にできる」、「分離課税で計算する」等の税優遇がございますので税金が安くなります。
〇 年金として分割で受け取る場合
分割による受け取った年金は、所得税法上「雑所得」となります。
分割で受け取った年金は、公的年金等控除額を差し引くことが出来ますので税金が優遇されます。
確定拠出年金の掛け金は自分で運用していくことになるのですが、運用益が出た場合は税金はかかりません(預金の利息等は約20%の税金が発生します)。
現在、国の公的年金は原則65歳から受け取ることができますが、少子高齢化等の影響による社会保障費の増大により年金の支給時期がさらに下がる可能性もあります。
それに対して、確定拠出年金は60歳から確実に受け取ることができます。公的年金の受取り時の65歳までのつなぎとしても使えます。
老後の生活資金として様々な税制優遇措置がございますが、掛金は原則60歳まで引き出せません。
確定拠出年金の最初の掛金を拠出してから10年以上経過していないと年金は受給できません。つまり、50歳以上で加入した場合は、受け取れる年齢が60歳を超えてしまいます。
将来の受取額は運用の結果によって異なるため、運用の結果によっては元本割れの可能性があります。
最後に確定拠出年金(iDeCo)についてまとめます。
・確定拠出年金(iDeCo)とは、年金制度の一種で自分で金融商品を運用して掛金を積み立てていくもの
・掛金支払いの際も年金受取りの際も税優遇がある
・運用益は税金は非課税だが、運用次第では元本割れのリスクがある
・年金は原則60歳から確実に受け取れるが、60歳までは受け取ることが出来ない。
・掛金拠出時から10年以上経過しないと年金は受け取れない
税理士 礒部雄大
先週金曜日に平成31年度の税制改正大綱が発表されました。
今回は、個人的に気になる部分をピックアップしてみました。
平成31年度税制改正大綱の全文は こちら からご確認ください。
個人が、消費税率10%時点で住宅を購入し、平成31年10月1日から平成 32年12月31日までに居住した場合、
現行の住宅ローン控除(1-10年)に加えて、11年目から13年目までの各年においても住宅ローン控除を受けることが可能となりました。
総務大臣が、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税の対象として指定することになります。
① 返礼品の返礼割合が3割以下
② 返礼品を地場産品とする
つまり、上記要件を満たしていない場合は、ふるさと納税をしても税優遇を受けれなくなるということです。
上記改正は、平成31年6月1日以後支出した寄附金より適用されます。
認定相続人が、平成31年1月1日から40年12月31日までに特定事業用資産を引き継ぎ、事業を継続する場合、その特定事業用資産に対応する相続税の納税を猶予するという制度です。
事業承継税制の個人版のようなイメージです。
現行の法人税率は、23.4%(平成30年4月1日以後に開始する各事業年度は23.2%)ですが、中小企業者等は特例として所得金額が年800万円以下の金額は、15%で計算が可能となっております。
この特例の適用期限が2年延長されることになりました。
中小企業経営強化税制とは、中小企業者等が経営力向上計画に基づき一定の設備を取得した場合、即時償却又は税額控除できる制度です。
この制度の適用期限が2年延長されることになりました。
仮想通貨の法人税における取扱いが発表されました。大きく2点です。
① 法人が事業年度末に仮想通貨を有していた場合、活発な市場が存在する仮想通貨については、「時価評価」
② 仮想通貨の譲渡に係る原価の計算方法について、移動平均法または総平均法にするものとし、法定算出方法は「移動平均法」
上記改正は、平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。
ただし、同日前に開始して、同日後に終了する事業年度について、会計上仮想通貨につき時価評価していない場合は、上記①、②を適用しなくてもよいことになりました。
例えば、2月決算の法人の場合、
平成31年3月〜平成32年2月事業年度までは、会計上で時価評価していなければ法人税でも時価評価は不要となります。
また、①の「活発な市場が存在する仮想通貨」については、まだ具体的に示されていません。
ビットコイン、リップル等は活発な市場が存在する仮想通貨となるでしょうが、その他のアルトコインはどうなるのかまだわかりません。
今回の改正では、実務に大きく影響する部分は少なかった印象です。しかし、注意すべき点は仮想通貨の取扱いについてでしょう。
今回、仮想通貨の法人での取扱について初めて発表されました。評価方法が時価評価となりましたので様々な問題が出てくるかと思います。
経過措置はございますが、法人で仮想通貨を保有されている方、または、法人で保有を検討されている方は事前対策が必要となりそうです。
税理士 礒部雄大
今回は、節税対策としてもよく利用される「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」についてご説明したいと思います。
中小企業倒産防止共済とは、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合、貸付が受けられる共済制度です。
国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、現在46万社がこの制度に加入しております。
中小企業倒産防止共済への加入要件は、以下の通りです。
業種 | 資本金等の額 | 従業員数 |
製造業、建設業、運送業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
中小企業基盤整備機構ホームページより引用
中小企業の法人であれば、基本的に加入要件は満たすかと思われます。
・掛金全額が税法上損金または必要経費に算入される
共済の掛金全額が経費となるため、その分節税となります。
掛金について、月額5千円から20万円の範囲内で自由に選べます。掛金総額が800万円になるまで積立可能です。年払いも可能です。
・40カ月分以上掛ければ、解約時に掛金総額の100%が返ってくる
資金が必要になった等の理由で解約をした場合でも、40カ月分以上掛金を納付していれば掛金総額の100%の解約手当金を受け取ることが可能です。
・共済金の貸付は、「無担保・無保証人」、「無利子」
売掛債権が回収困難になった場合に共済金の貸付が受けれますが、その共済金の貸付は、「無担保・無保証」、「無利子」です。
返済期間は、共済金の貸付金額に応じて5年~7年で毎月均等返済です。
・一時貸付金制度も利用可能
取引先事業者が倒産しなくても、資金が必要となった場合は「一時貸付金制度」も利用できます。その場合、貸付金は解約手当金の範囲内となります。
・掛金が12ヶ月分未満であると解約手当金は0%
掛金が12ヶ月分未満の状態で解約した場合は、解約手当金はゼロです。12ヶ月分以上掛金を納付すれば80%の解約手当金が受け取れます。
・解約手当金を受け取った際に益金に計上される
解約手当金を受け取った場合は益金(収入)に計上されるため、その益金に対して税金が掛かってしまいます。
退職金の原資にするなどの方法を検討する必要が出てきます。
中小企業倒産防止共済は節税方法として非常に使い勝手が良い制度ですので、ぜひ利用されてみてください。
税理士 礒部雄大
営業時間 9:00〜17:00
(休日:土・日・祝日)