新年あけましておめでとうございます。
旧年中は、多大なるご尽力をいただきありがとうございます。
本年も、社員一丸となり更なるサービスの向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。
皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。
なお、令和3年1月4日(月)9時より通常営業となっております。
今年も残すところわずかとなりましたが、年末年始の営業日のご案内です。
12月28日(火)までが通常営業日。
※12月28日(火)は、13時以降休業となります。
12月29日(水)から1月3日(月)までを休業日とさせて頂きます。
2022年1月4日(火)より通常営業です。
新年も何卒宜しくお願い申し上げます。
11月21日、「熊本みなとマラソン」ハーフに参加しました。
久しぶりのハーフマラソンでしたが、やはり練習不足(老化)のせいか、残り3キロで足が止まってしまい、目標タイムをクリアできませんでした。
しかしながら、秋空の下、海・山の美しい風景を見ながら、気持ちよく走ることができました。
改めて、コロナ禍の中、大会を開催していただいた関係者の皆様には、お礼を言いたいと思います。ありがとうございました。
さて、今回のレースは、周回コースのため、球磨村の地下翔太選手他のトップランナーの方々に幾度も追い抜かれることになりましたが、そのスピードに驚かされました。
やはり、すごいですね。
また、70歳過ぎであろうご年配の方が、笑顔で軽やかに走っておられます。これまたすごいです。
自分も、そうなりたいと思った今日この頃です。
10月31日、「水と緑のくるめマラソン」10キロに参加しました。
坐骨神経痛、コロナ禍による大会中止等により、実に2年ぶりのレースになりましたが、
秋の筑後川河川敷を気持ちよく走ることができました。
久しぶりのレースということで、テンションが上がりすぎてしまい、最初の1キロを4分台で入ってしまい、どうなることやらと思いましたが、なんとか持ちこたえて、無事ゴールすることができました。
改めて、思ったことは、走れるということは、ありがたいことなんですね。
つくづくそう感じた一日でした。
今回の大会は、久留米走ろう会様主催で、なんと参加料が500円でした。
こじんまりした大会ながら、暖かいおもてなしで、とてもすばらしい大会でした。
参加賞の梅干しまでいただきました。
関係者の皆様、本当にお世話になりました。
今年も残すところわずかとなりましたが、年末年始の営業日のご案内です。
12月28日(月)までが通常営業日。
※12月28日(月)は、13時以降休業となります。
12月29日(火)から1月3日(日)までを休業日とさせて頂きます。
2020年1月4日(月)より通常営業です。
新年も何卒宜しくお願い申し上げます。
新型コロナウイルスによる影響で売上が減少している事業者の方も多いのではないでしょうか。
そのような事業者の方は、ある一定要件を満たしていれば持続化給付金の支給を受けることができます。
メディア等に多く取り上げられてますので、持続化給付金の存在はご存知かと思いますが、今回は、持続化給付金の実際の手続きの流れ、課税関係等についてまとめてみようと思います。
持続化給付金とは、新型コロナウイルスの影響により売上が減少するなど特に大きな影響を受けた事業者の方が、事業を継続するための資金として支給される給付金のことです。
では、この持続化給付金はどのような事業者でどのような要件を満たしていれば支給を受けることができるのでしょうか。
対象事業者は、資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等(個人事業主も)です。医療法人、農業法人、NPO法人なども対象になります。よって、今回の持続化給付金は多くの事業者の方が対象となるかと思われます。
また、持続化給付金の対象となる主な要件は、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している場合です。
自粛期間中に休業している飲食業などの事業者の方は、前年同月比で50%以上減少しているところが多いかと思われますのでそのような事業者の方は対象となります。
その他、売上が一定期間に偏っている事業者の方(建設業など)など特例がございますので、詳しくは経済産業省 HP持続化給付金でご確認ください。
持続化給付金の給付額は、中小法人等は最大200万円、個人事業主等は最大100万円となっております。
※ ただし、昨年1年分の売上からの減少分を上限となります。
売上減少分の計算方法は下記の通りとなります。
前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
・具体例
①個人事業主の場合
2019年・・1月から12月まで毎月40万円、年間480万円の事業収入
2020年・・4月の事業収入15万円
の場合
持続化給付金の額=480万円(前年の事業収入) – 15万円(前年同月比▲50%月の売上)×12ヶ月
=180万円
→100万円(限度額)
②法人の場合(3月決算法人の場合)
2019年度・・年間事業収入5,000万円、2019年4月の事業収入500万円
2020年度・・2020年4月の事業収入200万円
の場合
持続化給付金の額=5,000万円(前年の事業収入) – 200万円(前年同月比▲50%月の売上)×12ヶ月
=2,600万円
→200万円(限度額)
では、持続化給付金の具体的な手続きの流れはどうなっているかといいますと、原則、インターネットで電子申請となってます。どうしても自分で電子申請を行うことが困難な場合、全国に設置された申請サポート会場(経済産業省、持続化給付金)にて申請を行えるようです。
個人事業主と法人で申請のフォーマットに記載する内容はそこまで変わりませんが、添付書類(準備書類)が異なってきます。以下、個人事業主の場合と法人の場合での手続きの流れについて記載したいと思います。
経済産業省HPに申請要領もございますので、詳しくはそちらをご参照ください。
1.添付書類を準備する
持続化給付金の申請に入る前に添付書類を一式準備しておくと申請がスムーズになります。添付書類は以下①~⑤の通りです。形式はPDF(スキャン)やJPEG(写真)です。スマートフォンで写真を取る等でも構いません。
① 確定申告書の控え
・青色申告の場合
2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)、所得税青色申告決算書の控え(2枚)
・白色申告の場合
2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
② 対象月の月間事業収入がわかるもの
申請する2020年の対象月の事業収入額がわかる書類は、フォーマットの指定はありません。エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。
会計ソフトをお使いの場合は、売上の対象月の部分の総勘定元帳を添付すればよいかと思います。
③ 申請者本人名義の口座通帳のコピー(給付金の入金を希望する銀行の通帳コピー)
通帳の表面、通帳を開いた1.2ページ目の両方
④ 本人確認書類
運転免許証(両面)、個人番号カード(表面のみ)等
運転免許証は表と裏を別々に添付するのでPDFにする場合は別々にした方が後で楽です。
⑤ 電子申告受信通知
確定申告書第一表の控えには収受日付印が必要ですが、顧問税理士をつけている場合は電子申告をしている場合が多く、確定申告書に収受日付印がありません。
そのような場合には、電子申告の受信通知を添付する必要がありますので、顧問税理士から貰いましょう。
2.申請する
添付書類の準備が終わったら、中小企業庁のホームページの持続化給付金申請画面より申請する をクリックします。
3.持続化給付金 申請仮登録
持続化給付金申請仮登録画面でメールアドレスを登録します。その後、仮登録完了のメールが登録したメールアドレスに届くのでそこからリンクを開きます。
4.ログインID、パスワード設定(本登録)
ログインIDとパスワードを設定します。ID、パスワードは忘れないようにメモ等しておきましょう。
5.持続化給付金申請フォームにそって入力
1.添付書類を準備する
法人の場合の添付書類は以下①~⑤の通りです。
① 法人税申告書(第一表)
② 法人事業概況説明書(表、裏)
法人事業概況説明書も個人事業主の通帳コピーと同じで、表裏は別々に添付します。
③ 対象月の売上台帳
会計ソフトをお使いの場合は、売上の対象月の部分の総勘定元帳を添付すればよいかと思います。
④ 給付金の入金を希望する銀行の通帳コピー
通帳の表面、通帳を開いた1.2ページ目の両方
⑤ 電子申告受信通知
個人事業主の場合と同じで、電子申告している場合は添付が必要です。
2、3、4、5は個人事業主と同じです。
結論から申し上げますと、持続化給付金は所得税、法人税の課税対象となります。
なので、給付金の入金があった場合は、売上に計上しないといけませんので忘れないようにしましょう。
※ちなみに、特別定額給付金(国民一律10万円の給付金)は所得税は非課税となりますので申告等は不要です。
(以下参照)
持続化給付金は対象事業者がとても幅広くなっております。給付金が実際いくらもらえるのかを具体例で示しましたが、それなりの規模の法人はもちろん、小規模の個人事業者(年商1千万円以下など)であっても要件を満たしていれば給付金の最大の金額200万円(法人)、又は、100万円(個人)の支給をうけることができます。
コロナウイルスによる影響を受けた事業者の方は、一度、自分が持続化給付金の対象になるかご確認頂き、対象になるようであればこの給付金をご活用頂ければと思います。
税理士 礒部雄大
礒部雄大税理士が令和2年2月20日に、公益社団法人八代地方法人会芦北支部研修会として
「会社の決算・申告の実務」というテーマで1時間講師を担当しました。
八代地方法人会様の研修会講師は、昨年7月24~26日の3日間、「相続関係」及び「令和元年度税制改正」という
テーマで担当して以来2回目となりました。
今年も残すところわずかとなりましたが、年末年始の営業日のご案内です。
12月27日(金)までが通常営業日。
※12月27日(金)は、13時以降休業となります。
12月28日(土)から1月5日(日)までを休業日とさせて頂きます。
2020年1月6日(月)より通常営業です。
新年も何卒宜しくお願い申し上げます。
営業時間 9:00〜17:00
(休日:土・日・祝日)