blog

特典は熊本城マラソン出場権?ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税とは

概要

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄附ができる制度の事です。
寄附をすることでさまざまなメリットがございます。

 

メリット

1. 税金が安くなる

自治体に対してふるさと納税(寄附)を行うと、寄附金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、所得税、個人住民税から全額が控除(還付)されます。

例えば、八代市に1万円ふるさと納税をした場合、8千円は寄附した年の所得税、住民税が安くなります。つまり、実質負担が2千円ということです。

 

2.各自治体の特産品が貰える

ふるさと納税を行うと、その寄附した自治体の豪華な特産品が貰えます。種類も豊富でどの特産品にしようか選ぶのも楽しみの一つです。

特産品の還元率は、現時点では、3割から5割です。つまり、1万円ふるさと納税した場合、3~5千円相当の特産品が貰えるということです。

 

※ 還元率については今総務省から還元率の見直し案がでており今後は3割以下になるかもしれません。

 

注意点

・ふるさと納税には上限額がある

ふるさと納税は、実質負担が2千円ですので可能な限り多くの寄附を行いたいとお思いの方もいらっしゃるでしょうが、無制限にできるわけではなく上限が定めらています。

計算方法は多少複雑ですが、楽天のふるさと納税サイト等、寄附金の上限額の目安がわかるサイトがございますのでそのサイトを参考に上限額を決めていただければよいかと思います。

限度額の目安としては、個人住民税の所得割額の2割です。

※個人住民税の所得割 = (前年の所得額-所得控除額)×10%-税額控除

 

・所得が少ない人は、税金は安くならない

ふるさと納税はあくまで税金から控除されるものですので、専業主婦の方など税金がかかっていない方がふるさと納税しても税金の控除はございません。

 

ふるさと納税の流れ

1.楽天ふるさと納税等のサイトに入り、寄附する自治体、好きな特産品を選択

 

2.サイトに申込フォームがありますので、そこから寄附を申し込む(支払いは、振込やクレジットカード支払等を選択できる)

 

3.寄附をしたら寄附した自治体から「寄附金の控除証明書」が送られてきます。この証明書を添付して確定申告をする(税理士に依頼する)。

 

※ 3について補足

ふるさと納税には「ワンストップ特例制度」という制度がございまして、この制度を利用すると確定申告不要で税金控除ができます。

利用方法は、寄付金の控除証明書と一緒にワンストップ特例申請書という書類が自治体から送られてきます。その申請書に必要事項を記載して自治体に提出すれば、確定申告をしなくても税金が控除されます(個人事業主の方など、そもそも確定申告が必要な方はこの制度は使えません)。

ただし、年間の寄附先が5自治体まででないといけません(6自治体以上だと確定申告が必要となります)。

 

 

 

くまもと応援チャリティー募金

熊本城マラソンでは、参加するランナーにくまもと応援チャリティー募金を募っているようです。詳しくは、熊本城マラソン2019ホームページ 

をご確認ください。

 

くまもと応援チャリティー募金の特典として、60口(3万円)以上の寄附をすると先着500名に抽選無しで熊本城マラソンに出場できるとのことです。

 

そして、このチャリティへの寄附金が、「ふるさと納税寄附金控除」の対象となります。

ふるさと納税は、寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得金額から全額が控除されます。

つまり、実質通常の参加費1万円に、2,000円の12000円で熊本城マラソンに抽選無しで出場することが出来るということです。

 

まとめ

ふるさと納税は、実質負担2千円で各自治体の豪華な特産品をもらえる等のメリットがございます。限度額の算出については多少手間がかかりますので、ご不明点がございましたら当事務所にご相談ください。

熊本城マラソン2019には、当事務所の所長夫妻もふるさと納税を活用して出場予定です。

熊本城マラソン2019は、ふるさと納税の特別枠は終了しましたが、2020年以降もあるかと思いますので熊本城マラソンに出場されたい方は、ふるさと納税を活用し実質負担2,000円で確実に出場権を獲得する方法もご検討されてもよいのではないでしょうか。

 

税理士 礒部雄大

この記事をシェアする

生命保険料控除

前回、年末調整の全体像についてご説明しました。

詳しく確認されたい方は、年末調整とは をご確認ください。

所得税の各種所得控除を求めるため、「給与所得者の扶養控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の3種類の申告書を提出しないといけませんでした。

今回より、各種申告書のうち「給与所得者の保険料控除申告書」で求める各種所得控除についてご説明していこうと思います。

今回は「生命保険料控除」についてです。

 

生命保険料控除とは

納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の生命保険料控除を受けることができます。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

 

簡単に言うと、大きく3種類のうちどれかの生命保険料を支払っていた場合、生命保険料控除を受けることが出来るということです。また、控除される金額は、保険契約時期が平成24年1月1日以前と以後で異なります。

よって、社会保険料控除申告書には契約時期が24年1月1日以後の契約は「新契約」、23年12月31日以前の契約は「旧契約」とチェックする部分があるかと思います。

 

注意事項

・保険金等の受取は、納税者本人、または、納税者の配偶者や親族でないと生命保険料控除は受けられません。

・本人自身で生命保険料を支払っていないといけません。また、本年中に支払っていないといけません。

・生命保険料控除を受けるためには、支払金額や控除を受けられることを証明する書類(生命保険料控除証明書)を保険料控除申告書に添付しなければなりません。
また、平成30年分より電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。)でも可能となりました。

 

生命保険料の控除額計算

生命保険料控除額は、以下の通りです。新契約と旧契約の2種類ございます。

 

〇新契約(平成24年1月1日以後契約)の控除額

年間支払保険料 控除額
20,000円以下 支払保険料全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料×1/4+20,000円
80,000円超 40,000円

 

〇旧契約(平成23年12月31日以前契約)の控除額

年間支払保険料 控除額
25,000円以下 支払保険料全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料×1/4+25,000円
100,000円超 50,000円

国税庁ホームページ:生命保険料控除 を参考に作成

 

まとめ

生命保険料控除について、以下にまとめます。

・生命保険料控除の対象となる保険は、生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の3種類です。

・保険の契約期間によって控除額が異なります(平成24年1月1日以前か以後か)。

・受取人は、本人または配偶者や親族でないといけません。

・本年中に保険料を支払った人が生命保険料控除の対象です。

・保険料控除申告書に生命保険料控除証明書または電磁的記録印刷書面を添付しないといけません。

 

この部分を注意しながら保険料控除申告書を記載しましょう。不明点等は当事務所にご相談ください。

税理士 礒部雄大

 

 

 

この記事をシェアする

年末調整とは

 

年末調整とは、給与所得者が毎月の給与の際に差し引かれている源泉徴収税額の1年間の合計額と、実際に納めなければならない税額との差額を精算する手続きのことをいいます。

一般の給与所得者は、勤務先で年末調整により税額の精算が完了しますので確定申告は不要となります。

 

どのような人が対象となるのか

年末調整は、原則、給与支払者に給与所得者の扶養控除等申告書を提出している人の全員について行いますが、例外もございます。

 

① 年末調整の対象となる人

・ 一年を通じて勤務している人

・ 年の中途で就職し、年末まで勤務している人  等

 

② 年末調整の対象とならない人

・ 年収2,000万円を超える方

・ 2か所以上から給与の支払いを受けている人で他の会社に扶養控除等申告書を提出している人  等

 

各種控除額の確認

 

所得税の計算方法は、まず、収入から必要経費を差し引いて所得を算出します。そして、その所得から「所得控除」を差し引いた金額(課税所得金額)に税率を掛けて所得税を計算します。所得から差し引く所得控除は14種類ございます。税率は、課税所得金額の大きさにより5%から45%となります。課税所得金額が大きければ税率も高くなります。

 

年末調整においては、給与所得者の扶養控除等申告書等を提出します。平成30年より新しく給与所得者の配偶者控除等申告書の提出も必要となります。各種申告書の様式等の変更については、平成30年分の年末調整の留意点(配偶者控除の改正)をご参照ください。

 

この申告書に基づいて各種の所得控除額を求めることとなります。年末調整で各種控除を受けるために必要な申告書とその申告書を提出することにより受けられる所得控除は以下の通りです。

 

・給与所得者の扶養控除等申告書

扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、基礎控除

 

・給与所得者の配偶者控除等申告書

配偶者控除、配偶者特別控除

 

・給与所得者の保険料控除申告書

生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除

 

・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

住宅借入金等特別控除

 

まとめ

年末調整は、一般の給与所得者の税金を確定させる作業です。給与所得から差し引ける所得控除は、各種申告書に正しく記載していないと受けることができなくなる可能性がございますのでご注意ください。

 

税理士 礒部雄大

 

この記事をシェアする

認定経営革新等支援機関の活用

認定経営革新等支援機関とは

平成30年10月31日、礒部健税理士事務所は認定経営革新等支援機関として認定されました。

経営革新等支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等ができる専門家で、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が公的機関として認定したものです。

その認定者は、税理士・公認会計士・弁護士等の士業や、金融機関・商工会議所・商工会等多方面にわたります。

 

認定経営革新等支援機関で出来ること

認定経営革新等支援機関の業務は多岐にわたります。ここでは3つの具体的な支援を紹介します。

 

1. 事業承継税制の特例措置の活用

 

「事業承継税制」とは、後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等の事由により、猶予税額が免除される制度です。

 

平成30年度税制改正により、この事業承継税制について、これまでの措置(一般措置)に加え、10年間の期間限定措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。

 

この特例措置の適用を受けるためには、円滑化法に基づく都道府県の認定が必要であり、その前に都道府県知事による特例承継計画の確認を受ける必要があります。
この特例承継計画は、会社が作成し、その後、認定経営革新等支援機関が所見を記載しなければなりません。

つまり、事業承継税制の特例措置を適用するには、認定経営革新等支援機関の関与が必要であるということです。

 

2.経営力向上計画の活用

 

経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援)を受けることができます。

この計画申請において、経営革新等支援機関がサポートいたします。

・税制措置

① 中小企業者等が、経営力向上計画に基づき一定の設備を取得した場合、固定資産税が3年間2分の1に軽減されます。

② 中小企業者等が、経営力向上計画に基づき一定の設備を取得した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除の選択適用ができます。

・金融支援

日本政策金融公庫による低利融資等

 

3.商業・サービス業等活性化税制の活用

 

この制度は、中小企業等が認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言を受け

経営改善設備を取得し、その法人の指定事業の用に供した場合に、30%の特別償却又は7%の税額控除を認めるものです。

 

認定経営革新等支援機関には、その他様々な業務がございます。詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

 

まとめ

認定経営革新等支援機関では、税務、金融、経理、計画策定など、様々な分野について相談をすることができます。今回ご紹介した税務上の特典は、認定経営革新等支援機関として認定された機関でしか活用することが出来ません。ぜひ当事務所の支援を受けて税制上の特典をうまく活用してください。

 

税理士 礒部雄大

 

 

 

この記事をシェアする

平成30年分の年末調整における留意点(配偶者控除の改正)

 

平成30年度税制改正で、所得税の配偶者控除の改正が行われました。よって、平成30年分の年末調整は、提出する申告書の様式が変更しております。また、新たに「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することとなりました。よって、今回は平成30年分の年末調整における留意点についてご説明したいと思います。

 

年末調整とは

年末調整とは、給与所得者が毎月の給与の際に差し引かれている源泉徴収税額の1年間の合計額と、実際に納めなければならない税額との差額を精算する手続きのことをいいます。

一般の給与所得者は、勤務先で年末調整により税額の精算が完了しますので確定申告は不要となります。

 

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

改正内容は、大きく2点です。

 

・所得者本人の所得制限が加わった

給与所得者の合計所得金額が1,000万円(年収1,220万円)を超える場合は、配偶者控除の適用を受けれなくなりました(改正前は、給与所得者の所得制限は無し)。

 

・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が拡大された

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が、38万円超123万円以下(年収だと103万円超201万円以下)とされました。改正以前は、38万円超76万円以下(年収だと103万円超141万円以下)です。

 

詳しくは、国税庁ホームページの配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQをご覧ください。

 

平成30年分から提出する各種申告書

 

平成29年分までは、「給与所得者の扶養控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の2種類を提出していたかと思います。

それが、平成30年分より、「給与所得者の扶養控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の3種類を提出することなります。

 

〇 様式変更部分

 

・給与所得者の扶養控除等申告書

平成29年分の給与所得者の扶養控除等申告書については、「控除対象配偶者」を記載することになっていましたが、平成30年分より「源泉控除対象配偶者」を記載することとされました。

※源泉控除対象配偶者とは、所得者(合計所得金額が900万円以下である人に限る)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下である人をいいます。年収でいうと所得900万円は1,120万円、所得85万円は150万円です。

 

つまり、給与所得者本人が年収1,120万円以下であり、かつ、配偶者が年収150万円以下であれば、給与所得者の扶養控除等申告書の「控除対象配偶者」への記載が必要ということです。

 

・給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書

「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」が2種類の様式となりました。また、配偶者控除又は配偶者特別控除を受けるためには「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することとなりました。

 

まとめ

平成30年分より提出する申告書は、「給与所得者の扶養控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の3種類です。ただし、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けない場合は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出は不要です。

今回の改正は、多くの方に関係があると思われますので、一度内容についてご確認いただければと思います。不明点等ございましたら、当事務所にご相談ください。

 

税理士 礒部雄大

 

 

この記事をシェアする