今回より、年末調整で給与所得者の扶養控除等申告書に記載する所得控除についてご説明したいと思います。
給与所得者の扶養控除等申告書に記載する所得控除は、「配偶者控除」、「扶養控除」、「障害者控除」、「寡婦(夫)控除」、「勤労学生控除」でした。
配偶者控除については、平成30年分の年末調整における留意点(配偶者控除の改正) をご参照ください。
今回は、「扶養控除」についてご説明します。
年末調整の全体像については、年末調整とは をご参照ください。
扶養控除とは
概要
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
扶養親族の範囲
扶養控除の対象となる扶養親族とは、その年の12月31日の現況で下記の要件の全てを満たす必要がございます。
・配偶者以外の親族であること(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)、または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
ex) 扶養している子供、両親
・納税者と生計を一にしていること
生計を一にしているということは、同じ財布で生活しているということです。
よって、子供を県外の大学等に通わせている方であっても生活費の仕送り等をしている場合は、生計を一にしているということになります。
・年間の合計所得金額が38万円以下であること
給与のみの場合は、給与収入が103万円以下であることが要件です。
・青色事業専従者として給料の支給を受けていないこと、または、白色事業専従者でないこと
個人事業主の方のご両親、息子等で青色事業専従者として給料の支給を受けている場合は対象外
・年齢が16歳以上であること
その年の12月31日の現況で判断します。
扶養控除の金額
控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により下記表のようになります。
区分 | 控除額 | |
一般の控除対象扶養親族 | 38万 | |
特定扶養親族 | 63万 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万 |
同居老親等 | 58万 |
国税庁ホームページ:扶養控除 より引用
・控除対象扶養親族
→ 扶養親族のうち、12月31日現在で16歳以上の人
・特定扶養親族
→ 控除対象扶養親族のうち、12月31日現在で19歳以上23歳未満の人
・老人扶養親族
→ 控除対象扶養親族のうち、12月31日現在で70歳以上の人。納税者と同居しているか否かで控除額に差があります。
扶養控除等申告への記載の流れ
平成30年分の給与所得者の扶養控除等申告書については、こちらをご確認ください。
扶養控除等申告書へ記載する流れは以下の通りです。
1.扶養控除の対象となる控除対象扶養親族はいるか確認する
2.控除対象扶養親族がいれば、扶養控除等申告書の控除対象扶養親族(16歳以上)の欄に、親族の名前、生年月日、マイナンバー等を記載する
3.同居老親、老親扶養、特定扶養に該当する場合は、チェック欄にチェックする
4.16歳未満の扶養親族がいる場合は、一番下の住民税に関する事項に記載が必要(個人住民税が安くなる場合がございます。)
まとめ
最後に注意点として、扶養親族が年の中途で死亡した場合でも扶養控除としての要件を満たしていれば、その死亡した年も扶養控除を受けることが出来ます。
忘れずに扶養控除等申告書への記載をし、扶養控除を活用してください。
税理士 礒部雄大