前回、年末調整の全体像についてご説明しました。
詳しく確認されたい方は、年末調整とは をご確認ください。
所得税の各種所得控除を求めるため、「給与所得者の扶養控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の3種類の申告書を提出しないといけませんでした。
今回より、各種申告書のうち「給与所得者の保険料控除申告書」で求める各種所得控除についてご説明していこうと思います。
今回は「生命保険料控除」についてです。
生命保険料控除とは
納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の生命保険料控除を受けることができます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
簡単に言うと、大きく3種類のうちどれかの生命保険料を支払っていた場合、生命保険料控除を受けることが出来るということです。また、控除される金額は、保険契約時期が平成24年1月1日以前と以後で異なります。
よって、社会保険料控除申告書には契約時期が24年1月1日以後の契約は「新契約」、23年12月31日以前の契約は「旧契約」とチェックする部分があるかと思います。
注意事項
・保険金等の受取は、納税者本人、または、納税者の配偶者や親族でないと生命保険料控除は受けられません。
・本人自身で生命保険料を支払っていないといけません。また、本年中に支払っていないといけません。
・生命保険料控除を受けるためには、支払金額や控除を受けられることを証明する書類(生命保険料控除証明書)を保険料控除申告書に添付しなければなりません。
また、平成30年分より電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。)でも可能となりました。
生命保険料の控除額計算
生命保険料控除額は、以下の通りです。新契約と旧契約の2種類ございます。
〇新契約(平成24年1月1日以後契約)の控除額
年間支払保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 40,000円 |
〇旧契約(平成23年12月31日以前契約)の控除額
年間支払保険料 | 控除額 |
25,000円以下 | 支払保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 50,000円 |
国税庁ホームページ:生命保険料控除 を参考に作成
まとめ
生命保険料控除について、以下にまとめます。
・生命保険料控除の対象となる保険は、生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の3種類です。
・保険の契約期間によって控除額が異なります(平成24年1月1日以前か以後か)。
・受取人は、本人または配偶者や親族でないといけません。
・本年中に保険料を支払った人が生命保険料控除の対象です。
・保険料控除申告書に生命保険料控除証明書または電磁的記録印刷書面を添付しないといけません。
この部分を注意しながら保険料控除申告書を記載しましょう。不明点等は当事務所にご相談ください。
税理士 礒部雄大