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生命保険料控除

前回、年末調整の全体像についてご説明しました。

詳しく確認されたい方は、年末調整とは をご確認ください。

所得税の各種所得控除を求めるため、「給与所得者の扶養控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の3種類の申告書を提出しないといけませんでした。

今回より、各種申告書のうち「給与所得者の保険料控除申告書」で求める各種所得控除についてご説明していこうと思います。

今回は「生命保険料控除」についてです。

 

生命保険料控除とは

納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の生命保険料控除を受けることができます。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

 

簡単に言うと、大きく3種類のうちどれかの生命保険料を支払っていた場合、生命保険料控除を受けることが出来るということです。また、控除される金額は、保険契約時期が平成24年1月1日以前と以後で異なります。

よって、社会保険料控除申告書には契約時期が24年1月1日以後の契約は「新契約」、23年12月31日以前の契約は「旧契約」とチェックする部分があるかと思います。

 

注意事項

・保険金等の受取は、納税者本人、または、納税者の配偶者や親族でないと生命保険料控除は受けられません。

・本人自身で生命保険料を支払っていないといけません。また、本年中に支払っていないといけません。

・生命保険料控除を受けるためには、支払金額や控除を受けられることを証明する書類(生命保険料控除証明書)を保険料控除申告書に添付しなければなりません。
また、平成30年分より電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。)でも可能となりました。

 

生命保険料の控除額計算

生命保険料控除額は、以下の通りです。新契約と旧契約の2種類ございます。

 

〇新契約(平成24年1月1日以後契約)の控除額

年間支払保険料 控除額
20,000円以下 支払保険料全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料×1/4+20,000円
80,000円超 40,000円

 

〇旧契約(平成23年12月31日以前契約)の控除額

年間支払保険料 控除額
25,000円以下 支払保険料全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料×1/4+25,000円
100,000円超 50,000円

国税庁ホームページ:生命保険料控除 を参考に作成

 

まとめ

生命保険料控除について、以下にまとめます。

・生命保険料控除の対象となる保険は、生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の3種類です。

・保険の契約期間によって控除額が異なります(平成24年1月1日以前か以後か)。

・受取人は、本人または配偶者や親族でないといけません。

・本年中に保険料を支払った人が生命保険料控除の対象です。

・保険料控除申告書に生命保険料控除証明書または電磁的記録印刷書面を添付しないといけません。

 

この部分を注意しながら保険料控除申告書を記載しましょう。不明点等は当事務所にご相談ください。

税理士 礒部雄大

 

 

 

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年末調整とは

 

年末調整とは、給与所得者が毎月の給与の際に差し引かれている源泉徴収税額の1年間の合計額と、実際に納めなければならない税額との差額を精算する手続きのことをいいます。

一般の給与所得者は、勤務先で年末調整により税額の精算が完了しますので確定申告は不要となります。

 

どのような人が対象となるのか

年末調整は、原則、給与支払者に給与所得者の扶養控除等申告書を提出している人の全員について行いますが、例外もございます。

 

① 年末調整の対象となる人

・ 一年を通じて勤務している人

・ 年の中途で就職し、年末まで勤務している人  等

 

② 年末調整の対象とならない人

・ 年収2,000万円を超える方

・ 2か所以上から給与の支払いを受けている人で他の会社に扶養控除等申告書を提出している人  等

 

各種控除額の確認

 

所得税の計算方法は、まず、収入から必要経費を差し引いて所得を算出します。そして、その所得から「所得控除」を差し引いた金額(課税所得金額)に税率を掛けて所得税を計算します。所得から差し引く所得控除は14種類ございます。税率は、課税所得金額の大きさにより5%から45%となります。課税所得金額が大きければ税率も高くなります。

 

年末調整においては、給与所得者の扶養控除等申告書等を提出します。平成30年より新しく給与所得者の配偶者控除等申告書の提出も必要となります。各種申告書の様式等の変更については、平成30年分の年末調整の留意点(配偶者控除の改正)をご参照ください。

 

この申告書に基づいて各種の所得控除額を求めることとなります。年末調整で各種控除を受けるために必要な申告書とその申告書を提出することにより受けられる所得控除は以下の通りです。

 

・給与所得者の扶養控除等申告書

扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、基礎控除

 

・給与所得者の配偶者控除等申告書

配偶者控除、配偶者特別控除

 

・給与所得者の保険料控除申告書

生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除

 

・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

住宅借入金等特別控除

 

まとめ

年末調整は、一般の給与所得者の税金を確定させる作業です。給与所得から差し引ける所得控除は、各種申告書に正しく記載していないと受けることができなくなる可能性がございますのでご注意ください。

 

税理士 礒部雄大

 

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平成30年分の年末調整における留意点(配偶者控除の改正)

 

平成30年度税制改正で、所得税の配偶者控除の改正が行われました。よって、平成30年分の年末調整は、提出する申告書の様式が変更しております。また、新たに「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することとなりました。よって、今回は平成30年分の年末調整における留意点についてご説明したいと思います。

 

年末調整とは

年末調整とは、給与所得者が毎月の給与の際に差し引かれている源泉徴収税額の1年間の合計額と、実際に納めなければならない税額との差額を精算する手続きのことをいいます。

一般の給与所得者は、勤務先で年末調整により税額の精算が完了しますので確定申告は不要となります。

 

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

改正内容は、大きく2点です。

 

・所得者本人の所得制限が加わった

給与所得者の合計所得金額が1,000万円(年収1,220万円)を超える場合は、配偶者控除の適用を受けれなくなりました(改正前は、給与所得者の所得制限は無し)。

 

・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が拡大された

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が、38万円超123万円以下(年収だと103万円超201万円以下)とされました。改正以前は、38万円超76万円以下(年収だと103万円超141万円以下)です。

 

詳しくは、国税庁ホームページの配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQをご覧ください。

 

平成30年分から提出する各種申告書

 

平成29年分までは、「給与所得者の扶養控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の2種類を提出していたかと思います。

それが、平成30年分より、「給与所得者の扶養控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の3種類を提出することなります。

 

〇 様式変更部分

 

・給与所得者の扶養控除等申告書

平成29年分の給与所得者の扶養控除等申告書については、「控除対象配偶者」を記載することになっていましたが、平成30年分より「源泉控除対象配偶者」を記載することとされました。

※源泉控除対象配偶者とは、所得者(合計所得金額が900万円以下である人に限る)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下である人をいいます。年収でいうと所得900万円は1,120万円、所得85万円は150万円です。

 

つまり、給与所得者本人が年収1,120万円以下であり、かつ、配偶者が年収150万円以下であれば、給与所得者の扶養控除等申告書の「控除対象配偶者」への記載が必要ということです。

 

・給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書

「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」が2種類の様式となりました。また、配偶者控除又は配偶者特別控除を受けるためには「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することとなりました。

 

まとめ

平成30年分より提出する申告書は、「給与所得者の扶養控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の3種類です。ただし、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けない場合は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出は不要です。

今回の改正は、多くの方に関係があると思われますので、一度内容についてご確認いただければと思います。不明点等ございましたら、当事務所にご相談ください。

 

税理士 礒部雄大

 

 

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