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確定申告とは?申告義務はどのような人?

今年も確定申告の時期となりました。

よって、今回は所得税等の確定申告の概要、どのような人が申告する必要があるかなどについてご説明したいと思います。

 

所得税の確定申告とは

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続です。

出典元:国税庁ホームページ/確定申告より引用

 

 

確定申告の流れとしては、1年間の所得税を計算して確定申告書という書類を作成します。

その後、確定申告書を税務署に提出し、算出した所得税の納税をするという流れになります。

 

 

確定申告の対象者

 

① 給料所得がある方

主なもの

・給与の収入金額が2000万円を超える方

・本業の給与等の他に副業等の所得が20万円を超える方

・同族会社の役員等で、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

 

※会社員の方等は年末調整で所得税の精算が終わっていますので、給料以外の所得がなければ確定申告は不要です。

年末調整については、年末調整とは をご参照下さい。

 

 

② 公的年金等に係る雑所得のみの方

公的年金等に係る雑所得から所得控除を差し引くと残額がある方

 

※その年の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。

 

③ ①〜②以外の方

所得税の「算出税額」が、配当控除の額及び住宅借入金等控除額の合計額を超える方

 

税理士やフリーランス等の個人事業者の場合です。要は、所得税の納税が発生したら確定申告をしなければならないということです。

 

確定申告の対象者について詳しくは、国税庁ホームページをご参照下さい。

 

確定損失申告

確定申告の対象者は、確定申告は義務となります。

一方で、本年で損失が生じた場合には確定申告の義務はありませんが(任意)、この損失を翌年以降に繰り越して控除する場合の手続きとして「確定損失申告」というものがあります。

その年に損失が生じていたとしても、確定損失申告を行うことで、翌年以降に利益が生じた場合にその年の損失を利益から差し引くことができます。

 

確定損失申告を行うことで適用できる制度は、大きく二つ「純損失の繰越控除」、「雑損失の繰越控除」です。

還付を受けるための申告

源泉徴収された税額や予定納税された税額を納め過ぎていた場合、「還付を受けるための申告」を行うことにより税金が還付されます。

還付を受けるための申告も確定損失申告と同様に確定申告の義務はなく、任意の申告となります。

 

主に下記の控除を適用するときは、還付を受けるための申告をすることで所得税が還付されます。

・雑損控除

・医療費控除

・寄附金控除

・住宅借入金等特別控除(初年度)

 

還付を受けるための申告書の提出期限は特に定められていませんが、その年の翌年1月1日から5年間の間に提出する必要がございます

確定申告書についてはその年の翌年2月16日からしか受け付けていませんが、還付を受けるための申告書は翌年1月1日から提出できます

 

 

平成30年分の確定申告の留意点

 

平成30年分の確定申告から配偶者控除及び配偶者特別控除に改正があってますのでご注意ください。

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正内容については、平成30年分の年末調整における留意点(配偶者控除の改正) をご参照下さい。

 

まとめ

平成30年分の確定申告の受付は、平成31年2月18日(月)~同年3月15日(金)です。期限に遅れないよう早めの準備を行いましょう。

 

税理士 礒部雄大

 

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