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寄附金控除とは?確定申告書の書き方は?

所得控除には、年末調整ではなく、確定申告をしなければ適用できない所得控除が3種類あります。

「医療費控除」、「寄附金控除」、「雑損控除」です。

医療費控除については、別記事でご説明しました。

医療費控除とは?わかりやすく解説します!! をご参照下さい。

 

今回は、寄附金控除についてご説明します。

 

寄附金控除とは

寄附金控除については、国税庁ホームページに以下のように記載されています。

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。

引用元:国税庁ホームページ/一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)

 

簡単に言うと、寄附を行なった場合に税金が安くなるということです。

 

寄附金の範囲

寄附金控除の対象となる寄附金について、主なものは下記のような寄附金です。

 

・ふるさと納税

ふるさと納税も寄附金控除の一種です。

ホームページのふるさと納税サイト(楽天ふるさと納税)等から寄附することができます。

ふるさと納税制度について詳しくは、特典は熊本城マラソン出場権?ふるさと納税の仕組みをご参照下さい。

 

・赤い羽根共同募金への寄附

・災害に関する義援金(熊本地震の義援金など)

・公益社団、財団法人に対する寄附金

 

その他寄附金の範囲について詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。

 

寄附金控除の金額

寄附金控除の金額は、以下の計算式で求めます。

寄附金控除額=(①と②の低い額)-2千円

① その年に支出した寄附金の合計額

② その年の総所得金額等の40%

総所得金額等とは、簡単に言うと全ての所得の合計額のことです。

 

・具体例

ふるさと納税5万円、災害義援金3万円、総所得金額300万円の場合

(5万円+3万円) < 300万円×40%      ∴8万円

寄附金控除額= 8万円 – 2千円 = 7万8千円 となります。

 

寄附金控除を受けるための手続き

冒頭でも述べましたが、寄附金控除を受けるためには確定申告をする必要がございます。

寄附金控除を受けるための手続きの流れについては、以下の通りです。

 

① 寄附した自治体などから寄附金の受領証明書を取得する

寄附を行うと、寄附した自治体から寄附金の受領証明書の交付があります。

寄附金の受領証明書がないと寄附金控除が受けれませんので、大切に保管しておきましょう。

紛失した場合は、自治体に連絡して寄附金の受領証明書の再発行を依頼する必要がございます。

 

災害義援金等は、寄附金の受領証をもらえない場合があります。その際は、銀行振込等の振込票の控えがあれば寄附金控除を受けることができます。

 

② 確定申告書を作成する

具体的には、確定申告書の第一表、第二表に転記します。

第一表は、寄附金控除欄に寄附金控除額を記載します。上記具体例ですと7万8千円です。

第二表は、寄附金控除欄に寄附先の所在地、名所、寄附金額を記載します。上記例ですと8万円です。
また、「住民税・事業税に関する事項」についても金額の記載が必要です(金額の記載がないと住民税の税優遇が受けれなくなります)。

 

③ 寄附金の受領書を添付して、確定申告書を税務署に提出

最後に、寄附金の受領を添付して、確定申告書を税務署に提出します。電子申告(e-tax)で提出する場合は、寄附金の記載内容を入力して送信すれば、寄附金の受領証明書の原本の提出は省略できます。

 

まとめ

寄附金控除を受けるには、自分で確定申告をする必要がございます。サラリーマンの方や公務員の方など年末調整で税金計算が終了している方は、寄附金控除の確定申告の流れについてご確認ください。

確定申告の作成に関しては、第二表の「住民税・事業税に関する事項」の記載漏れが多いので要注意です。

記載がないと住民税の税優遇を受けれませんので、「住民税・事業税に関する事項」欄は忘れずに金額を記載しましょう。

 

税理士 礒部雄大

 

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