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仮想通貨(暗号資産)の確定申告までの流れ

今年も確定申告の時期となりました。

今回は、仮想通貨(暗号資産)の確定申告の流れについてご説明したいと思います。

確定申告の内容については

確定申告とは?申告義務は? をご参照下さい。

 

どのような時に確定申告が必要になるか

例えば、会社員の方ですと、以下のような場合には確定申告が必要となってきます。

 

・仮想通貨(暗号資産)の所得が20万円を超えるとき

・仮想通貨(暗号資産)の所得が20万円以下であっても、他の所得(ブログ等)とあわせて20万円を超えるとき

・仮想通貨(暗号資産)の損失が発生しているが、ブログ等の他の所得がある場合(相殺)

 

仮想通貨(暗号資産)の所得の発生時期などは、

所得の発生時期は?仮想通貨(暗号資産)の課税関係   をご参照下さい。

 

確定申告までの流れ

仮想通貨(暗号資産)の確定申告までの流れは、以下の通りとなります。

 

① 取引している仮想通貨交換業者から「年間取引報告書」の交付を受ける

平成30年分より、仮想通貨交換業者(コインチェック等)から「年間取引報告書」の交付を受けることが可能になりました。

まずは、この「年間取引報告書」の交付を受けます。おそらく1月末あたりに交付されるかと思います。

 

② 「仮想通貨の計算書」を作成する

国税庁が「仮想通貨の計算書」をホームページで公開しております。

交付を受けた年間取引報告書の内容等を「仮想通貨の計算書」に入力することで、申告に必要な所得金額等が自動計算されます

年間取引報告書の交付を受けたら仮想通貨の計算書を作成し、仮想通貨(暗号資産)の所得の計算を行います。

 

仮想通貨の計算書は、仮想通貨(暗号資産)の取得価額を総平均法で算出する場合に利用できます。

つまり、移動平均法では利用できないということです。移動平均法を採用した場合は、自分でエクセル等で集計する必要があります。

仮想通貨(暗号資産)の取得価額の計算方法については、

仮想通貨(暗号資産)の取得価額の計算方法(総平均法)

仮想通貨(暗号資産)の取得価額の計算方法(移動平均法)  をご参照下さい。

 

③ 確定申告書に転記する

「仮想通貨の計算書」の作成が終わりましたら、仮想通貨(暗号資産)の所得を確定申告書に転記します。

所得の区分ですが、国税庁のタックスアンサーより、原則、雑所得とされます。

よって雑所得の部分に転記することになります。

 

④ 財産債務調書を作成する

ある一定額以上の所得がある等の方は、「財産債務調書」という書類を作成する必要がこざいます。

詳しい内容については、別記事でご説明したいと思います。

 

⑤ 税務署に提出する

最後に、確定申告書を税務署に郵送又は電子申告(e-tax)等で提出します。

 

まとめ

平成30年分の確定申告から年間取引報告書の交付を受けることが可能となりましたので、仮想通貨(暗号資産)の確定申告が簡便化されました。

仮想通貨(暗号資産)の価格はまだ乱高下が激しいので、所得が発生した場合は金額が大きくなることが予想されます。

申告漏れのないように注意しましょう。不明点などは当事務所にご相談下さい。

 

税理士 礒部雄大

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