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保険料控除申告書に記載する所得控除(社会保険料控除)

今回も引き続き年末調整の保険料控除申告書で計算する所得控除についてご説明します。

今回は、「社会保険料控除」です。

年末調整の全体像は、年末調整とは  を、保険料控除申告書に記載するその他の所得控除については、生命保険料控除地震保険料控除 をご参照ください。

 

社会保険料控除とは

社会保険料控除とは、社会保険料の支払いをした場合、その支払額を所得控除として控除できるものです。社会保険料控除は、社会保険料の支払額の全額が控除されます。

社会保険料の主なものは、会社員等が毎月給与から差し引かれる健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料や個人事業主等が支払う国民健康保険、国民年金等がございます。

 

保険料控除申告書に記載の際の注意事項

年末調整で社会保険料控除を受ける場合には、保険料控除申告書に記載する必要があります。申告書記載の際の注意事項をまとめます。

 

・毎月の給与、賞与から差し引かれている健康保険料等は、保険料控除申告書には記載する必要はありません。

 

・国民健康保険、国民年金等の保険料を支払った場合、保険料控除申告書に記載が必要です。

Ex)  新社会人の方が、その年の1月から3月までの国民年金を自分で支払っていた場合

年の中途で会社を退職し、一定期間国民健康保険、国民年金を支払っていて再就職した場合 等

 

・納税者本人と生計を一にしている親族の社会保険料等を本人が支払っている場合でも本人の社会保険料控除となります。

Ex)  子供などの国民年金を支払っている場合 等

 

・国民年金の支払いがある場合は、国民年金の控除証明書のハガキを社会保険料控除申告書に添付する必要があります。

 

まとめ

今回は、社会保険料控除についてまとめました。毎月の給与から差し引かれる社会保険料については企業が計算してくれるのですが、ご自身で支払われた国民健康保険、国民年金の保険料控除申告書への記載漏れがよくあります(特に親族の方の分)。保険料控除申告書への記載を忘れないようにしましょう。

 

税理士 礒部雄大

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