仮想通貨(暗号資産)の取得価額の計算方法には、「移動平均法」と「総平均法」の2種類がございました。
今回は、総平均法についてご説明したいと思います。
移動平均法については、 仮想通貨(暗号資産)の取得価額の計算方法(移動平均法) をご参照下さい。
総平均法とは
総平均法とは、仮想通貨(暗号資産)の1年間の購入金額の平均金額を取得価額とする方法です。
以下に具体例を示したいと思います。
○具体例
1月 | 1リップル(XRP)50円で1,000リップル(XRP) 購入 |
3月 | 1リップル(XRP)100円で1,000リップル(XRP) 購入 |
5月 | 1リップル(XRP)150円で1,000リップル(XRP) 売却 |
7月 | 1リップル(XRP)300円で500リップル(XRP) 購入 |
9月 | 1リップル(XRP)500円で500リップル(XRP) 売却 |
上記例で、取得価額の計算方法についてみていこうと思います。
移動平均法は、売却の都度、取得価額を算出しますので5月、9月それぞれで取得価額を計算します。しかし、総平均法では、1年間トータルで計算します。
○ 売却価額
5月と9月にリップル(XRP)を売却していますので、
150円×1,000リップル(XRP) + 500円×500リップル(XRP) = 400,000円
となります。
○ 取得価額
1年間のリップル(XRP)の購入金額合計をリップル(XRP)の数量で割って計算します。
・購入金額合計
50円×1,000リップル(1月) + 100円×1,000リップル(3月) + 300円×500リップル(7月) = 300,000円 -①
・リップル(XRP)の数量
1,000(1月) + 1,000(3月) + 500(7月) = 2,500 -②
・取得価額
①÷②=120円(1リップル当たり取得価額)
120円×1,500リップル(売却数量) = 180,000円
〇 利益金額
400,000円(売却価額) – 180,000円(取得価額) = 220,000円
となります。
留意事項
・年末にならないと損益の計算ができない
移動平均法は、購入または売却の都度、取得価額を計算しなければいけませんでした。
対して、総平均法は1年間の購入金額の平均で計算するので、年末に取得価額を計算することになります。
よって、年末にならないと損益計算ができず、納税資金の予測が遅れてしまいます。
・総平均法から移動平均法への変更は出来ない
移動平均法から総平均法への変更は可能ですが、総平均法から移動平均法への変更はできません。
・「仮想通貨の計算書」を利用できる
国税庁が平成30年11月に「仮想通貨関係FAQ」発表しまして、
納税者が年間取引報告書の内容等に基づき入力することにより、申告に必要な所得金額等が自動計算される「仮想通貨の計算書」をホームページで公開しました。
よって、仮想通貨の計算書は平成30年分の確定申告から使用可能となりました。この計算書を利用することで所得金額等が自動で計算されるため、総平均法は取得価額の計算が移動平均法に比べて簡単です。
ちなみに、仮想通貨の計算書は移動平均法には対応しておりませんので、移動平均法で計算する場合はこの計算書は利用不可です。
まとめ
今回は、仮想通貨の取得価額の計算方法として「総平均法」についてご説明しました。
移動平均法、総平均法ともにメリット、デメリットございますので有利な方を選択されて下さい。
有利というのは、取得価額が高くなるという意味です。取得価額が高くなれば利益が少なくなり税金も安くなります。
不明点は、当事務所にご相談ください。
税理士 礒部雄大