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償却資産申告書とは?提出義務は?

今年も償却資産申告書の作成時期となりましたので、今回は償却資産申告書についてまとめたいと思います。

償却資産とは

償却資産とは、事業用資産のうち土地、家屋以外の資産のことをいいます。

そして、毎年1月1日現在に所有している償却資産に対して償却資産税が課せられます。これは固定資産税の一種です。

償却資産は土地や家屋のように不動産登記簿等での把握が困難なことから、「償却資産申告書」をその所在地の市町村長に申告する必要がございます。

 

対象設備

・対象設備

主なものは以下のとおりです。

構築物

機械装置

器具備品    等

 

・対象とならない設備

車両運搬具(自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの)

ソフトウェア

繰延資産      等

 

留意点

・耐用年数1年未満のもの、10万円未満の償却資産は対象外

経費として計上している償却資産は償却資産申告書への記載は不要です。

 

・一括償却資産は対象外

一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の資産について、減価償却を法定耐用年数ではなく、3年間にわたって取得価額の3分の1を必要経費に計上していくもののことをいいます。

この一括償却資産は償却資産申告書への記載は不要です。

 

・少額減価償却資産は対象

少額減価償却資産とは、取得価額が30万円未満の資産について、事業供用年度に全額必要経費に計上することがてきるものをいいます。

この少額減価償却資産は償却資産申告書への記載が必要となります。

 

中小企業者等であれば、「少額減価償却資産」と「一括償却資産」の選択適用が可能です。

10万円から20万円の資産を取得した場合は、償却資産税だけを考えると「一括償却資産」を選択した方が有利となります。

しかし、経費に計上できるのは取得価額の3分の1ですので、「少額減価償却資産」を選択した時に比べて利益が大きくなり法人税等の負担も大きくなります

 

・所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。

償却資産税には免税点があり、償却資産の課税標準額の合計が150万円未満であれば償却資産税は発生しません。しかし、150万円未満であっても償却資産申告書の提出は必要となります。

 

ちなみに、償却資産税は「課税標準額×税率」で計算されます。税率は市区町村ごとで異なりますが、標準的な税率は1.4%です。

 

提出期限

毎年1月31日が提出期限です。法定調書の提出期限と同じです。

法定調書については、法定調書とは?提出期限は? をご参照下さい。

 

まとめ

1月は年末調整、法定調書、償却資産申告書等で税理士事務所は非常に忙しい時期となります。

スケジュール管理、体調管理には注意しましょう。

税理士 礒部雄大

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