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中小企業経営強化税制(B類型)とは?A類型との違いは?

引き続き、中小企業経営強化税制についてご説明します。今回はB類型です。

中小企業経営強化税制の制度概要、A類型の手続きの流れ等については、中小企業経営強化税制(A類型)とは?手続きの流れとは? をご参照ください。

 

制度適用までの流れ

B類型の適用を受けるまでの流れは、以下の通りです。

 

① 投資計画案の作成、税理士又は公認会計士の事前確認書をもらう

B類型の適用を受けるための要件として、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる設備である必要があります。

よって、経営力向上計画申請の際、投資計画案を申請し経済産業局による投資利益率に関する確認を受ける必要がございます。

その投資計画案の作成後、税理士又は公認会計士の事前確認を受ける必要があります。

 

② 所轄の経済産業局に確認書発行申請、確認書発行

税理士又は公認会計士の事前確認が終わったら、①の事前確認書を添付して、本社所在地を管轄する経済産業局へ申請し、投資利益率に関する確認書を取得します。

確認書は、申請から発行まで約30日ほどかかります。

 

③ 経営力向上計画申請書を主務大臣に申請し、認定を受ける

経済産業局の確認を受けた設備を経営力向上計画に記載し、計画申請書に②の経済産業局の確認書を添付して、主務大臣に計画申請します。

その後、主務大臣より計画認定書の交付を受けます。

 

④ 税務申告を行う

税務申告する際、②の確認書、③の計画申請書及び計画認定書(いずれも写し)の添付が必要です。

 

⑤ 経済産業局に事業実施報告を提出

設備を取得する年度の翌年度以降3年間について、当該投資計画に関する事業実施報告設備を取得する事業年の翌事業年度終了後4カ月以内に、経済産業局に提出しなければなりません。

 

A類型との違い、留意事項

〇 A類型との違い

・経営力向上計画の申請前に、経済産業局から投資利益に関する確認書を取得する必要がある

A類型では、メーカーから工業会等の証明書を取得後、経営力向上計画の申請を行いますが、B類型では、経営力向上計画の申請の前に経済産業局に投資計画案を申請しなければなりません。申請書作成業務が2つとなり業務の負担が大きくなります。

 

・経営力向上計画の認定を受けた後も事業実施報告の提出が必要

A類型では、経営力向上計画の認定を受ければあとは税務申告をして終わりなのですが、B類型では、税務申告後も設備取得年度の翌年度以降3年間事業実施報告を提出する必要があります。

 

〇 留意事項

設備の取得時期についてです(A類型と同じ)

 

まとめ

中小企業経営強化税制のB類型の適用を受けるためには、A類型と比べて作業量も多くなりますし、作業期間も長くなります。適用を受けようとする際には、スケジュール管理が重要となってきます。

ご不明点は当事務所にご相談ください。

 

税理士 礒部雄大

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