今回は、節税対策としてもよく利用される小規模企業共済についてご説明したいと思います。
小規模企業共済とは
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「退職金制度」のことです。
加入対象者
基本的に従業員が20名以下の個人事業主や会社の役員の方が加入対象者となります。
詳しくは、中小企業基盤整備機構のホームページよりご確認ください。
メリット
・掛金の全額が所得控除となる
掛金は税法上、全額を「小規模企業共済等掛金控除」として、所得から控除できます。
小規模企業共済等掛金控除については、保険料控除申告書に記載する所得控除(小規模企業共済等掛金控除) をご参照ください。
小規模企業共済は、掛金の全額を所得から控除できるため、節税効果が高いです。
月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。
また、払込方法は「月払」、「半年払」、「年払」から選択できます。
・共済金の受け取りは「一括」か「分割」で選択可能
共済金は、退職・廃業時に受け取り可能です。
共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。
一括受取りの場合は「退職所得」となり、分割受取りの場合は「公的年金等の雑所得」となり、税制メリットもございます。
税制メリットについては、確定拠出年金(iDeCo)とほぼ同じです。確定拠出年金(iDeCo)については以下をご参照ください。
確定拠出年金(iDeCo)は?メリット、デメリットまとめました
・低金利で事業資金の借入ができる
契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金等を借り入れることができます。低金利で、即日貸付けも可能です。
デメリット
・元本割れする場合がある
共済金は掛金払込期間が6か月未満、解約手当金は12カ月未満であれば、掛け捨てとなります。
また、掛金払込期間が240ヶ月(20年)未満で解約した場合、解約手当金は掛金合計額を下回ります。
まとめ
最後に、小規模企業共済についてまとめます。
・小規模企業共済は、小規模の経営者や役員の退職金制度である
・掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除となる
・共済金の受取は一括で受け取るか分割で受け取るか選択できる(受け取る共済金については税優遇される)
・掛金の範囲内で事業資金の借入れを低金利で行うことができる
・掛金の払込期間が短期であると、共済金が支払われなかったり解約手当金が元本割れする可能性がある
税理士 礒部雄大