blog

扶養控除等申告書に記載する所得控除(寡夫控除)

給与所得者の扶養控除等申告書に記載する所得控除としてご説明しております。

今回が、最後です。「寡夫控除」についてご説明します。

 

寡夫控除とは

概要

納税者本人が寡夫であるときは、「寡夫控除」として一定の金額の所得控除を受けることができます。

前回ご説明した「寡婦控除」は、夫が死亡、または、夫と離婚した場合に妻で所得控除が受けれるという内容でしたが、寡夫控除はその逆で夫が所得控除を受けれるという内容です。

寡婦控除については、扶養控除等申告書に記載する所得控除(寡婦控除) をご参照ください。

 

寡夫控除の対象者

寡夫控除の対象者は、以下の内容です。

 

寡夫とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

  1. (1) 合計所得金額が500万円以下であること。
  2. (2) 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
  3. (3) 生計を一にする子がいること。
    この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

(注) 「妻」とは、民法上の婚姻関係をいいます。

出典元 国税庁ホームページ:寡夫控除

 

寡夫控除の対象者の範囲は、寡婦控除の「特別の寡婦」とほぼ同じです。寡婦控除に比べて少し要件が厳しくなります。

 

寡夫控除の金額

寡夫控除の金額は、以下の通りです。寡婦控除の「一般の寡婦」と同じ金額です。

区分 控除額
寡夫控除 27万円

 

扶養控除等申告書への記載の流れ

平成30年分の給与所得者の扶養控除等申告書については、こちらをご確認ください。

記載の流れについては、寡婦控除と同じです。扶養控除等申告書に記載する所得控除(寡婦控除)をご参照ください。

 

まとめ

最後に、寡夫控除についてまとめます。

・寡夫控除とは、妻と死別、または、離婚した場合、夫が受けられる所得控除のこと

・12月31日現在で判定

・納税者本人の所得が500万円(年収約689万円)以下でなければいけない

・生計を一にする子供がいないといけない

・対象者の範囲は、寡婦控除の「特別の寡婦」とほぼ同じ

・扶養控除等申告書への記載方法は、寡婦控除と同じ

 

税理士 礒部雄大

この記事をシェアする