前回は、年末調整で提出する「給与所得者の保険料控除申告書」で求める各種所得控除として「生命保険料控除」についてご説明しました。
詳しくは、生命保険料控除 をご参照ください。
引き続き、給与所得者の保険料控除申告書で求める所得控除としてご説明します。今回は、「地震保険料控除」についてです。
地震保険料控除とは
地震保険料控除の対象となる地震保険料を支払った場合、所得税の所得控除として「地震保険料控除」を受けられます。
地震保険料控除を計算する際、保険料を大きく「地震保険料」と「旧長期損害保険料」2つに分けて計算します。
※旧長期損害保険料とは、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等のことをいいます。
注意事項
・対象となる地震保険料は、納税者本人又は本人と生計を一にする親族が所有している自宅、家財についての保険料です。よって、投資用不動産の地震保険料等は地震保険料控除の 対象外です。
・地震保険料の支払いは、本人が本年中に支払ったものでなければなりません。
・地震保険料控除を受けるには、「地震保険料控除証明書」の添付が必要になります。
年末調整で地震保険料控除を受ける場合は、給与所得者の保険料控除申告書の該当箇所に記載し保険料控除証明書を添付してください。確定申告される場合は、確定申告書に地震保険料控除証明書を添付してください。
地震保険料の控除額の計算
地震保険料控除は、地震保険料と旧長期損害保険料の2つにわけて計算します。地震保険料控除額については、以下の通りとなります。
区分 | 年間支払保険料合計 | 控除額 |
地震保険料 | 50,000円以下 | 支払金額の全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 | |
旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 支払金額の全額 |
10,000円超 20,000円以下 | 支払金額×1/2+5,000円 | |
20,000円超 | 15,000円 | |
両方ある場合 | それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) |
国税庁:地震保険料控除 を参考に作成
※ 一つの損害保険契約等で、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。有利な方を選択するということです。
まとめ
地震保険料控除について、再度まとめます。
・地震保険料控除の対象となる保険料は、地震保険料と旧長期損害保険料の2種類あります。
・地震保険料は、納税者本人又は生計一の親族が所有している自宅又は家財に対する保険料です(投資用不動産に対する地震保険料は、地震保険料控除の対象とはなりません)。
・地震保険料は、本人が本年中に支払う必要があります。
・年末調整で地震保険料控除を受ける場合は、保険料控除申告書に必要事項を記載し地震保険料控除証明書を添付する必要があります。
上記の点を注意しながら地震保険料控除を受けていただければと思います。ご不明点は当事務所にご相談ください。
税理士 礒部雄大