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中小企業経営強化税制(B類型)とは?A類型との違いは?

引き続き、中小企業経営強化税制についてご説明します。今回はB類型です。

中小企業経営強化税制の制度概要、A類型の手続きの流れ等については、中小企業経営強化税制(A類型)とは?手続きの流れとは? をご参照ください。

 

制度適用までの流れ

B類型の適用を受けるまでの流れは、以下の通りです。

 

① 投資計画案の作成、税理士又は公認会計士の事前確認書をもらう

B類型の適用を受けるための要件として、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる設備である必要があります。

よって、経営力向上計画申請の際、投資計画案を申請し経済産業局による投資利益率に関する確認を受ける必要がございます。

その投資計画案の作成後、税理士又は公認会計士の事前確認を受ける必要があります。

 

② 所轄の経済産業局に確認書発行申請、確認書発行

税理士又は公認会計士の事前確認が終わったら、①の事前確認書を添付して、本社所在地を管轄する経済産業局へ申請し、投資利益率に関する確認書を取得します。

確認書は、申請から発行まで約30日ほどかかります。

 

③ 経営力向上計画申請書を主務大臣に申請し、認定を受ける

経済産業局の確認を受けた設備を経営力向上計画に記載し、計画申請書に②の経済産業局の確認書を添付して、主務大臣に計画申請します。

その後、主務大臣より計画認定書の交付を受けます。

 

④ 税務申告を行う

税務申告する際、②の確認書、③の計画申請書及び計画認定書(いずれも写し)の添付が必要です。

 

⑤ 経済産業局に事業実施報告を提出

設備を取得する年度の翌年度以降3年間について、当該投資計画に関する事業実施報告設備を取得する事業年の翌事業年度終了後4カ月以内に、経済産業局に提出しなければなりません。

 

A類型との違い、留意事項

〇 A類型との違い

・経営力向上計画の申請前に、経済産業局から投資利益に関する確認書を取得する必要がある

A類型では、メーカーから工業会等の証明書を取得後、経営力向上計画の申請を行いますが、B類型では、経営力向上計画の申請の前に経済産業局に投資計画案を申請しなければなりません。申請書作成業務が2つとなり業務の負担が大きくなります。

 

・経営力向上計画の認定を受けた後も事業実施報告の提出が必要

A類型では、経営力向上計画の認定を受ければあとは税務申告をして終わりなのですが、B類型では、税務申告後も設備取得年度の翌年度以降3年間事業実施報告を提出する必要があります。

 

〇 留意事項

設備の取得時期についてです(A類型と同じ)

 

まとめ

中小企業経営強化税制のB類型の適用を受けるためには、A類型と比べて作業量も多くなりますし、作業期間も長くなります。適用を受けようとする際には、スケジュール管理が重要となってきます。

ご不明点は当事務所にご相談ください。

 

税理士 礒部雄大

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中小企業経営強化税制(A類型)とは?手続きの流れとは?

平成29年税制改正により、新たに中小企業経営強化税制が創設されました。

この税制は、経営革新等支援機関のサポートを受けることで適用を受けることができます。よって今回は、中小企業経営強化税制についてご説明します。

なお、この制度にはA類型、B類型の2種類ございますが今回はA類型についてご説明します。

制度概要

制度概要は以下の通りです。

この制度は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者等が平成29年4月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に、特定経営力向上設備等を取得し、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。

出典元:国税庁ホームページ/中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

つまり、経営力向上計画の認定を受けた事業者が設備を取得した場合、特別償却or税額控除の選択適用が可能となるということです。

 

中小企業者等とは

簡単にまとめますと、中小企業者等の要件は以下の通りです。

・資本金が1億円以下の法人

・従業員数が1,000人以下の個人

 

上記要件を満たしていれば中小企業者等に該当します。詳しくは国税庁ホームページ:中小企業経営強化税制をご確認ください。

 

対象設備

中小企業経営強化税制の対象設備は以下の表のとおりです。

設備の種類 金額
機械装置 160円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
建物附属設備 60万円以上
ソフトウェア 70万円以上

 

制度適用までの流れ

中小企業経営強化税制の適用を受けるまでの流れは、以下の通りです。

 

① 工業会等による証明書を設備メーカーに発行依頼し、入手する

中小企業経営協会税制のA類型の適用を受けるには、生産性向上設備であるという証明書を工業会等から取得する必要がございます。

よって、まず中小企業者等は取得予定の設備メーカーから工業会等による証明書の発行を依頼し、入手します。

 

② 経営力向上計画申請書を主務大臣に申請し、認定を受ける

工業会等の確認を受けた設備を経営力向上計画に記載し、計画申請書に①の工業会の証明書を添付して、主務大臣に計画申請します。

その後、主務大臣より計画認定書の交付を受けます。

「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画のことです。計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。

 

③ 税務申告を行う

税務申告をする際、①の工業会の証明書、②の計画申請書及び計画認定書(いずれも写し)の添付が必要です。

これらの書類は紛失しないよう大事に保管しておきましょう。

 

留意事項

設備の取得時期について留意事項がございます。これはA類型、B類型共通です。

経営力向上設備については、経営力向上計画の認定後に取得することが原則です。しかし、それができない場合でも例外がございます。

原則、例外の流れは以下の通りです。

 

【原則】

①工業会証明書申請、取得 → ②経営力向上計画申請(受理)、認定 → ③設備取得 → 事業年度末 → ④税務申告

 

※経営力向上計画申請(受理)から認定まで約30日

 

【例外】

①工業会証明書申請、取得 → ②設備取得 → ③経営力向上計画申請(受理)、認定 → 事業年度末 → ④税務申告

 

〇例外の留意事項

・設備取得から60日以内に経営力向上計画申請受理が必要

・経営力向上計画の認定は、設備取得し、事業供用した事業年度内に受ける必要がある(当該事業年度を超えて認定を受けた場合、中小企業経営強化税制の適用を受けることができない)

 

例えば、8月決算の事業者が7月に設備を取得して60日以内の9月に経営力向上計画が受理されていても、事業年度を超えて認定を受けているため中小企業経営強化税制の適用はできません。

事業年度末に設備取得を検討されている場合は、計画申請までのスケジュールを確認しておく必要があるでしょう。

 

まとめ

中小企業経営強化税制(A類型)については、B類型に比べて容易に適用することが可能です。

経営力向上計画の作成も経営革新等支援機関のサポートを受けることができます。

当事務所は経営革新等支援機関の認定を受けておりますので、中小企業経営強化税制の適用をご検討の方は気軽に当事務所にご相談ください。

 

税理士 礒部雄大

 

 

 

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新年のご挨拶

新年、明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になり、社員一同心より御礼申し上げます。
本年も、更なるサービスの向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。
皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。

本年も宜しくお願い申し上げます。

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