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10連休に係る営業のお知らせ

・ゴールデンウイーク期間

4月27(土)から5月6日(月)まで

 

弊所では上記の期間休業とさせていただきます。

ご不便をお掛けしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

5月7日(火)より通常通りの営業となります。

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新年のご挨拶

新年、明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になり、社員一同心より御礼申し上げます。
本年も、更なるサービスの向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。
皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。

本年も宜しくお願い申し上げます。

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年末年始の営業のお知らせ

今年も残すところわずかとなりましたが、年末年始の営業日のご案内です。

 

12月28日までが通常営業日

12月29日から1月3日までを休業日とさせて頂きます。

1月4日は営業日

1月5日、6日は休業日

2019年1月7日(月)より通常営業

 

新年も何卒宜しくお願い申し上げます。

 

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認定経営革新等支援機関の活用

認定経営革新等支援機関とは

平成30年10月31日、礒部健税理士事務所は認定経営革新等支援機関として認定されました。

経営革新等支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等ができる専門家で、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が公的機関として認定したものです。

その認定者は、税理士・公認会計士・弁護士等の士業や、金融機関・商工会議所・商工会等多方面にわたります。

 

認定経営革新等支援機関で出来ること

認定経営革新等支援機関の業務は多岐にわたります。ここでは3つの具体的な支援を紹介します。

 

1. 事業承継税制の特例措置の活用

 

「事業承継税制」とは、後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等の事由により、猶予税額が免除される制度です。

 

平成30年度税制改正により、この事業承継税制について、これまでの措置(一般措置)に加え、10年間の期間限定措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。

 

この特例措置の適用を受けるためには、円滑化法に基づく都道府県の認定が必要であり、その前に都道府県知事による特例承継計画の確認を受ける必要があります。
この特例承継計画は、会社が作成し、その後、認定経営革新等支援機関が所見を記載しなければなりません。

つまり、事業承継税制の特例措置を適用するには、認定経営革新等支援機関の関与が必要であるということです。

 

2.経営力向上計画の活用

 

経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援)を受けることができます。

この計画申請において、経営革新等支援機関がサポートいたします。

・税制措置

① 中小企業者等が、経営力向上計画に基づき一定の設備を取得した場合、固定資産税が3年間2分の1に軽減されます。

② 中小企業者等が、経営力向上計画に基づき一定の設備を取得した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除の選択適用ができます。

・金融支援

日本政策金融公庫による低利融資等

 

3.商業・サービス業等活性化税制の活用

 

この制度は、中小企業等が認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言を受け

経営改善設備を取得し、その法人の指定事業の用に供した場合に、30%の特別償却又は7%の税額控除を認めるものです。

 

認定経営革新等支援機関には、その他様々な業務がございます。詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

 

まとめ

認定経営革新等支援機関では、税務、金融、経理、計画策定など、様々な分野について相談をすることができます。今回ご紹介した税務上の特典は、認定経営革新等支援機関として認定された機関でしか活用することが出来ません。ぜひ当事務所の支援を受けて税制上の特典をうまく活用してください。

 

税理士 礒部雄大

 

 

 

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